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ひくま行政書士事務所
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※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
住宅ローンや銀行の融資
住宅ローンは一般的に数千万円という大きなお金が貸し出されるうえ、返済期間も20年や30年など長期にわたります。そのため銀行側としては貸し出す相手がきちんと返済できるにかを判断するため年収や勤続年数などを調べます。外国人の方は「安定性」が重視されます。なぜなら数年後に自分の国に帰国してしまっては住宅ローンの回収が難しくなるからです。
そのため外国人の方が住宅ローンを借りる際には、特に「永住権のあり・なし」が重視されます。逆に言えば、永住権があれば日本人とほぼ同じ基準で住宅ローンが借りられると考えてもよいでしょう。
| 永住 | 帰化 | |
| 申請先 | 出入国管理局 | 法務局 |
| 審査期間 | 2~4カ月 | 6~12カ月 |
| 取得要件 | ・上記の記載要件 | ・引き続き5年以上日本に住所を有すること |
| 戸籍 | 外国籍のまま | 外国籍を離脱し、日本国籍になる |
| 外国人登録 | 必須 | 不要 |
| 再入国の手続き | 必須 | 不要 |
| 強制退去処分 | あり | なし |
| 職業制限 | なし | なし |
必要書類の作成
※日本人の配偶者や永住者の配偶者などは理由書は不要。「勤労系の在留資格」を取得している人は理由書が必要。 日本人の配偶者等の場合は理由書は不要ですが、「特殊な事情を抱えている人」・「認められるか不安な人」は提出しましょう。
(何を書くか?)
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(書くポイント)
ここではよくあるご質問をご紹介します。
まず大事な点として、永住許可について法務省は「いくら以上ならOK」という年収ラインを公表していません。審査では、年収だけではなく、次のような点をまとめて見られます。
そのため「年収がいくらなら絶対大丈夫」「ここを下回ったら必ずダメ」とは言えない仕組みです。
ポイントは、1年だけ高い年収があればよいのではなく、直近5年程度で安定しているかどうかを重視されることです。
逆に、年収が目安より少し低くても、配偶者の収入と合算したり、貯金の額や住居の状況などでカバーされることもあります。
永住のガイドラインでは、「納税や公的年金、公的医保険の保険料などの公的義務をきちんと履行していること」が要件とされています。
つまり税金や年金・健康保険料に未納や長い滞納があると、そのままだと永住はかなり厳しくなります。
ポイントは「今どうしているか」と「これからどうするか」です。
入管は、公的義務の未納額や期間、支払いに応じたかどうかなども含めて総合的に判断すると説明しています。
「離婚歴があり=永住は無理」ではない
出入国在留管理庁の永住ガイドラインでは、離婚歴があること自体は「不許可理由」とはされていません。大事なのは、現在どの在留資格で、どんな生活状況かという点です。
<どの在留資格かで変わるポイント>
以前「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で、日本人や永住者と結婚していた場合は、次の点が見られます。
実務上は、婚姻期間が極端に短い場合や、離婚直後に別の配偶者との関係で永住を申請するようなケースは、偽装結婚を疑われて厳しく見られます。
今の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「定住者」などであれば、離婚歴そのものよりも、次のような一般的な永住要件が重視されます。
この場合、離婚歴は「経歴の一部」として扱われるイメージで、他の条件がしっかりしていれば、永住許可が出る可能性は十分あります。
出入国在留管理庁の案内でも、自営業をしている人の永住申請について、会社員とは別枠で必要書類が示されています。
つまり、自営業であること自体は問題ではなく、「安定した事業と収入を証明できるか」がポイントになります。
会社員と共通の要件に加えて、自営業ならではのチェックがあります。
自営業の人は、こうした書類で自分の職業や収入を立証するよう求められています。
ガイドラインでは、永住には「将来にわたって安定した生活基盤」が必要とされています。
例えば、日本に来て間もないご家族がいる場合は、ご本人だけ先に永住を取得し、その後でご家族が永住を申請するケースもあります。ご家族の在留歴や年齢などを踏まえて、最適な申請順序を検討しましょう。
永住には「日本に引き続き一定期間以上在留していること」が求められますが、どの在留資格でどのくらい住んでいるかによって、カウントのされ方が変わります。
一般的には、就労系の在留資格や「日本人の配偶者等」などでの在留期間が重視され、留学や技能実習の期間は、そのままでは十分な年数と評価されにくいとされています。
具体的な在留履歴を確認しながら、「いつごろ永住を目指すのがよいか」を検討しましょう。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
| 永住許可 | 150,000円 |
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| (着手金) | 50,000円 |
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| (成功報酬) | 100,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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