浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
在留期間の更新をしないで、在留期限を1日でも過ぎてしまえば、オーバーステイ・不法滞在になります。オーバーステイは違法ですから摘発、強制送還の対象になります。入国管理局への自主出頭をお勧めします。
オーバーステイ・不法滞在であっても常に強制送還されるわけではなく、人道的配慮から、在留特別許可が交付される場合がり、この許可を得ることによって引き続き日本に滞在することができるようになります。特に下記の様ような方は、在留特別許可が交付される可能性があります。
・日本人、永住者、定住者と結婚している方
・日本人、永住者、定住者と結婚予定の方
・日本国籍の子どもを養育している方
入国管理局に収容されると、30日以内で退去強制処分が決まります。急いで必要書類を準備し在留特別許可の申請をすれば間に合います。
原則、申請時まで引き続き5年以上日本に住所を有していることが要件であり、また年齢が20歳以上でなければなりません。しかし例外規定があります。
収入は個人単位ではなく、その家庭全体で判断されますので、配偶者など生計を共にする家族の収入があれば問題ありません。
借金があっても、日本人と同様の生活ができる程度の収入があり、借金の返済ができているならば、生計要件を満たしますので審査に不利になることはありません。