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介護(福祉)タクシー許可申請

正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といい、身体障碍者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。

介護タクシー

道路運送法上の介護タクシーの種類

1,一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)  道路運送法第4条
2,特定旅客自動車運送事業             道路運送法第43條1項
3,自家用自動車有償運送事業                 道路運送法第78条
4,福祉有償運送事業                          道路運送法第79条2項

介護タクシーの経営許可申請までの流れ

  • 1
    許可申請書の提出・・・申請書は中部運輸局のHPからダウンロード。営業所を管轄する運輸支局
                  に提出
  • 2
    法令試験及び事情聴取の実施・・・法令試験は毎月1日より15日までに申請のあったものは翌月中
                  旬に、16日より末日までに申請があったものは翌月下旬に実施。
  • 3
    審査基準に基づく審査・・・審査は公示基準に基づいて実施、標準処理期間は2ケ月。
  • 4
    許可処分・・・補正が必要な場合は2か月を超えることがある。
  • 5
    許可書の交付・・・許可書の交付は申請書を提出した運輸支局で実施、直ちに事業を開始するこ
              とは
    できない。その他 運賃の認可等が必要になる。
  • 6
    運賃・約款の許可申請、処分・・・審査は公示基準に基づいて実施、基準に不適合の場合は却下
                     の対象になる。
  • 7
    事業の開始・・・事業を開始したら、「運輸開始届」を運輸支局に提出する。

介護タクシーの許可要件

1,人員要件

・運転者・・・二種免許必要 運行管理者との兼任不可
        (運転を行い、利用者の乗降を介助する役割)

・運行管理者・・・4台以下は「運行管理者資格」不要 運転者との兼任不可 
         (運転者の点呼、当日の健康状態を判断する役割)

・整備管理者・・・4台以下は「整備管理者資格」不要 
         (自動車を整備・管理する役割)

・指導主任者・・・必要資格なし、兼任不可なし 
         (指導要領に則って運転者及び全体を指導する役割、運転者以外が望ましい)

2,設備要件

・営業車・・・1台以上の車両が必要
・休憩所・・・原則 営業所又は自動車車庫と併設されていること。他の用途の部分と明確に区分けさ
        れていること。
・車庫・・・営業車の全長全幅より広い 営業所より2キロ以内 前面道路が車両制限令に抵触しない
・営業所・・・土地建物の使用制限が3年以上あること。土地建物が関係法令に抵触しないこと。

3,資金要件

①所要資金の適切な見積で、合理的な資金計画が必要
②所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が必要

<所要資金の計算の仕方>
(イ) 車両     ・・・取得価格または1年分のリース料
(ロ) 土地・建物    ・・・取得価格または1年分の賃貸料
(ハ) 機械器具・什器備品   ・・・取得価格
(ニ) 運転資金(人件費・燃料費・修繕費等)  ・・・2か月分
(ホ) 保険料     ・・・1年分
(ヘ) 租税公課    ・・・1年分
(ト) その他の開業費用(創業費等) ・・・全額

<事業開始当初に要する資金>
① 車両      ・・・頭金+分割支払金の2か月分 または2か月分のリース料
② 土地・建物  ・・・頭金+分割支払金の2か月分 または2か月分の賃料 
③ (ハ)~(ト)の合計

 

許可取得後

輸送実績報告書

介護タクシー事業は「更新手続き」の必要はありません。しかし事業内容に変更が生じた場合には届出・認可を受ける必要があります。
また介護タクシー事業者は、毎年5月31日までに前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の輸送実績報告書の提出が義務付けられています。
※事業概要(車両数・従業員数)、輸送実績(走行距離・運送回数・収入等)、事故件数を記載する。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

介護タクシー事業経営許可申請

(一般乗用旅客自動車運送事業許可【福祉輸送事業限定】)

350,000円
※登録免許税 30,000円

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静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分