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永住権申請       Permanent Residence Application

永住申請をサポートします。

  • 1
    申請書の書き方がわからない
  • 2
    理由書の書き方がわからない
  • 3
    自分で申請して不許可になってしまった。再申請をサポートしてほしい。
  • 4
    収入の面で通るか不安
  • 5
    転職歴が多く、通るか不安

お客様から十分なヒアリングを行ったうえで、確実かつ迅速に対応サポートいたします。

永住者の条件
  • 1
    素行が善良であること
  • 2
    独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 3
    現在持っているビザが最長の在留期間であること
  • 4
    10年以上継続して日本に在留していること
  • 5
    その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則10年在留に関する主な特例
  • 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者]「特別永住者の配偶者」の場合
     ⇒ 婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留して
       いること
  • 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者]「特別永住者の配偶者」の実子等の場合
     ⇒ 引き続き1年以上日本に在留していること
  • 「定住者」の場合
     ⇒ 定住者の資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 「難民認定」を受けた者の場合
     ⇒ 認定後5年以上継続して日本に在留していること
  • 「我が国への貢献」があると求められた者の場合
     ⇒ 5年以上日本に在留し
    ていること 

   ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照
     
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

永住者の資格を取得するメリット
  • 1
    在留資格の更新の手続きが不要になる
  • 2
    在留活動の制限がない
  • 3
    ローンや銀行の融資が受けやすくなる
  • 4
    離婚をしても資格が失われない
  • 5
    今後の家族の永住申請が許可され易くなる

住宅ローンや銀行の融資

永住権と住宅ローン

住宅ローンは一般的に数千万円という大きなお金が貸し出されるうえ、返済期間も20年や30年など長期にわたります。そのため銀行側としては貸し出す相手がきちんと返済できるにかを判断するため年収や勤続年数などを調べます。外国人の方は「安定性」が重視されます。なぜなら数年後に自分の国に帰国してしまっては住宅ローンの回収が難しくなるからです。

そのため外国人の方が住宅ローンを借りる際には、特に「永住権のあり・なし」が重視されます。逆に言えば、永住権があれば日本人とほぼ同じ基準で住宅ローンが借りられると考えてもよいでしょう。

永住と帰化の違い
      永住                 帰化
申請先 出入国管理局 法務局
審査期間 2~4カ月 6~12カ月
取得要件 ・上記の記載要件

・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
  資産または技能のよって生計を営むことができること
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって
  その国籍を失うべきこと
・日本語の読み書きができること
           等

戸籍 外国籍のまま 外国籍を離脱し、日本国籍になる
外国人登録 必須 不要
再入国の手続き 必須 不要
強制退去処分 あり なし
職業制限 なし なし
永住申請が<不許可>になる事例
  • 1
    年金・社会保険料等に未納・滞納がある
    年金に加入しなければいけないことを知らなかったりすることがあります。
  • 2
    海外への出張・滞在期間が長い
    出来れば会社から海外出張の理由がわかる資料を準備してもらうことが必要です
  • 3
    世帯年収が低い
    目安として300万円くらい必要になります。
  • 4
    扶養人数・扶養家族が多い
    ~ 節税のために申告しているとみなされてしまう場合があります。
  • 5
    日本での居住歴が足りない
    10年経過の中に短期滞在ビザ等が含まれている場合があります。
  • 6
    資格外活動許可のオーバー
    ~資格外活動許可のオーバーは違法行為になります。
  • 7
    交通違反が多い
    軽微な交通違反であっても回数が多いと不許可になる場合があります。
  • 8
    申請書類が不十分
    ~審査は申請者側から書面でしっかり説明する必要ばあります。

必要書類の作成

必要書類

永住許可申請1 (日本人の配偶者等)

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚 ※16歳未満の方は不要
  • 配偶者の方の戸籍謄本 1通
  • 住民票   ※申請人を含む家族全員、マイナンバー省略
  • 申請者または申請人を扶養する方の在職証明書(会社等に勤務している方)または
      確定申告書控えの写し(自営業等の方)
  • 申請者または申請人を扶養する方の直近3年分の住民税の「課税証明書」および
     「納税証明書」
  • 申請者または申請人を扶養する方の「源泉徴収票」の写し
  • 申請人または申請人を扶養する方の「ねんきん定期便」の写し
  • 申請人または申請人を扶養する方の「健康保険被保険者証」の写し、
     「国民県保健被保険者証」の写し
  • パスポートの提示
  • 在留カードの提示
  • 身元保証書
  • 了解書
  • 申請理由書  任意

