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帰化申請    Naturalization application

帰化申請をサポートします Support for naturalization application

  • 1
    どうやって帰化申請していいかわからない
  • 2
    帰化申請の用件がクリアできるか不安だ
  • 3
    仕事が忙しくて何度も法務局に行けない
  • 4
    帰化申請するための国内書類の取得方法がわからない
  • 5
    早く確実に帰化申請の許可を得たい

お客様から十分なヒアリングを行ったうえで、やさしい日本語でサポートいたします。

帰化の条件   Conditions for naturalization

帰化の種類

 1,普通帰化 ~ 一般的な外国人
 2,簡易帰化 ~ 在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方、日本人と結婚して
           いる外国人
 3,大帰化  ~ 日本に対して特別に功労実績のある外国人

普通帰化の条件

1,住所条件
・引き続き5年以上日本に住所を有することを要する。
・正当な在留資格を有すること

2,能力条件
・20歳以上であって、本国の法律上能力者であることを要する。
 20歳以上という条件は、婚姻している者についても免除されない。

3,素行条件
・素行が善良であることが必要である。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や
 態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、
 社会通念によって判断されることとなる。

4,生計条件
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが
 できることを要する。申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は
 技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになる。

5,重国籍防止条件
・帰化しようとする者は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失
 することを要する。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失すること
 ができない場合については、その条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある。

6,憲法遵守条件
・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団
 体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。

 

簡易帰化の条件

1,住所条件のみ緩和

①日本国民であった者の実子(3年以上住所又は居住を有する者)
②日本で生まれた者(3年以上住所又は居住を有する者)
③日本で生まれた者でその実父又は実母が日本で生まれた者(現に日本に住所を有すれば足
                                      りる)
④引き続き10年以上日本に居住を有する者

2,住所、能力に関する条件の緩和
・日本国民と婚姻しその配偶者となった者については、能力条件は不要とされ、居住条件が
 緩和されている。日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住居又は居住を有するこ
 とで足りる。
 また、婚姻が3年継続している者は、引き続き1年以上の国内居住で足りる。

 

3,住所、能力、生計に関する条件の緩和
①日本国民の実子で、日本に住所を有する者
(父又は母が死亡の時、日本国民であった者も含まれると解される。)
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法上未成年であった者
(縁組関係が現に継続していることを要する。成年養子を除外したのは、帰化を容易にするために仮装
                          縁組が用いられる危険があるからである。)
③生来の日本国籍を喪失した者で日本に住所を有する者
④日本で生まれた無国籍者で出生時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

 

大帰化の条件

・日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわら
 ず、国会の証人を得て、その帰化を許可することができる。

帰化の手続き   Naturalization Procedures

帰化をしようとする方自身が作成する書類

1,帰化許可申請書
2,親族の概要を記載した書類
3,履歴書
4,帰化の動機書

5,生計の概要を記載した書類
6,事業の概要を記載した書類
7,その他

 

帰化をしようとする方の本国や、日本の役所などから
 取り寄せる書類

1,住民票の写し
  国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが
  証明されたもの

2,国籍を証する書類
  【韓国・朝鮮の方】
   本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
  【中国の方】
   在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
  
【そのほかの国の方】
   本国政府が発行した国籍証明書

3,親族関係を証明する書類
  
【韓国・朝鮮の方】
   本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍、除籍謄本(全部謄本)
  【中国の方】
   公証書又は本国で発行した戸籍・除籍謄本(全部謄本)
  
【そのほかの国の方】
   本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など

4,納税を証明する書類
  【会社員の方】
   源泉徴収票など
  【個人で事業を経営している方】
   所得税の納税証明書など
  
【会社を経営している方】
   法人税の納税証明書など

5,収入を証明する書類
  【会社員のなど】
   勤務していることの証明書と、1か月の給与の証明書

,公的年金保険料の納付を証する書類
   ねんきん定期便
   年金保険料の領収書など

7,その他
   
在留歴を証する書類、居住歴を証する書類など

 

 

帰化申請の方法   How to Naturalize

(帰化をしようと      (申請をされる方)      (申請先)
   する方の年齢)  
 

15歳以上の方    ⇒     本人       ⇒   住所を受け
                              持っている
                              
法務局・
15歳未満の方    ⇒  父母などの法定代理人  ⇒   地方法務局                           

 

帰化申請の流れ   Naturalization application process

  相 談    ・平均相談回数4回 予約制

  ⇩       (4か月)

 申 請   ・法務局にて申請

  ⇩                      (2か月)

