浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
お探しならお任せください。
ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
軽自動車には車庫証明が不要だとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。届出は必要な地域と不要な地域がありますので軽自動車を所有する場合などは予め調べておく必要があります。
都市部の場合はほとんど車庫証明が必要になります。
軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。
静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市
※浜松市の一部除外地域
旧 浜北市・天竜市
旧 雄踏町・舞阪町・三ケ日町・引佐町・細江町・水窪町・佐久間町・春野町
■必要書類
・自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書
※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。
例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
浜松市中区・東区・南区・西区 | 8,000円 |
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浜松市北区・天竜区 | 10,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは「書類作成代行」サービスの料金についてご案内いたします。
保管場所届出書 作成 | 3,000円 |
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保管場所の所在図・配置図 作成 | 3,000円 |
自認書 作成 | 3,000円 |
保管場所使用承諾証明書 作成 | 3,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
軽自動車は、普通自動車・小型自動車とは違って、購入しても車庫証明を取得する必要はありません。車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」という名称であり、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
普通自動車・小型自動車の場合は、新車や中古車を購入したとき、引っ越しをしたときなどには、車庫証明が必要となります。ただし、軽自動車であっても「車庫を用意しなければならない」といった点に変わりはなく、地域によっては自動車の保管場所の届出が必要です。
普通自動車・小型自動車の場合は、新車購入時の新規登録、中古車の売買などによる移転登録といった手続きを、国土交通省の出先機関の地方運輸局の下部組織である運輸支局で行います。これに対して軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で登録手続きを行うといった違いがあります。
軽自動車は、国の機関に登録を行わず異なる制度で運用されていることから、保管場所に関するルールに違いがあり、車庫証明を取得する必要がないのです。ただし、軽自動車であっても「保管場所届出」という手続きが必要な地域もあります。
軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域であるにも関わらず、届出を行なかった場合や虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象となり、10万円以下の罰金が科されるといった恐れがあります。対象エリアの場合は、速やかに手続きを行うことが必要です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
・新車・中古車を購入した時
・届出後に保管場所を変更した時
・届出の適用地域外から適用地域内に転居した時
・静岡県収入証紙を書類に添付しての支払いになります。
・金額は保管場所標章(ステッカー)交付手数料500円です。
・証紙は各警察署の免許窓口で販売しています。
・自動車の使用の本拠の位置は、実際の居住地(単身赴任先等)を記入してください。
・住民票と異なる場合は、使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書・請求書、公的機関からの郵便物、会社の勤務証明などを提示してください。
・承諾証明書は、自動車の保管場所(駐車場)を借りる場合、保管場所(駐車場所)の所有者
または管理者の方に使用を承諾したことを証明してもらう書類です。
・日付けは作成した日を記入してください。
作成の日から2か月以上経過したものは受理できませんので、お早めに申請してください。
・使用期間は
開始日は申請する日には、開始している日をしてください。
終了日は申請日から最低でも1か月以上としてください。
・保管場所の位置は、住所のみとし▽◇パーキングなどの記載は不要です。
・証明できるものとして「契約書」でも受け付けています。契約書以外の書類を用意される
場合は、事前に管轄の警察署までお問い合わせしてください。
代理人の方でも申請できます。
ただし、行政書士でない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。
軽自動車は届出になりますので、現場確認は行いません。
・電子申請(OSS)は自動車保管場所、自動車の検査、登録申請、自動車重量税納付、及び自動車取得税等の手続きを一括して行うものです。
・届出は警察署のみで行うものであるため、電子申請(OSS)はできません。