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        運送業許可申請代行

ここでは「運送業許可申請代行」についてご紹介いたします。

トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されます。

・一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。

・特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます)

・貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車または二輪の自動車を使用して運送する事業です。
 

運送事業の種類

種類

概要

一般貨物自動車運送事業

不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業

特別積合せ貨物運送 不特定多数の顧客から集積した貨物を、起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い、集積された貨物を定期的に運送する。
貨物自動車利用運送 他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うもの(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態)
特定貨物自動車運送事業 単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業 不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業

営業開始までの流れ

1、許可基準の確認
    ↓
2、事業計画の作成
    ↓

3、営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出
    ↓

4、役員法令試験の受験
    ↓

5、運輸局での書類審査
    ↓
6、一般貨物自動車運送事業の許可取得
    ↓
7、運行管理者・整備管理者の選任届
    ↓
8、運輸開始前の確認報告
    ↓
9、車両の登録
    ↓
10、運賃料金設定届の提出
    ↓
11、営業開始
    ↓
12、運輸開始届出の提出

 

一般貨物自動車運送事業の要件

一般貨物・特定貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または運輸支局長の許可が必要です。

営業所 ・建物が農地法や都市計画法に違反しないこと
・建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明できること
車庫 ・原則、営業所に併設すること、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域により
   異なる、中部運輸局管内では10キロ以内)に車庫をおくことができる
・車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないこと
・車庫内で全ての車両が50cm以上の間隔で止められること
・車庫前の道路の幅員が一般的には6.5m必要
車両数 ・営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別毎に、5両以上であること
休憩・睡眠施設 ・原則、営業所または車庫に併設していることが必要、睡眠施設が必要とする場合は一人当たり2.5平方
   メートル以上の広さが必要
・建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることが証明する必要がある
管理体制 ・一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者、整備管理者が確保されること
   が必要である
法令試験 ・申請人本人は省令試験を受験し、合格する必要がある
・試験は、許可申請書が受理された月の翌月または翌々月の奇数月に行われる
・合格基準に達しない場合は再試験を受ける必要がある
その他 ・輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要

貨物軽自動車運送事業の要件

貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸支局長への届出が必要となります。

車庫   ・原則、営業所に併設していること、営業所に併設できない場合は直線距離で2キロ以内に車庫をおくことが
   できる
・車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないこと
・車庫内に全ての車が止められるころ
・車庫が賃借の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明すること
車両数  ・軽トラック1両から可能
車両

・届出に係わる軽自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の
   用に供するものとして不適切なものでないこと

その他 ・運行管理体制の整備、休憩睡眠施設、運賃料金の届出、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要

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静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

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