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解体工事業登録申請

こちらでは「解体工事業登録」サービスについてご紹介いたします。

解体業を営もうとする場合、元請負人・下請負人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を行う必要があります。

なお、請負金額が500万円以上の解体工事または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。

解体工事業の登録と建設業許可との関係

  解体工事業を営もうとする場合、建設業の許可または解体工事業の登録が必要になります。

  解体工事業の登録                     建設業の許可
請負契約締結
可能な工事

①工作物の解体を行う工事または総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する解体する工事を行う場合は、工事全体の請負代金の額が1件500万円未満の工事
②総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事は、
工事全体の請負代金の額が1件1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の解体工事

1件500万円以上の建設工事(解体工事を含む)等も可能
施工可能場所 登録を受けた都道府県 全国で可能
申請先 解体工事を施工する場所(区域)を所管する都道府県

・全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県

・営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通省

技術者 1名以上(技術管理者) 営業所ごとに必要(営業所の専任技術者)

解体工事業登録のための要件

次の条件に該当する者または登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がない場合は
登録を受けられません。

      ①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者         
      ②解体工事業の取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分
       の日から2年を経過していない者    
​      ③解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない       
      ④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わった又は執行を受けること
                         がなくなった日から2年を経過していない者
              ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員
                          でなくなった日から5年を経過しない者        
                 ⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記①から④のいずれかに該当する者がいるとき                             ⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人が上記①から④のいずれかに該当するとき                         
                 ⑧建設リサイクル法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない時 ⑨⑤の者が事業活動を
                          支配する者

 

技術管理者

解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。

以下のいずれかの資格を有する方
資格・試験名 種別
建設業法による技術検定

・1級建設機械施工技師
・2級建設機械施工技師(「第1種」又は「第2種」に限る)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)

建築士法による建築士 ・1級建築士
・2級建築士
技術士法による第二次試験

・技術士(「建設部門」)

職業能力開発促進法による技能検定

・1級とび・とび工
・2級とび・解体工事実務経験1年
・2級とび・解体工事実務経験1年

国土交通大臣の登録を受けた試験 ・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方
区分 実務経験年数 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経年年数
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者 2年以上 1年以上
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

解体工事業登録の登録先

主たる営業所の所在地(県外業者は県内の営業所の所在地、県内に営業所が無い場合は施工場所)を
管轄する土木事務所総務課建設班に書類を提出してください。

※申請者の標準処理期間は受付日から20日です。

名称 電話番号 住所 主たる営業所又は施工場所
袋井土木事務所 0538-42-3212 袋井市山名町2-1 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市
菊川市、周智郡森町
浜松土木事務所 053-458-7256 浜松市中区中央1-12-1 浜松市、湖西市

解体工事業登録の申請書類(新規・更新)

1,解体工事業登録申請書
2,誓約書
3,技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面(実務の場合・資格の場合)
   ※更新の場合は新規申請時の写し(要原本確認)で可
4,登録申請者の調書
5,住民票
6,商業登記簿謄本(法人の場合にみ)

解体工事業登録の申請手数料

県証紙を下記必要金額分、解体工事業登録申請書の指定箇所に添付して納付する。
※変更の場合は無料

新規の登録 更新
33,000 26,000

解体工事業登録の有効期間と更新

登録の有効期間は「5年間」です。

※更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行ってください。
※5年ごとの登録の更新を受けなければ、期間の経過により登録は失効します。

解体工事業登録事項変更の届出

  変更のあった日から30日以内に届出が必要です。

必要書類
1,解体工事業登録事項変更届出書

   ※変更内容により下記の添付書類が必要

          変更内容          届出書類及び添付書類
商号、名称又は氏名及び住所 【法人】商業登記簿謄本
【個人】住民票の抄本
代表者(法人の場合) ・商業登記簿謄本
営業所の名称及び所在地(支店も含む) 【法人】商業登記簿謄本
  (登記簿の変更を必要とする場合に限る)
【個人】なし
法人の役員の氏名 ・誓約書(様式第2号)(就任の場合のみ)
・調書(様式第4号)(就任した者のみ)
・商業登記簿謄本
・住民票の抄本(就任役員)
登録を受けている者が未成年である場合の法定代理人の氏名及び住所 ・誓約書(様式第2号)
・調書(様式第4号)
技術者の変更

・技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であことを証する書面

変更における注意点

  登録を受けた者が、次のような変更をする場合は、改めて登録を受け直す必要があります。

1,登録を受けていた個人事業者が法人成をした場合
2,登録を受けていた個人事業主が引退し、相続人が事業を継承する場合
3,登録を受けていた法人が解散し、個人で新たに事業を開始する場合

 

解体工事業登録者の廃業の届出

  廃業の事実があった日から30日以内に届出が必要です

必要書類
1,廃業等届出書(様式第2号)
2,届出者と廃業した者が異なる場合は、届出者との関係が確認できる書面を添付

   廃業等の届出事項と届出をすべき者

         廃業等の届出事項            届出をすべき者
登録を受けた個人の事業主が死亡したとき 相続人
法人が合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散したとき 破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき 清算人
静岡県内において解体工事業を廃止したとき 個人である場合はその人、法人である場合はその法人を代表する役員

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を
  受けた場合の届出

  建設業の許可を受けた日から30日以内に届出が必要です

必要書類
1,通知書(様式第1号)
2,建設業許可通知書の写し

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金(消費税及び証紙代は別途)
解体工事業【新規】登録申請 50,000円
解体工事業【更新】申請 30,000円
解体工事業【変更】申請 30,000円

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静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

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