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レンタカー事業許可申請

レンタカー事業

レンタカー事業許可申請とは


 

レンタカー事業許可申請とは、
自家用の車を有償で貸し出す「レンタカー事業」を始めるために、国に対して行う許可申請のことです。
法律上の正式名称は「自家用自動車有償貸渡業の許可申請」と呼ばれます。
道路運送法第80条に基づき、国土交通大臣の許可が必要で、実務上は営業所を管轄する運輸支局に申請します。


<許可申請が必要な理由>
レンタカーは不特定多数の人が運転するため、事故リスクや安全管理が重要です。
そのため、国は次のような点を審査します。

  • ・反復継続して有償で車を貸し出す事業であるか
  • ・申請者が一定の欠格事由に該当しないか
  • ・必要な保険に加入しているか
  • ・車両台数や管理体制が基準を満たしているか
  • ・貸渡約款や料金表などの書類が整っているか
  •  

<どんな手続きかの概要>
一般的な流れは次のようになります。

  • 営業所・駐車場の確保
  • 申請書、事業計画、貸渡約款、料金表など必要書類の作成
  • 管轄運輸支局への「自家用自動車有償貸渡許可申請書」の提出
  • 審査後、許可がおりる
  • 許可を前提に「わ」ナンバーでレンタカー登録を行い、営業開始

法人だけでなく個人事業主でも申請し、許可を受けることができます。

 

< 許可を取らずにやるとどうなるか>
許可を得ずに車を有償で貸し出すと、無許可営業となり道路運送法違反にあたります。
罰則の対象になり、今後の許可取得にも不利になる可能性があります。

 

 

 

レンタカー事業の許可申請の流れ

  • 1
    申請書の作成・・・申請書様式は静岡運輸支局のHPに掲載されている。
  • 2
    申請書の提出・・・標準処理期間1カ月
  • 3
    許可書等の交付・・・直接静岡運輸支局の窓口で受け取る。 
  • 4
    登録免許税の納付・・・登録免許税9万円を金融機関で納付する。
  • 5
    車両のレンタカー登録・・・「レンタカー事業者証」を使用して、登録窓口でレンタカーの登録
                   (わナンバー)をする

レンタカー事業の許可要件

1,人の要件
  車両の種類 選任が必要となる台数(営業所ごと) 3
A バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上  
B 大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5代以上  
2,物の要件

営業所となる事務所と車庫は必要になります。営業所には面積の要件はありません。

また営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は営業所から直線距離で2キロメートル以内に全車両が駐車できる広さを確保しなければなりません。

使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は、許可取得後にナンバーを取り付けるときまでに調達が必要になります。

しかし営業所に配置する車両数を許可申請書に記載するため、事業に使用車両は何台かを確定している必要はあります。

3,お金の要件
  1 2 3
ア 対人保険  1名につき8,000万円以上    

イ 対物保険

1事故につき200万円以上    

申請に必要書類

1,申請書
2,貸渡約款
3,宣誓書(欠格事由)
4,事務所別車種別配置車両数一覧表
5,会社登記簿謄本

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

レンタカー事業許可申請

(自家用自動車有償貸渡事業許可申請)

100,000円
※登録免許税 90,000円

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静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

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