受付時間
10:00〜18:00

土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
        袋井、他)

お気軽にお問合せください

053-581-9399

053-581-7388

※出先の場合は携帯へ転送となります。

「ビザ申請」のよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

在留資格ビザの更新をうっかり忘れていました、大丈夫ですか?

1日でも在留期間を超えれば不法滞在になります。

在留期間の更新をしないで、在留期限を1日でも過ぎてしまえば、オーバーステイ・不法滞在になります。オーバーステイは違法ですから摘発、強制送還の対象になります。入国管理局への自主出頭をお勧めします。

オーバーステイになると、必ず強制送還されてしまうのでしょうか?

いいえ、適法に日本に在留できる場合があります。

オーバーステイ・不法滞在であっても常に強制送還されるわけではなく、人道的配慮から、在留特別許可が交付される場合がり、この許可を得ることによって引き続き日本に滞在することができるようになります。特に下記の様ような方は、在留特別許可が交付される可能性があります。

・日本人、永住者、定住者と結婚している方
・日本人、永住者、定住者と結婚予定の方
・日本国籍の子どもを養育している方

配偶者がオーバーステイで逮捕されました。もう間に合いませんか?

至急 手続きをしてください。

入国管理局に収容されると、30日以内で退去強制処分が決まります。急いで必要書類を準備し在留特別許可の申請をすれば間に合います。

帰化申請は日本滞在何年でできますか?

5年以上です。

原則、申請時まで引き続き5年以上日本に住所を有していることが要件であり、また年齢が20歳以上でなければなりません。しかし例外規定があります。

現在 専業主婦で収入がありません。帰化申請できますか?

できます。

収入は個人単位ではなく、その家庭全体で判断されますので、配偶者など生計を共にする家族の収入があれば問題ありません。

現在 借金があります、帰化申請は無理ですか?

帰化申請できます。

借金があっても、日本人と同様の生活ができる程度の収入があり、借金の返済ができているならば、生計要件を満たしますので審査に不利になることはありません。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

053-581-9399

※出先の場合は携帯へ転送となります。

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

ご連絡先はこちら

ひくま行政書士事務所
053-581-9399

※出先の場合は携帯へ転送となります。

住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分