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「離婚」に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

どういった事情があれば離婚をできますか?

双方合意していれば離婚原因はいりません

合意の離婚を協議離婚といい、わが国の90%近くが協議離婚です。しかし、一方が離婚に合意しない場合は民法770条の下記5つに該当しなければ離婚は成立しません。

①配偶者に不定な行為があったとき
②配偶者から悪意の遺棄があったとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻の継続しがたい重大な事由があるとき

親権とは何ですか?

親権とは、未成年の子供を監護し、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた権利・義務のことで離婚する場合は、どちらか一方を「親権者」と定めなければならず、離婚届には親権者記載の欄を設けており、その記載が求められます。

養育費はいつまで支払われ、金額はどのように算定されますか?

基本的には期間、金額とも当事者同士での話合いで決めます

例)20歳までいくら払う

  社会人になるまでいくら払う
  高校卒業までいくら払う
  最終学歴までいくら払う

金額について、お二人での合意ができない場合は裁判所が額を決める際に基準としている「養育費の算定表」を参考に決めても良いですし、それでも決まらない場合は家庭裁判所の調停を利用し調停委員を交えて判断することもできます。

婚姻費用とは何ですか?

夫婦が別居しているときに夫婦の一方が他方に支払う生活費のことです

現状、わが国の家族形態において、夫が妻に支払うパターンが多数を占めています。その根拠とするところは、夫婦間では収入の多い一方がその額に応じて他方を養う義務があり、その義務は離婚するまで継続するため、たとえ別居していても免れることはなく、その費用は発生するものであるという考え方によります。
費用算定の元になるには「収入」であり、「財産」についてはあまり考慮はされないとされています。

年金分割とはどのようなものですか?

「合意分割」と「3号分割」の2種類があります

離婚した際に、ご夫婦お二人の将来格差を減らすために、婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の納付記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

「合意分割」⇒ 平成20年4月1日より前の納付記録についてお二人の合意で夫婦合計の半         分を上限として分割が可能
「3号分割」⇒ 平成20年4月1日以降の納付記録について、申請により自動的には半分に         分割される

 

離婚後の氏と戸籍はどうなりますか?

選択肢は3つあります

夫婦が離婚すると、婚姻によって氏を改めた配偶者は、元の氏に戻るのが原則ですが選択肢と
して下記3つがあります。

①婚姻前の氏に戻ることにして、元の戸籍に戻る
②婚姻前の氏に戻ることにして、新しい戸籍を作る
③婚姻時の氏を名乗ることにして、新しい戸籍を作る

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