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浜松市での帰化申請  Naturalization application

帰化申請をサポートしますSupport for naturalization application

  • 1
    どうやって帰化申請していいかわからない
  • 2
    帰化申請の用件がクリアできるか不安だ
  • 3
    仕事が忙しくて何度も法務局に行けない
  • 4
    帰化申請するための国内書類の取得方法がわからない
  • 5
    早く確実に帰化申請の許可を得たい

お客様から十分なヒアリングを行ったうえで、確実かつ迅速に対応サポートいたします。

帰化の条件    Conditions for naturalization

帰化の種類

 1,普通帰化 ~ 一般的な外国人
 2,簡易帰化 ~ 在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方、日本人と結婚して
           いる外国人
 3,大帰化  ~ 日本に対して特別に功労実績のある外国人

普通帰化の条件

1,住所条件
・引き続き5年以上日本に住所を有することを要する。
・正当な在留資格を有すること

2,能力条件
・20歳以上であって、本国の法律上能力者であることを要する。
 20歳以上という条件は、婚姻している者についても免除されない。

3,素行条件
・素行が善良であることが必要である。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や
 態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、
 社会通念によって判断されることとなる。

4,生計条件
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが
 できることを要する。申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は
 技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになる。

5,重国籍防止条件
・帰化しようとする者は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失
 することを要する。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失すること
 ができない場合については、その条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある。

6,憲法遵守条件
・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団
 体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。

 

簡易帰化の条件

1,住所条件のみ緩和

①日本国民であった者の実子(3年以上住所又は居住を有する者)
②日本で生まれた者(3年以上住所又は居住を有する者)
③日本で生まれた者でその実父又は実母が日本で生まれた者(現に日本に住所を有すれば足
                                      りる)
④引き続き10年以上日本に居住を有する者

2,住所、能力に関する条件の緩和
・日本国民と婚姻しその配偶者となった者については、能力条件は不要とされ、居住条件が
 緩和されている。日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住居又は居住を有するこ
 とで足りる。
 また、婚姻が3年継続している者は、引き続き1年以上の国内居住で足りる。

 

3,住所、能力、生計に関する条件の緩和
①日本国民の実子で、日本に住所を有する者
(父又は母が死亡の時、日本国民であった者も含まれると解される。)
②日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法上未成年であった者
(縁組関係が現に継続していることを要する。成年養子を除外したのは、帰化を容易にするために仮装
                          縁組が用いられる危険があるからである。)
③生来の日本国籍を喪失した者で日本に住所を有する者
④日本で生まれた無国籍者で出生時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

 

大帰化の条件

・日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわら
 ず、国会の証人を得て、その帰化を許可することができる。

帰化の手続き    Naturalization Procedures

帰化をしようとする方自身が作成する書類

1,帰化許可申請書
2,親族の概要を記載した書類
3,履歴書
4,帰化の動機書

5,生計の概要を記載した書類
6,事業の概要を記載した書類
7,その他

 

帰化をしようとする方の本国や、日本の役所などから
 取り寄せる書類

1,住民票の写し
  国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが
  証明されたもの

2,国籍を証する書類
  【韓国・朝鮮の方】
   本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
  【中国の方】
   在日大使館・領事館が発行した国籍証明書又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
  
【そのほかの国の方】
   本国政府が発行した国籍証明書

3,親族関係を証明する書類
  
【韓国・朝鮮の方】
   本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍、除籍謄本(全部謄本)
  【中国の方】
   公証書又は本国で発行した戸籍・除籍謄本(全部謄本)
  
【そのほかの国の方】
   本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など

4,納税を証明する書類
  【会社員の方】
   源泉徴収票など
  【個人で事業を経営している方】
   所得税の納税証明書など
  
【会社を経営している方】
   法人税の納税証明書など

5,収入を証明する書類
  【会社員のなど】
   勤務していることの証明書と、1か月の給与の証明書

,公的年金保険料の納付を証する書類
   ねんきん定期便
   年金保険料の領収書など

7,その他
   
在留歴を証する書類、居住歴を証する書類など

 

 

帰化申請の方法   How to Naturalize

(帰化をしようと      (申請をされる方)      (申請先)
   する方の年齢)  
 

15歳以上の方 ⇒ 本人 ⇒ 住所を受け
                              持っている
                              
法務局・
15歳未満の方    ⇒  父母などの法定代理人  ⇒   地方法務局                           

 

帰化申請の流れ   Naturalization application process

  相 談    ・平均相談回数4回 予約制

  ⇩       (4か月)

 申 請   ・法務局にて申請

  ⇩                      (2か月)

 ①審 査  ・申請者及び配偶者の面接調査

  ⇩                       (2か月)

 ②審 査  ・法務省民事局にて審査

  ⇩                     (2~3か月)

 大臣決済  ・許可・不許可を大臣決済

  ⇩                     (2~3か月)

 通 知   ・許可者に対して法務局から「身分証明書」を手交

書類の作成

永住と帰化の違い
      永住                 帰化
申請先 出入国管理局 法務局
審査期間 2~4カ月 6~12カ月
取得要件 ・上記の記載要件

・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
  資産または技能のよって生計を営むことができること
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって
  その国籍を失うべきこと
・日本語の読み書きができること
           等

