受付時間
10:00〜18:00

土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
        袋井、他)

お気軽にお問合せください

053-581-9399

053-581-7388

※出先の場合は携帯へ転送となります。

成年後見制度サポートサービス

成年後見制度とは
認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々は不利益を受けないために家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。


成年後見制度の種類
成年後見人制度には2つの種類があります。

「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

法定後見制度」は判断能力が実際に衰えてから行うことができ「任意後見制度」は判断能力が衰える前から行うことができます。成年後見制度はこの2つの総称です。

さらに法定後見制度は判断能力の程度によって「後見」 「保佐」 「補助」の3つに分かれています。

法定後見制度

法定後見制度は既に判断能力が低下している(認知症など)場合に行うものです。
家庭裁判所に申請し家庭裁判所に後見人を選んでもうらうことで制度が利用できます。
また家庭裁判所が必要だと判断した場合は法定後見監督人も選任されます。
ただし一度法定後見制度を始めると本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで制度は続きます。

後見

「後見」では精神上の障がい(知的障害・精神障害・認知症など)によって判断能力を欠く状況にある人を支援します。
常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
この支援する人は「成年後見人」と呼ばれ支援される人は「成年被後見人」と呼ばれます。
後見の場合は本人の同意なしに申請することができます。


また大きな特徴として、例えば預金の引き出しなどの手続きを本人の同意なしで代わりに行うことができるのは後見のみで、保佐・補助の場合は本人の同意が必要になります。
ただし、この場合、預金の引き出しについて本人の同意のもとで代理権が付与されれば、その後は本人の同意無しに引き出すことができます。
反対に本人が預金の引き出しを行う場合には保佐人・補助人の同意が必要です。

保佐

「保佐」では精神上の障がいによって判断能力が特に不充分な人を支援します。
簡単なことであれば自分で判断できるが法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「保佐人」と呼ばれ支援される人は「被保佐人」と呼ばれます。
保佐の場合は本人の同意なしに申請することができます。

 

補助

「補助」では精神上の障がいによって判断能力が不十分な人を支援・保護します。
大体のことは自分で判断できるが難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
この支援する人は「補助人」と呼ばれ、支援される人は「被補助人」と呼ばれます。
補助の場合は申請するのに本人の同意が必要です。

 

 

申立に必要な書類・費用

申立人      ①後見・保佐・補助開始申立書
         ②親族関係図
         ③申立書付票
         ④付票添付資料(収支予定表、財産目録)
本人       ⑤戸籍謄本(全部事項証明書)
         ⑥戸籍附票又は住民票
         ⑦登記されていないことの証明書
         ⑧診断書(成年後見用)
後見人等候補者  ⑨戸籍附票又は住民票
親族関係     ⑩同意書

諸費用      収入印紙  800円~2400円(申立手数料)
               2600円(登記手数料)
         郵便切手  3960円~4460円(連絡用)

 

 

 

任意後見制度

成年後見制度

任意後見制度は、まだ判断能力が十分ある時にあらかじめ自分を支援してくれる(任意後見人)を自ら指定しておき、その人にどこまで支援してもらうかの内容を決めておくことができます。

この場合は公正証書を作成する必要がありますので、公証役場に行くかあるいは公証人に出張してもらう必要があります。

その後、実際に判断能力の低下が見られ後見開始となった際は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し本人が指定した任意後見人がきちんと後見人の仕事をしているかチェックします。
 

任意後見契約に必要な書類・費用

本人       ①戸籍謄本
         ②住民票
         ③印鑑証明書

受任者      ①住民票
         ②印鑑証明書

諸費用      公証役場の手数料  11000円
         法務局の印紙代   2600円
法務局      登記嘱託料     1400円
書留郵便料     約540円
正本謄本の
  作成手数料  250円×枚数

 

 

 

後見監督人

後見監督人

「法定後見」でも「任意後見」でも、成年後見人が仕事を怠ったり不正をしたりしていないかをチェックするために原則的に「後見監督人」という人が選出されます。

これは家庭裁判所によって選出され、後見に種類によって「成年後見監督人」「保佐監督人」「補助監督人」「任意後見監督人」と呼ばれます。

後見監督人が選出されるかどうかは「家庭裁判所が必要だと判断した場合」という基準のため裁判所の判断によることが多いようです。

 

 

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

053-581-9399

※出先の場合は携帯へ転送となります。

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

ご連絡先はこちら

ひくま行政書士事務所
053-581-9399

※出先の場合は携帯へ転送となります。

住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分