浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
お探しならお任せください。
ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
ここではよくあるご質問をご紹介します。
1、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付
申請書
2、保管場所の所在図・配置図
3、自認書または保管場所使用承諾証明書
の三種類です。
1、自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロ
メートルを超えない。
2、自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体
を収容できること。
3、自動車の保有者が、当該自動車の保管場所と
して使用する権限を有すること。
・保管場所証明手数料・・・・・2200円
・保管場所標章交付手数料・・・500円
以上が証明手数料として、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収されます。
自宅と離れた場所に車庫を確保した場合、自宅と保管場所の住所がことなり管轄する警察署が異なる場合があります。その場合はあくまで保管場所の住所を管轄する警察署へ申請・届出をしなければなりません。
マンション、アパートの大家さんまたは管理会社から「保管場所使用承諾書」をもらう必要があります。管理会社によっては発行手数料が必要になる場合がありますのでご注意ください。
アパートなどの契約者名義は車庫証明には直接関係はありません。住んでいるいることの証明ができれば問題ありません。