浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
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回送運行
回送運行について
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来 道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録するなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度であり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。
ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。そこで、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが「回送運行許可制度(赤枠・ディーラーナンバー)」になります。
回送運行許可制度を利用できる者は下記の4つの事業を行っている事業者に限られます。
回送運行の許可を受けるためには、まず主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に「回送運行許可申請書」を提出することが必要です。
| 回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
| 製作(架装) | 自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 |
| 陸送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
| 販売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造・販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
| 特定整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 |
| 基準等 | |
| 製作を業とするもの | 許可申請を行った日の直前1年間の自ら製作した自動車に係る法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。)また新たな申請で実績のない場合は、許可申請を行った日から向こう1年間の計画数が7台以上であること。 |
| 販売を業とするもの | 許可申請を行った日の直前1年間の自ら販売した自動車に係る法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく自ら販売した自動車に係る回送運行実績が7台以上あること。) |
| 陸送を業とするもの | 自動車の陸送業務に従事する運転者が常時1名以上いること。また許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。)また新たな申請で実績のない場合は、許可申請を行った日から向こう1年間の計画数が7台以上であること。 |
| 特定整備を業とするもの | 許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。)ただし、離島等のへき地であることその他やむを得ない事情があると認められるときは、実情に応じて判断することとする。 |
①ナンバープレート:回送運行許可は赤枠だが、仮ナンバーは赤の斜線
②管轄:回送運行許可は運輸支局だが、仮ナンバーは市町村
③申請対象:回送運行許可は4業種のみだが、仮ナンバーは誰でも申請可能
④使用目的:回送運行許可は回送が目的だが、仮ナンバーは車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬
することが目的
⑤有効期限:回送運行許可は5年だが、仮ナンバーは5日
⑥対象車両:回送運行許可は何台でも対象に出来るが、仮ナンバーは1台のみ
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書又は住民票 共 通
・運転者等に対する法令関係研修の実施状況 (第2号様式) 共 通
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画 (第3号様式) 共 通
・社内取扱内規を記載した書面 共 通
・管理責任者等の営業所への配置計画 (第4号様式) 共 通
・製作、販売、陸送又は特定整備を業とすることの書面 (第5号~第9号様式) 業態別
・製作、販売、陸送又は特定整備を業とすることの書面 (その他の書面) 業態別
・直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績実績(計画) (第10号様式) 業態別
・運行実績を証する書面(第10号様式の2) 特定整備
・その他 ( ) 共 通
・その他 ( ) 共 通
(注)1.上記の順に添付すること。
2.添付した書類の(・)に○印を付けること。
1,許可取得のための条件に適合しているか確認
↓
2,申請書及び添付書類の作成
↓
3,申請書の提出 ※管轄運輸支局
↓
4,許可書の交付
↓
5,ナンバー貸与申請書の作成
↓
6,回送運行専用の自賠責保険の加入
↓
7,運用に関して作成する事務書類の配布及び説明
↓
8,回送運行ナンバー(赤枠・ディーラーナンバー)の貸与
・回送運行許可を取得してから「回送運行許可証」と「回送運行許可番号標」を交付・貸与してもらう
申請が別途必要になります。
・毎年度の「使用状況」、「使用実績」の報告を提出する必要があります。
・5年ごとに必ず「更新」しなければなりません。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
| 回送運行許可申請 新規 | 100,000円 |
|---|---|
| 回送ナンバー貸与申請 | 33,000円 |
| 回送運行実績等報告書作成・提出 | 10,000円 |
| 回送運行許可申請 更新 | 80,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。