永住許可申請2 (定住者)

  • 申請書
  • 写真  (縦4cm×横3cm) 1枚  
  • 理由書
  • 身分関係を証明する次のいずれかの資料
     1,戸籍謄本(全部事項証明書)
     2,出生証明書
     3,婚姻証明書
     4,認知届の記載事項証明書
  • 家族全員の住民票(マイナンバー省略)
  • 申請人又は申請人を扶養する方のの在職証明書又は確定申告書(自営の場合)
  • 申請人又は申請人を扶養する方のの直近5年分の「住民税の課税証明書」及び
     「納税証明書」
  • ねんきん定期便の写し(全ての期間が確認できるもの)及びねんきんネットの「各月の年金記録または被保険者記録照会回答票、被保険者記録照会(納付1)被保険者記録照会(納付2)
  • 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
      1,預金通帳の写し
        2,不動産の登記事項証明書
  • パスポート  提示
  • 在留カード  提示
  • 身元保証書
「理由書」の書き方ポイント!

※日本人の配偶者や永住者の配偶者などは理由書は不要。「勤労系の在留資格」を取得している人は理由書が必要。 日本人の配偶者等の場合は理由書は不要ですが、「特殊な事情を抱えている人」・「認められるか不安な人」は提出しましょう。

(何を書くか?)

  • 挨拶
  • 来日してから今日に至るまでの経緯を簡潔に書く
  • 現在の就労状況・生活状況をまとめる
  • 永住権を取得したい理由を記す

     ⇩

(書くポイント)

  • できるだけ丁寧な日本語で、「自分の言葉」で書く
  • 日本への永住の思いを、定着性も入れて書く
  • 善良であることを具体的エピソードを交えて示す
     (母国での無犯罪証明書や信頼できる人物に推薦状を書いてもらうことも有効)

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

今の年収で永住が取れるか心配なのですが?

年収は総合判断で決まります。

まず大事な点として、永住許可について法務省は「いくら以上ならOK」という年収ラインを公表していません。審査では、年収だけではなく、次のような点をまとめて見られます。

  • 過去数年の収入が安定しているか
  • 税金、年金、健康保険料をきちんと払っているか
  • 扶養家族の人数や生活費とのバランス
  • 貯金など、生活を支えられる資産があるか など

そのため「年収がいくらなら絶対大丈夫」「ここを下回ったら必ずダメ」とは言えない仕組みです。

 

<実務上よく言われる目安>
入管の公式基準ではありませんが、永住申請を多く扱う専門家のあいだでは、次のような「目安」がよく使われています。

家族構成の例 年収の目安(過去数年継続)
単身 300〜350万円前後以上
2人世帯 350〜400万円前後以上
3人世帯 400〜450万円前後以上
4人世帯以上 450〜500万円以上が目安

ポイントは、1年だけ高い年収があればよいのではなく、直近5年程度で安定しているかどうかを重視されることです。

 

<年収以外でよく問題になる点>
年収が目安に近くても、次のような点で不許可になる例があります。

  • 住民税、国民年金、健康保険料などに未納や遅延がある
  • 扶養家族を多く入れているが、仕送りの証拠が弱い
  • 転職直後で収入の安定性が弱く見える
  • パート収入が多いなどで、「生計維持の中心」がはっきりしない

逆に、年収が目安より少し低くても、配偶者の収入と合算したり、貯金の額や住居の状況などでカバーされることもあります。

 

 

税金や年金を払っていなかった時期があるのですが?