 ①審 査  ・申請者及び配偶者の面接調査

  ⇩                       (2か月)

 ②審 査  ・法務省民事局にて審査

  ⇩                     (2~3か月)

 大臣決済  ・許可・不許可を大臣決済

  ⇩                     (2~3か月)

 通 知   ・許可者に対して法務局から「身分証明書」を手交

書類の作成

永住と帰化の違い
      永住                 帰化
申請先 出入国管理局 法務局
審査期間 2~4カ月 6~12カ月
取得要件 ・上記の記載要件

・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
  資産または技能のよって生計を営むことができること
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって
  その国籍を失うべきこと
・日本語の読み書きができること
           等

戸籍 外国籍のまま 外国籍を離脱し、日本国籍になる
外国人登録 必須 不要
再入国の手続き 必須 不要
強制退去処分 あり なし
職業制限 なし なし
帰化申請が<不許可>になる事例
  • 1
    書類の内容に虚偽の記載があった
  • 2
    安定した収入がなかった。
  • 3
    法務局からの追加書類の提出を求められたが応じなかった。
  • 4
    申請中に転職をしたが法務局へ報告をしなかった。
  • 5
    1年間に100日以上出国していた。
  • 6
    同居の親族が生活保護を受けていた。
  • 7
    犯罪を犯してから相当な期間が経過していなかった。
  • 8
    租税公課の未納があった。

帰化動機書の記載例(日本人の配偶者で主婦の場合)

帰化の動機書

私は、昭和○○年○○月○○日に、中国の○○○に生まれた中国人です。

本国の学校を卒業した後、日本人の○○○○と知り合い、平成○○年○○月に結婚し平成○○年○○

月に来日しました。

その後、平成○○年に長女「○○」を授かり、平成○○年には長男「○○」を授かりました。子供は

共に日本国籍となっており夫の戸籍に入っております。今は家族4人で暮らせる幸せを感じており、

家庭は以前のも増して円満で、4人で仲良く暮らしています。また、私には前科もなく、一家で税金

をきちんと納め善良な生活を営んでいます。

私はこのように充実した日々を送ることのできる日本という国が大好きです。私はこの素晴らしい日

本でこれからも家族と共に暮らし続け、日本国籍の夫と我が子と共に生きていくことを希望していま

す。そのためにも日本に帰化をしたいと心から望んでいます。

 

 

                              令和○○年○○月○○日

                                申請者  ○○〇

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

アルバイト・パートでも帰化申請できますか?

可能です。

はい、アルバイトやパートの方でも、条件を満たしていれば帰化申請は可能です。

帰化では、正社員かどうかよりも、次の点が重視されます。

  • アルバイト・パート収入が一定期間続いており、今後も継続が見込めること
  • ご本人またはご家族の収入で、日常生活を安定して維持できていること
  • 所得税・住民税、年金、健康保険料などをきちんと納めていること

そのため、アルバイトやパートであっても、数年程度継続して勤務し、世帯として安定した生活ができていれば、帰化が認められている事例もあります。
逆に、収入が不安定であったり、税金や社会保険料の未納が多い場合には、慎重な判断が必要になります。

当事務所では、現在の収入状況やご家族の収入、預貯金などを伺ったうえで、帰化申請が可能かどうかを個別にアドバイスしています。

 

 

 

交通違反や軽い罰金の経歴がありますが、帰化できますか?

不可能ではありません。

交通違反や軽い罰金の経歴がある場合でも、必ず帰化できないというわけではありません。

帰化申請では、次のような点を総合的に見て判断されます。

  • 違反の内容が軽微なものか、重大なものか
  • 違反や罰金の回数、金額、起きた時期
  • その後、きちんと交通ルールを守って生活しているか
  • 税金や社会保険料を含めて、全体として「素行が善良」といえるか

一時停止違反や軽いスピード違反など、青切符レベルの違反が過去に数回ある程度で、その後は違反がなく真面目に生活していれば、帰化が許可されているケースもあります。
一方で、飲酒運転や人身事故、無免許運転などの重大な違反や、同じ違反を何度も繰り返している場合には、一定の期間をあけてから申請した方がよいこともあります。

当事務所では、過去の交通違反や罰金の内容、回数、時期などを詳しくうかがったうえで、いつごろ帰化申請をするのが適切かを個別にアドバイスしています。

 

 

年金や社会保険料などを未納にしていた時期がありますが、問題になりますか?