戸籍 外国籍のまま 外国籍を離脱し、日本国籍になる
外国人登録 必須 不要
再入国の手続き 必須 不要
強制退去処分 あり なし
職業制限 なし なし
帰化申請が<不許可>になる事例
  • 1
    書類の内容に虚偽の記載があった
  • 2
    安定した収入がなかった。
  • 3
    法務局からの追加書類の提出を求められたが応じなかった。
  • 4
    申請中に転職をしたが法務局へ報告をしなかった。
  • 5
    1年間に100日以上出国していた。
  • 6
    同居の親族が生活保護を受けていた。
  • 7
    犯罪を犯してから相当な期間が経過していなかった。
  • 8
    租税公課の未納があった。

帰化動機書の記載例(日本人の配偶者で主婦の場合)

帰化の動機書

私は、昭和○○年○○月○○日に、中国の○○○に生まれた中国人です。

本国の学校を卒業した後、日本人の○○○○と知り合い、平成○○年○○月に結婚し平成○○年○○

月に来日しました。

その後、平成○○年に長女「○○」を授かり、平成○○年には長男「○○」を授かりました。子供は

共に日本国籍となっており夫の戸籍に入っております。今は家族4人で暮らせる幸せを感じており、

家庭は以前のも増して円満で、4人で仲良く暮らしています。また、私には前科もなく、一家で税金

をきちんと納め善良な生活を営んでいます。

私はこのように充実した日々を送ることのできる日本という国が大好きです。私はこの素晴らしい日

本でこれからも家族と共に暮らし続け、日本国籍の夫と我が子と共に生きていくことを希望していま

す。そのためにも日本に帰化をしたいと心から望んでいます。

 

 

                              令和○○年○○月○○日

                                申請者  ○○〇

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

今の年収で永住が取れるか心配なのですが?

年収は総合判断で決まります。

まず大事な点として、永住許可について法務省は「いくら以上ならOK」という年収ラインを公表していません。審査では、年収だけではなく、次のような点をまとめて見られます。

  • 過去数年の収入が安定しているか
  • 税金、年金、健康保険料をきちんと払っているか
  • 扶養家族の人数や生活費とのバランス
  • 貯金など、生活を支えられる資産があるか など

そのため「年収がいくらなら絶対大丈夫」「ここを下回ったら必ずダメ」とは言えない仕組みです。

 

<実務上よく言われる目安>
入管の公式基準ではありませんが、永住申請を多く扱う専門家のあいだでは、次のような「目安」がよく使われています。

家族構成の例 年収の目安(過去数年継続)
単身 300〜350万円前後以上
2人世帯 350〜400万円前後以上
3人世帯 400〜450万円前後以上
4人世帯以上 450〜500万円以上が目安

ポイントは、1年だけ高い年収があればよいのではなく、直近5年程度で安定しているかどうかを重視されることです。

 

<年収以外でよく問題になる点>
年収が目安に近くても、次のような点で不許可になる例があります。

  • 住民税、国民年金、健康保険料などに未納や遅延がある
  • 扶養家族を多く入れているが、仕送りの証拠が弱い
  • 転職直後で収入の安定性が弱く見える
  • パート収入が多いなどで、「生計維持の中心」がはっきりしない

逆に、年収が目安より少し低くても、配偶者の収入と合算したり、貯金の額や住居の状況などでカバーされることもあります。

 

 

税金や年金を払っていなかった時期があるのですが?

今からできることを確実に行いましょう。

永住のガイドラインでは、「納税や公的年金、公的医療保険の保険料などの公的義務をきちんと履行していること」が要件とされています。

つまり
税金や年金・健康保険料に未納や長い滞納があると、そのままだと永住はかなり厳しくなります。

<過去に未納があっても、今からできること>

ポイントは「今どうしているか」と「これからどうするか」です。

  • 過去に未納があっても、今すべて納付しているか
  • 分納や猶予の手続きをして、きちんと支払う姿勢を示しているか
  • これから同じ未納を繰り返さないと説明できるか

入管は、公的義務の未納額や期間、支払いに応じたかどうかなども含めて総合的に判断すると説明しています。

 

離婚歴がありますが、帰化は難しいですか?

離婚歴があると帰化は無理 ではない。

「離婚歴がある=帰化は無理」ではない

出入国在留管理庁の永住ガイドラインでは、離婚歴があること自体は「不許可理由」とはされていません。大事なのは、現在どの在留資格で、どんな生活状況かという点です。

<どの在留資格かで変わるポイント>

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等だった方

以前「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で、日本人や永住者と結婚していた場合は、次の点が見られます。

  • 結婚生活が実体のあるものだったか
  • 婚姻期間はどのくらい続いたか
  • 離婚の理由にDVなどやむを得ない事情があったか
  • 離婚後も日本で安定した仕事と収入があるか
  • 子どもがいて、その養育をきちんと行っているかどうか

実務上は、婚姻期間が極端に短い場合や、離婚直後に別の配偶者との関係で永住を申請するようなケースは、偽装結婚を疑われて厳しく見られます。

就労ビザや定住者など、現在は別の在留資格の方

今の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「定住者」などであれば、離婚歴そのものよりも、次のような一般的な永住要件が重視されます。

  • 日本での在留年数
  • 安定した収入と納税・年金・健康保険料の納付状況
  • 素行が良好かどうか
  • 将来も日本で生活できるだけの基盤があるか

この場合、離婚歴は「経歴の一部」として扱われるイメージで、他の条件がしっかりしていれば、永住許可が出る可能性は十分あります。

相談したい時はどうしたらいいの?

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料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税及び証紙代は別途)
帰化許可 150,000円
(着手金) 50,000円
(成功報酬) 100,000円

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静岡県浜松市中央区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分