浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
ベトナム・中国・韓国・台湾・インドネシア・タイ等の各国の在留資格認定証明書(ビザ)の発行手続きのお手伝いをさせていただいております。
平日がお仕事の人のために土日・祝日も対応いたします。
低料金でリーズナブル料金でご提案いたします。またお忙しい方には「フルパック」でのご提案も可能です。
こちらでは手続き別にサービスについて紹介いたします。
1、査証(VISA)とは
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館のおいて旅券に受けるもので「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦であると言えます。
2、在留資格とは
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり「あなたは、×××の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
通常「技術・人文知識・国際業務」等で入国した外国人の在留期間は1年・3年・5年などとなっています。したがってこの在留期間満了の日までに「本人」または「代理人」が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。
在留中の外国人が現在行っている在留活動を打ち切り、または在留の目的を達成した後に別の在留資格に属する活動に必要な手続きです。
例えば留学生が日本の大学を卒業後、日本企業に就職する場合や「人文知識・国際業務」で就労している外国人が自分で会社を経営する場合あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする場合などがこれに該当します。
短期ビザは「観光ビザ」と呼ばれることもあるように観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。
この短期ビザで来日した場合には日本国内で収入を得る活動を行うことができない点に注意が必要です。また短期滞在のビザの延長も原則として認められておりません。
短期ビザ申請は入国管理局で行う通常のビザ申請手続きとは異なり、海外現地にある在外公館(日本大使館・総領事館)で外国人の方ご本人が行う申請です。したがって管轄が外務省となり、審査基準も非公開となっているため、不許可になってもその理由がわかりません。その上、不許可となった場合は原則として6か月間は同一のビザ申請ができません。
在留資格認定証明書交付申請は外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ(15日・30日・90日)に該当し在留資格認定証明書交付申請を利用できません。
在留資格認定証明書交付申請は次のような目的の際に多く利用されています。
1、雇用する外国人を日本に呼び一緒に生活したい
2、海外にいる配偶者を日本に呼び一緒に生活したい
3、海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。従って職業も自由に選べるようになり当然ビザの更新もなくなります。このため永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットにとなります。
また永住権を取得した場合には日本社会で生活する上で信用が増すことが多く住宅購入時の銀行ローンや公庫ローンが利用できるため住宅購入前に永住ビザを取得される方が多くいます。ただし永住ビザ取得後も身分的には外国人であることに変わりはありません。
帰化とはその国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して国家が許可を与えることによってその国の国籍を与える制度です。(国籍法第4条)
帰化の一般的な条件には次のようなものがあります。
またこれらの条件を満たしていたとしても必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1、引き続き5年以上日本に住んでいること
2、20歳以上であて、かつ本国の法律によって成人の年齢に達していることが必要です。
3、素行が善良であること
4、自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができる
こと
5、帰化しようする者は無国籍であるか原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要
です
6、日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような、あるいはそのような団体を結成した り加入している者ではないこと。
短期ビザで来日中、日本で婚姻手続きを終えた婚約者(または海外で婚姻手続きを済ませた配偶者)が配偶者ビザを取得する場合
⇒入国管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
原則
短期ビザから他のビザへ直接変更することは原則として認めれれていません。
短期ビザから配偶者ビザへの変更は入国管理局が人的配慮から特別に受け付けている手続きです。
場合によっては切替申請を拒否され、一度帰国することを前提とした在留資格認定証明書交付申請をおこなわなければならないケースもあります。
申請は短期ビザの期限の90日以内に行う必要があります。審査期間は1カ月から3カ月程度かかりますが、審査期間中に短期ビザ期限が過ぎてしまっても2カ月間は合法的に滞在が認めれれます。ただし、日本人の配偶者等のビザを正式に取得するまで就労はできません。
日本人配偶者等のビザ申請は偽装結婚防止のため入国管理局での審査が厳しくなっています。事前に専門家に相談されることをおすすめします。
<申請の許可が困難なケース>
1、日本人配偶者が無職
2、日本人配偶者の収入が低い
3、結婚相手との年齢差がある
4、結婚相談所で知り合った
5、交際歴が短い
6、申請者にオーバーステイ歴がある
7、過去に不法入国を試みて来日できなかった
8、申請者の「家族」に不法入国歴、オーバーステイ歴がある
必要書類
「申請人」とは、引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。
1、在留資格変更許可申請書 1通
2、写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3、配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
4、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5、配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6、配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7、配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
8、質問書 1通
9、スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの) 2~3葉
