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回送運行許可申請(赤枠ナンバー・ディーラーナンバー)

回送運行

回送運行について
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来 道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録するなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度であり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。

ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。そこで、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが「回送運行許可制度(赤枠・ディーラーナンバー)」になります。
 

回送運行許可制度について

回送運行許可制度を利用できる者は下記の4つの事業を行っている事業者に限られます。
回送運行の許可を受けるためには、まず主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に「回送運行許可申請書」を提出することが必要です。

        回送自動車の定義         回送の目的

製作(架装)   

自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送
陸送     他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の指示する場所間の回送
販売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造・販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送
特定整備   車検のために回送する自動車 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送

初めて貨物軽自動車運送事業を始めるには [新規]

  項目

                   基準等

営業所 営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置すること
もできます。
自動車車庫 原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は営業所から2km以内
に確保してください。全ての車両が容易に収容できる広さを確保してください。(1車両あたり
10㎡以上が目安となります)他の用途に使用する部分と明確な区分を行ってください。自動車
車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要です。自動車車庫(土地・建物)は
都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。
休憩施設 乗務員が有効に利用することができる適切は施設を確保してください。自宅に休憩施設を設置
することもできます。
事業用自動車 事業を行うための適切な構造であることが必要です。二輪の自動車については、総排気量125cc
を超えるものについて届出を行ってください。
運送約款 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成してください。「標準約款」と同一
のものを設定することもできます。
管理体制 過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営の
ための管理体制を確保してください。
運賃・料金設定について(別途届出が必要)
運賃・料金 荷主に対して不当とならないように設定してください。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と
相談して定めることもできます。
事業用自動車の車体表示について

     ・自動車の両側面には氏名又は名称を表示してください。
     ・表示は、はっきりと消えないもので「名称・氏名」を記入してください。

貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました!

貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることを踏まえ、令和6年に法令改正し、令和7年4月から安全対策が強化されました。

令和7年4月からの新たな主な安全対策
  • 1
    貨物軽自動車安全管理者の講習受講・・・貨物軽自動車安全管理者講習 貨物軽自動車安全管理
                        者定期講習
  • 2
    貨物軽自動車安全管理者の選任・届出・・・安全管理者の氏名・生年月日、選任年月日及び講習修
                         了年月日
  • 3
    初任運転者等への指導及び適正診断の受診・・・初任運転者・高齢者・死者又は負傷者が生じた事
                           故を引き起こした者への特別な指導
  • 4
    業務の記録             ・・・1年間保存
  • 5
    事故の記録             ・・・3年間保存
  • 6
    国土交通大臣への事故報告      ・・・30日以内 重大な事故は24時間以内
  • 7
    点呼                ・・・点呼記録は1年間保存
  • 8
    運転者の勤務時間の遵守・・・連続運転時間4時間以内 2日平均1日:9時間以内 2週平均1
                   週:44時間以内 1日の休息時間:9時間を下回らない
  • 9
    運転者に対する指導及び監督     ・・・記録を3年間保存

現在の届出事項に変更があった場合の手続きについて 
 (変更・増減車・廃止)

既に貨物軽自動車運送事業を行っている者で、届出事項の事業計画に変更があった場合には運輸支局への届出が必要です。貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」に変更事項を記載のうえ、運輸支局に提出をしてください。運輸支局より「事業用自動車等連絡書」が発行されますので、軽自動車検査協会で手続きを行ってください。

<具体例>
・住所、営業所の位置、車庫の位置が変わった場合
  ⇒県外への変更の場合、静岡運輸支局への廃業届に加えて変更先運輸支局への届出が別途必要
   になります。
・現在の車両に加えて事業用自動車を登録したい場合
  ⇒自動車車庫の収容能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要になります。
・事業を廃止して事業用自動車を売却したい。又は自家用自動車に用途を変更したい場合
  ⇒変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要になります。

各種届出先について

  〒422-8004
  静岡市駿河区国吉田2-4-25
  中部運輸局 静岡支局  輸送・監査担当あて    ☎:054-261-1191

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税・送料および官公庁手数料は別途)
経営届出申請 30,000円
※黒ナンバー取得申請 8,000円
その他 届出申請(届出事項の変更等) 15,000円

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住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分