未納のままにしている場合は、不利になる可能性があります。

年金保険料や健康保険料などを未納のままにしている場合は、帰化申請に不利になる可能性があります。

帰化では、税金だけでなく、「公的年金」や「健康保険料」をきちんと納めているかどうかも確認されます。

ただし、過去に未納の時期があったからといって、必ず帰化ができないというわけではありません。次のような点が重視されます。

  • 今現在、未納分をきちんと納めているか
  • 経済的に厳しい時期には、年金の免除・納付猶予などの制度を利用していたか
  • 未納の期間や金額がどの程度か
  • ここ数年は安定して保険料を納めているかどうか

そのため、まずは年金事務所や健康保険の窓口で、過去の未納状況を確認し、可能な範囲で納付や追納をしておくことが大切です。未納を放置せずにきちんと解消している方が、帰化申請においても評価されやすくなります。

当事務所では、過去の未納期間や現在の納付状況を確認し、「今の状態で申請できるか」「どの程度、納付してから申請した方がよいか」などを個別にアドバイスしています。

ここではよくあるご質問をご紹介します。

本国の書類が揃えられない場合はどうなりますか?

別途対応が可能です。

帰化申請では、国籍や家族関係などを証明するために、本国の役所が発行した書類が原則として必要になります。

しかし、次のような事情があり、本国書類をそろえることが難しい方もいらっしゃいます。

  • 母国の役所の制度や事情により、そもそも発行されていない
  • 紛争や災害などの影響で役所が機能していない
  • 遠方で家族と連絡がとれず、取得を依頼できない など

このような場合でも、すぐに帰化が不可能になるわけではありません。
本国書類が取れない理由をできるだけ詳しく説明したうえで、次のような対応が検討されます。

  • 日本で取得できる資料や、他の公的書類でできる限り代用する
  • 家族や身分関係について、申請者から詳しく聴き取りを行う
  • 法務局と相談しながら、個別に必要となる追加資料を検討する

ただし、本国書類が一切ない状態で必ず認められる、というものではなく、状況によって判断が分かれます。
本国書類の取得が難しい場合は、自己判断せず、まずは法務局や専門の行政書士に早めにご相談いただくことが大切です。

当事務所では、本国書類をどこまでそろえられそうかを一緒に確認し、取得方法のご案内や、集められない書類がある場合の説明内容の整理までサポートしています。

 

 

子どもも一緒に日本国籍にしたいのですが?

一緒に国籍取得が可能です。

未成年のお子さまは、親御さんと一緒に帰化申請を行うことで、日本国籍を取得できる可能性があります。

一般的には、次のような点がポイントになります。

  • 親御さんご自身が、帰化の条件を満たしていること
  • お子さまが未成年で、親御さんと一緒に生活していること
  • お子さまの在留状況や学校生活などに特に問題がないこと

親が帰化申請を行い、その帰化が許可された場合には、一緒に申請した未成年の子どもも、同時に日本国籍の許可を受けるケースがあります。

一方で、次のような場合には、別の手続きや追加の検討が必要になることがあります。

  • 子どもだけで帰化申請をしたい場合
  • 親権者が離れて暮らしている、離婚しているなど、親子関係に事情がある場合
  • すでに子どもが成人している場合

このようなケースでは、必要となる書類や条件が変わることがありますので、自己判断せずに、事前に法務局や専門の行政書士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、親御さんとお子さまの在留状況や家族関係を確認したうえで、「家族全員で一緒に申請した方がよいか」「誰を先に申請するのがよいか」など、最適な進め方をご提案しています。

 

 

日本語能力が不安でも帰化申請できますか?

日常生活が可能なら可能性あります。

日本語にあまり自信がない方でも、日常生活で困らない程度の日本語力があれば、帰化申請が認められる可能性があります。

法務局では、帰化の条件の一つとして「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話および読み書き)」を求めています。
目安としては、次のようなレベルが想定されています。

  • 簡単な日本語であれば、相手の話している内容が理解できる
  • 自分の仕事や家族、毎日の生活について、日本語で説明できる
  • ひらがな・カタカナと、基本的な漢字がある程度読める
  • 住所・氏名・簡単な文章などを日本語で書くことができる

帰化の面談では、日本語での質問に答えたり、簡単な読み書きを確認されたりすることがあります。
そのため、現在の日本語力に不安がある場合は、申請前に少しずつ勉強を進めておくことをおすすめします。

当事務所では、現在の日本語レベルを踏まえて、どのタイミングで申請するのがよいか、面談でよく聞かれる内容なども含めてアドバイスしています。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

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弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税及び証紙代は別途)
帰化許可 150,000円
(着手金) 50,000円
(成功報酬) 100,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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