今からできることを確実に行いましょう。

永住のガイドラインでは、「納税や公的年金、公的医保険の保険料などの公的義務をきちんと履行していること」が要件とされています。

つまり税金や年金・健康保険料に未納や長い滞納があると、そのままだと永住はかなり厳しくなります。

 

<過去に未納があっても、今からできること>

ポイントは「今どうしているか」と「これからどうするか」です。

  • 過去に未納があっても、今すべて納付しているか
  • 分納や猶予の手続きをして、きちんと支払う姿勢を示しているか
  • これから同じ未納を繰り返さないと説明できるか

入管は、公的義務の未納額や期間、支払いに応じたかどうかなども含めて総合的に判断すると説明しています。

 

 

離婚歴がありますが、永住は難しいですか?

離婚歴あり=永住は無理 ではありません。

「離婚歴があり=永住は無理」ではない

出入国在留管理庁の永住ガイドラインでは、離婚歴があること自体は「不許可理由」とはされていません。大事なのは、現在どの在留資格で、どんな生活状況かという点です。

<どの在留資格かで変わるポイント>

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等だった方

以前「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で、日本人や永住者と結婚していた場合は、次の点が見られます。

  • 結婚生活が実体のあるものだったか
  • 婚姻期間はどのくらい続いたか
  • 離婚の理由にDVなどやむを得ない事情があったか
  • 離婚後も日本で安定した仕事と収入があるか
  • 子どもがいて、その養育をきちんと行っているかどうか

実務上は、婚姻期間が極端に短い場合や、離婚直後に別の配偶者との関係で永住を申請するようなケースは、偽装結婚を疑われて厳しく見られます。

就労ビザや定住者など、現在は別の在留資格の方

今の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「定住者」などであれば、離婚歴そのものよりも、次のような一般的な永住要件が重視されます。

  • 日本での在留年数
  • 安定した収入と納税・年金・健康保険料の納付状況
  • 素行が良好かどうか
  • 将来も日本で生活できるだけの基盤があるか

この場合、離婚歴は「経歴の一部」として扱われるイメージで、他の条件がしっかりしていれば、永住許可が出る可能性は十分あります。

会社員でなく自営業ですが、申請できますか?

自営業でも永住申請は可能です。

<自営業でも永住申請は可能>

出入国在留管理庁の案内でも、自営業をしている人の永住申請について、会社員とは別枠で必要書類が示されています。
つまり、自営業であること自体は問題ではなく、「安定した事業と収入を証明できるか」がポイントになります。


自営業で特に見られるポイント

会社員と共通の要件に加えて、自営業ならではのチェックがあります。

収入と納税の証明

  • 過去数年分の確定申告書の控えの写し
  • 住民税の課税証明書と納税証明書
  • 必要に応じて営業許可証の写しなど

自営業の人は、こうした書類で自分の職業や収入を立証するよう求められています。

事業の安定性

  • 売上や所得が年ごとに大きく上下していないか
  • 赤字の年が続いていないか
  • 家族を養える水準の所得が継続しているか

ガイドラインでは、永住には「将来にわたって安定した生活基盤」が必要とされています。

 

 

家族も一緒に永住申請できますか?

一緒に永住申請することが可能です。

多くの場合、ご本人が永住許可の要件を満たしていれば、配偶者やお子さんも一緒に永住を申請することができます。ただし、家族それぞれの在留期間や生活状況なども見られるため、「全員同時に許可になる」とは限りません。

例えば、日本に来て間もないご家族がいる場合は、ご本人だけ先に永住を取得し、その後でご家族が永住を申請するケースもあります。ご家族の在留歴や年齢などを踏まえて、最適な申請順序を検討しましょう。

 

 

留学や技能実習の期間も永住の「日本に住んでいる年数」に入りますか?

原則 入ります。

永住には「日本に引き続き一定期間以上在留していること」が求められますが、どの在留資格でどのくらい住んでいるかによって、カウントのされ方が変わります。

一般的には、就労系の在留資格や「日本人の配偶者等」などでの在留期間が重視され、留学や技能実習の期間は、そのままでは十分な年数と評価されにくいとされています。
具体的な在留履歴を確認しながら、「いつごろ永住を目指すのがよいか」を検討しましょう。

 

 

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表 (消費税及び証紙代は別途)
永住許可 150,000円
(着手金) 50,000円
(成功報酬) 100,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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静岡県浜松市中央区曳馬3-5-12

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