森林の土地所有者届出代行

森林の土地所有者届出制度は
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への届出が義務付づけられました。

この制度は、土地所有者をすみやかに把握し、森林の整備を進めるための働きけをしやすくすることを目的として設けられました。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

届出制度ができた理由
森林の所有者がわからないと
1、行政が森林所有者に対して助言ができない
2、事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない

  上記のような、土地所有者をすみやかに把握し、森林の整備を進めるための働きかけを
  しやすくすることを目的として設けられました。

 

届出の対象

届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高くなります。
なお、地域森林計画の対象森林については、各市町の林務担当課や県農林事務所の森林計画担当課で確認できるほか、インターネット上の「森林情報共有システム」でも確認することができます。

 

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

 

届出の内容

届出事項
届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積など記載します。

添付書類
1、土地の位置を示す図面
2、登記事項証明書や土地売買契約書などの土地の権利を取得したことがわかる書類(写し可)

 

 

 

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