10、パスポート 提示
11、在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
※以上が提出書類です。全てを提出すれば当然に認めれれるもではありません。
悪質な偽装結婚が増加している現状で、入管の審査も厳しくなってきております。
いかにして法的にも実態上も婚姻が成立しているとわかってもらえる資料を準備するかが重要です。
日本の大学・大学院などに留学中の外国人留学生は「留学」の在留資格が与えられています。日本国内での就職が決まり国内の会社・団体で勤務する場合は、就職するまでに留学ビザから就労ビザへの在留資格の変更申請手続きが必要になります。
日本で就職するには、就職先が申請者(留学生)の経験や学歴に見合ったものであり、かつ就労できる在留資格にあてはまる業務に従事することができる企業・部署であることが必要です。
1、在学中に就職活動し、内定をもらった場合
在学中に就職先の内定が決定すれば、在留資格を留学から就職先での活動に見合った就労ができる在留資格への変更許可申請をします。必要書類は、日本の就職先での業務内容によって異なりますが、おおよそ下記のような種類が必要です。
<本人が準備する資料>
1、在留資格変更許可申請書
2、写真
3、パスピート及び在留カード
4、履歴書
5、卒業証書または卒業証明書(卒業見込み証明書)
(6、申請理由書・・・必ずしも必要ではないが、就職に至った理由、就職先での職種と大学での専攻分野との関連性などを具体的に書いて提出すると、審査の参考となり、説得力が高まります。)
<内定先の企業が準備する資料>
1、雇用契約書の写し
2、登記簿謄本
3、会社案内・パンフレット等の事業内容がわかるもの
4、決算文書の写し
(5、雇用理由書・・・必ずしも必要でないが、採用までの経緯や雇用決定の理由、職務内容を具体的に書いて提出すると、審査の参考となり、説得力が高まります。)
※就職が内定した場合は、12月以降なるべく早い時期に申請をおこなうと混み合う時期を避けられます。
(審査には1~2カ月かかりますので、申請時期に注意が必要です)
2、卒業後 継続して就職活動を行う場合
日本の大学在学中に就職が決まらなかったので、卒業も続けて日本で就職活動を希望する場合は、卒業後に、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更を行います。特定活動の在留資格での在留期間は6カ月で、さらに1回の更新が認められるため、最大で1年間の滞在が可能になります。
1、在留資格変更申請書
2、写真
3、パスポート及び在留カード
4、申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書(預金通帳など)
5、直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
6、直前まで在籍していた大学の推薦状
7、在学中より継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料(就職説明会の出席証明・
不採用通知など)
日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」のビザを持っていたが、日本人と離婚した場合、ビザをどうするか?という問題が発生します。具体的には「離婚してもこのまま日本にいることはできるのでしょうか?」いうことです。
結論は離婚すると「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本に居られません。
日本人と離婚した場合は基本的にはもう日本に住む理由がないので、帰国する必要があります。離婚しても在留資格が残っている人はたくさんいますが、ビザが切れるまで日本にいることができるわけではありません。
また日本人と離婚した場合は「2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出」をしなければなりません。この届出が遅れると届出義務違反となり、今後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。
入管では離婚した場合は①速やかに帰国するか、②すみやかに別の在留資格へ変更するように指導しています。在留期間が残っているからといってだらだらしていると次の申請の審査に不利な影響を与えますので離婚したらすぐに次のアクションが必要になります。
◆日本人と離婚した場合には、次の方法で日本にいることができます。
・日本人と再婚する場合
→「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請
・永住者との再婚する場合
→「永住者の配偶者等」への在留資格変更申請
・労ビザの外国人と再婚する場合
→「家族滞在」への在留資格変更申請
・社員として就職する場合
→「技術・人文・国際」への在留資格変更申請
・会社設立し代表となる場合
→「経営管理」への在留資格変更許可申請
※どれもあてはまらない場合は「定住者ビザ」への変更になります
「定住者」の要件
1、婚姻後、離婚するまで3年以上(別居期間含まず)が経過している場合で、一定の収入または
資産がある場合、見込まれる場合
2、離婚後、子供の親権を持ち、日本でその子供の面倒を看る必要がある場合
※婚姻期間3年未満でも可
以上のように離婚後も日本に残りたい場合は、残る理由がありそれを合理的、説得的に説明できる裏付けがなければ許可になりません。
□札幌入国管理局
函館港出張所 旭川出張所 釧路港出張所 稚内港出張所 千歳苫小牧出張所
□仙台入国管理局
青森出張所 盛岡出張所 仙台空港出張所 秋田出張所 酒田港出張所 郡山出張所
□東京入国管理局
水戸出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 さいたま出張所 千葉出張所 立川出張所 新潟出張所
甲府出張所 長野出張所 新宿出張所 東部出張所
□名古屋入局管理局
富山出張所 金沢出張所 福井出張所 岐阜出張所 静岡出張所 浜松出張所 豊橋港出張所
四日市港出張所
□大阪入局管理局
大津出張所 京都出張所 舞鶴港出張所 奈良出張所 和歌山出張所
□広島入国管理局
境港出張所 松江出張所 岡山出張所 福山出張所 広島空港出張所 下関出張所 周南出張所
□福岡入国管理局
北九州出張所 博多出張所 福岡空港出張所 佐賀出張所 長崎出張所 対馬出張所 熊本出張所
大分出張所 宮崎出張所 鹿児島出張所
那覇支局
那覇空港出張所 宮古島出張所 石垣島出張所 嘉手納出張所
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
在留資格更新許可申請 | 50,000円 |
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在留資格変更許可申請 | 100,000円 ~ |
特定技能1号への変更許可申請 | 150,000円 |
在留資格認定証明書申請(就労系) | 100,000円~ |
在留資格認定証明書申請(非就労系) | 120,000円~ |
家族滞在 | 50,000円 |
永住許可申請 | 150,000円 |
帰化許可申請 | 150,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。