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           農地転用許可申請

こちらでは農地転用許可申請サービスについてご紹介いたします。

農地転用制度は
優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定めらています。

・農地を農地以外のものとする場合
・農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転    を行う場合

これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可
(4haを超え場合は大臣許可)が必要です。なお、農地転用許可事務等を市町村に移譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。


農地転用の3条・4条・5条
農地転用には、そのパターンによって「3条・4条・5条」の3つの種類があります。それぞれ、農地法の第3条・第4条・第5条の定められていることからこのように呼ばれます。

許可は不要なケース
・国、都道府県が転用する場合
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など

なお2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

 

農地法3条許可   権利移動

農地を農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合は許可が必要であり、具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・賃貸借をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合です。

ただし、相続・時効取得の場合などは、第3条の許可は不要となります。(届出は必要)


◆許可要件
許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
1、申請農地を含めて、所有されている農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること
(全て効率利用要件)
2、法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
3、申請される方又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
4、申請用地を含め、耕作する農地の合計面積が50アール以上であること(下限面積要件)
5、申請用地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地法4条許可(届出)   転用

自分の農地を転用する(土地の名義・持主はそのまま、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
このように、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

1、4ha以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許  可」が必要になります。
2、4haを超える農地を農地以外のものにする場合は「農林水産大臣許可」が必要になります。
3、市街化区域にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

農地法5条許可(届出)   権利移動+転用

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または貸主、転用事業者)の2者で行います。
このように、農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言いますが、農地の面積及び立地する場所により、手続きが異なります。

1、4ha以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事可」が必要になります。
2、4haを超える農地を農地以外のものする場合は、「農林水産大臣」が必要になります。
3、市街化区域にある農地の転用は、許可ではなく、「届出」が必要となります。

青地か白地か?

転用したい土地が「市街化調整区域」内にある場合
「農用地区域」~農業を振興していく区域(通称「青地」と、そうでない地域(通称「白地」)とに分けられます。
転用したい土地がどちらかにあるかによって手続きが大きく変わってきます。

正式には青地は「農業振興地域の整備に関する法律」にもとづいて定められる
「農業振興地域内農用地区域農地」のことで一方、白地は「農業振興地域内農用地区域農地」のことです。
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青地の場合 青地以外の利用が厳しく制限されており、原則不許可

転用したい土地が青地の場合は、青地のままでは原則できず先に「農用地除外申請」(農振除外申請)をして農用地区域内からその農地を外し、青地から白地に変えなければなりません。

「農用地除外申請」は、浜松市では年2回受付で通常2~3月の2週間及び7~8月の2週間しか受け付けておりません。
決定までの期間については8か月~1年かかります。さらに白地を農地転用するには申請して1か月~2か月かかります。
 

※転用したい土地がどちらの区域にあるか知るには市町村の「農業振興課」で問い合わせすることができま  す。

  浜松市の場合 農地利用課農地活用グループ 053-457-2335

 

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
農地法3条許可申請 70,000円
農地法4条許可申請 80,000円
農地法5条許可申請 80,000円
農地法4・5条届出 50,000円
農用地除外申請 120,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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