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離婚届の証人代行 【郵送のみ】

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【全国対応可】【秘密厳守で安心】
こちらでは離婚届の証人代行サービスについてご紹介いたします。

協議離婚をする場合、離婚届には、成人2名の証人による署名捺印が必要です。

証人を頼める人がいない、頼みづらい、外部に知られたくない、急いでいて時間的に余裕がない場合には弁護士や行政書士などの守秘義務が課せられている国家資格者に依頼するのが安全です。

当事務所ではそんな離婚届の証人の代行をいたしております。

離婚届の証人について知っておくべきこと

1、離婚届に証人の署名・押印が必要な場合とは

署名・押印が必要な場合
・協議離婚の場合

 民法764条
   1、協議上の離婚は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。
   2、前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これを
     しなければならない。

署名・押印が不要の場合
・調停離婚の場合
・審判離婚の場合
・裁判離婚の場合

2、離婚届の証人になれる人

証人には20歳以上であれば誰でもなれます。夫婦の親・兄弟姉妹や友人でも、全然知らない他人でも大丈夫です。また証人2名は夫婦それぞれから、1名ずつ出さなければならないわけではありません。
離婚する当事者が証人になりすまし、署名押印し、もしそれが発覚した場合、法律で罰せられるためご注意ください。

3、証人になった人はリスクがあるのか

離婚届の証人になった場合のリスクはありません。
離婚届の証人の意味は当事者に加えて第三者が当事者の離婚を証明する意味があります。

4、もし証人が見つからなかった場合は

もし離婚届の証人になってくれる人が身の回りにいない場合は最近では弁護士・行政書士に依頼する場合が多くなっています。

5、離婚届が受理されない場合がある

離婚は夫婦間の同意がなければ、決して成立するものではありません。配偶者が勝手に離婚届を提出しても事前に「離婚届不受理申出」を提出していれば離婚届は受理されません。またもし子供がいる場合は離婚届を提出する前に子供の親権や離婚後の苗字を決めておかなければ離婚は成立しません。

 

 

離婚届の証人代行サービスの流れ

当事務所に離婚届の証人代行をご依頼して頂く場合の流れを説明いたします。

ステップ1 
まずは「電話」及び「ホームページ」でのお問合せフォームでお問合せください。

ステップ2
費用をご確認、ご納得いただき手続きに移ります。

ステップ3
下記3点の書類をご郵送ください。

 1、委任状
 2、免許証コピー(両名分)
 3、離婚届原本(両名署名押印の欄が記入済のもの)

ステップ4
報酬と費用をお振込みください。

ステップ5
書類到着後レターパックプラスにてお届いたします。

 

委任状

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税及び郵送料等は別途)
離婚証人 1名 6,000円
離婚証人 2名 10,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分