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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
道路上で工事をしたり、看板を設置したり日よけが敷地を超えて設置場合には、道路法・道路交通法に基づいた申請をしなければなりません。そして道路を通行以外で使用するには、「道路使用許可申請」や「道路占用許可申請」の申請が必要になります。
道路使用許可申請とは、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり又は交通の危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。しかし、このうちそれ自体は社会的な価値を有し道路の使用が必要な場合は警察署長の許可が必要になります。(道路交通法)
道路占用許可申請とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。(道路法)
道路交通法第77条
(1号許可)
道路において、工事や作業をするとき
(2号許可)
道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき
(3号許可)
場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき
(4号許可)
お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき
静岡県道路交通法施行細則第11条
・道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき
・道路において、撮影会や録音会などを行うとき
・道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき
・道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき
・交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき
・交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき
・交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目を引くような装飾などや、拡声器を用いて運行
するとき
・道路において、3人以上運行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、
広告や宣伝をするとき
・道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき
・道路使用場所を管轄する警察署
「道路使用許可」と「道路占有許可」の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署または道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。
ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。
・道路使用許可申請書・・・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の場所の位置図・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の場所または区間の見取図・・・・・・・・・・・・2通
・道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・・・・・・・・・2通
・交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたも・・・2通
道路使用申請手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙にて徴収されます。
・道路使用申請手数料・・・・2300円
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
天竜警察署 | 浜松市天竜区 | 浜松市天竜区 |
浜北警察署 | 浜松市浜北区 | 浜松市浜北区 |
浜松東警察署 | 浜松市中区 | 浜松市中区(江東地区)浜松市東区 浜松市南区 |
浜松中央警察署 | 浜松市中区 | 浜松市中区(江東地区を除く) |
浜松西警察署 | 浜松市西区 | 浜松市西区 |
細江警察署 | 浜松市北区 | 浜松市北区 |
磐田警察署 | 磐田市 | 磐田市 |
袋井警察署 | 袋井市 | 袋井市 周智郡 |
掛川警察署 | 掛川市 | 掛川市 |
菊川警察署 | 菊川市 | 菊川市 御前崎市 |
湖西警察署 | 湖西市 | 湖西市 |
道路に下記のような「工作物」や「施設」等を設けて、継続して道路を使用しようとする場合には、道路占用許可を受けなければなりません。そして許可を受けた場合「占用料」が発生します。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔など
2 水管、下水道管、ガス管など
3 鉄道、軌道など
4 歩廊、雪よけなど
5 地下街、地下室、通路、浄化槽など
6 露店、商品置場など
7 上記以外の道路の構造また交通に支障を及ぼすおそれのある工作物や施設など(看板・標識・
工事用仮囲い・工事用足場など)
・道路を管理する道路管理者
その道路を管理する道路管理者(国や都道府県、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
具体的に道路占用許可を出すのは、国ないし各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です。
<浜松市の場合>
・案内図(1/2500程度の地図)・・・・・・・・2部
・公図写し・・・・・・・・・・・・・・2部
・平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)・・・2部
・縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)・・・2部
・構造図・・・・・・・・・・・・・2部
・道路使用図(作業図)・・・・・・2部
・工程表・・・・・・・・・・・・2部
・現況写真・・・・・・・・1部
※工事の内容によって、関係各所の許可書の写し、地元自治会の承諾書、理由書、迂回路図等を添付する場合あり
・申請に関しては 無料
・占用物件によっては、毎年占用料が必要となります。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
道路使用許可申請 浜松市内 | 40,000円 |
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道路占用許可申請 浜松市内 | 60,000円 |
道路使用許可申請+道路占用許可申請 浜松市内 | 80,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。