浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
お探しならお任せください。
ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といい、身体障碍者や要介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
1,一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定) 道路運送法第4条
2,特定旅客自動車運送事業 道路運送法第43條1項
3,自家用自動車有償運送事業 道路運送法第78条
4,福祉有償運送事業 道路運送法第79条2項
・運転者・・・二種免許必要 運行管理者との兼任不可
(運転を行い、利用者の乗降を介助する役割)
・運行管理者・・・4台以下は「運行管理者資格」不要 運転者との兼任不可
(運転者の点呼、当日の健康状態を判断する役割)
・整備管理者・・・4台以下は「整備管理者資格」不要
(自動車を整備・管理する役割)
・指導主任者・・・必要資格なし、兼任不可なし
(指導要領に則って運転者及び全体を指導する役割、運転者以外が望ましい)
・営業車・・・1台以上の車両が必要
・休憩所・・・原則 営業所又は自動車車庫と併設されていること。他の用途の部分と明確に区分けさ
れていること。
・車庫・・・営業車の全長全幅より広い 営業所より2キロ以内 前面道路が車両制限令に抵触しない
・営業所・・・土地建物の使用制限が3年以上あること。土地建物が関係法令に抵触しないこと。
①所要資金の適切な見積で、合理的な資金計画が必要
②所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が必要
<所要資金の計算の仕方>
(イ) 車両 ・・・取得価格または1年分のリース料
(ロ) 土地・建物 ・・・取得価格または1年分の賃貸料
(ハ) 機械器具・什器備品 ・・・取得価格
(ニ) 運転資金(人件費・燃料費・修繕費等) ・・・2か月分
(ホ) 保険料 ・・・1年分
(ヘ) 租税公課 ・・・1年分
(ト) その他の開業費用(創業費等) ・・・全額
<事業開始当初に要する資金>
① 車両 ・・・頭金+分割支払金の2か月分 または2か月分のリース料
② 土地・建物 ・・・頭金+分割支払金の2か月分 または2か月分の賃料
③ (ハ)~(ト)の合計
介護タクシー事業は「更新手続き」の必要はありません。しかし事業内容に変更が生じた場合には届出・認可を受ける必要があります。
また介護タクシー事業者は、毎年5月31日までに前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の輸送実績報告書の提出が義務付けられています。
※事業概要(車両数・従業員数)、輸送実績(走行距離・運送回数・収入等)、事故件数を記載する。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
介護タクシー事業経営許可申請 (一般乗用旅客自動車運送事業許可【福祉輸送事業限定】) | 350,000円 |
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※登録免許税 | 30,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。