浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
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レンタカー事業
レンタカー事業許可申請とは、
自家用の車を有償で貸し出す「レンタカー事業」を始めるために、国に対して行う許可申請のことです。
法律上の正式名称は「自家用自動車有償貸渡業の許可申請」と呼ばれます。
道路運送法第80条に基づき、国土交通大臣の許可が必要で、実務上は営業所を管轄する運輸支局に申請します。
法人だけでなく個人事業主でも申請し、許可を受けることができます。
| 車両の種類 | 選任が必要となる台数(営業所ごと) | 3 | |
|---|---|---|---|
| A | バス等(乗車定員が11人以上の車両) | 1台以上 | |
| B | 大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5代以上 |
営業所となる事務所と車庫は必要になります。営業所には面積の要件はありません。
また営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は営業所から直線距離で2キロメートル以内に全車両が駐車できる広さを確保しなければなりません。
使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は、許可取得後にナンバーを取り付けるときまでに調達が必要になります。
しかし営業所に配置する車両数を許可申請書に記載するため、事業に使用車両は何台かを確定している必要はあります。
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| ア 対人保険 | 1名につき8,000万円以上 | ||
| イ 対物保険 | 1事故につき200万円以上 |
1,申請書
2,貸渡約款
3,宣誓書(欠格事由)
4,事務所別車種別配置車両数一覧表
5,会社登記簿謄本
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
| レンタカー事業許可申請 (自家用自動車有償貸渡事業許可申請) | 100,000円 |
|---|---|
| ※登録免許税 | 90,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。