浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
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そんなときには「浜松の行政書士事務所」
ひくま行政書士事務所にお任せください。
<浜松ナンバーの管轄地域に対応しています>
浜松ナンバー管轄地域
浜松市・磐田市・袋井市(周智郡森町)・掛川市・菊川市・御前崎市・湖西市
こちらでは自動車登録申請サービスについて紹介いたします。
自動車登録とは
自動車を使用する場合には必要な登録手続きを行い検査証の交付を受ける必要があります。なお登録手続きをする際にはご自分の住所または自動車を使用する場所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行う必要があります。
<自動車登録の種類>
新規登録・変更登録・移転登録(名義変更)・抹消登録
<ナンバーのついていない車(新車・中古車)を登録する場合>
自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車を購入した場合(新車新規)と一度登録を抹消した車(中古車)を再び使用(新古車新規)する場合があります。
●申請に必要な書類(共通)
・申請書
・手数料納付書
・完成検査終了証
・登録識別情報等通知書(中古車のみ)
・自動車通関証明書(輸入車のみ)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込み検査の場合)
・譲渡証明書(所有者が変わらないとき不要)
・自動車重量税納付書
1、所有者・使用者が同一の場合(上記に加えて)
・印鑑証明書(発行三ケ月以内)
・印鑑
・委任状
・自動車保管場所証明書(概ね発行一カ月以内)
2、所有者・使用者が異なる場合(上記に加えて)
・所有者の印鑑証明書(発行三カ月以内)
・所有者の印鑑
・所有者の委任状
・使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本等三カ月以内)
・使用者の印鑑
・使用者の委任状
・使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ケ月以内のもの)
<住所や氏名、使用の本拠の位置などを変更した場合>
登録した情報が変わる場合は、変更後の使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等で手続きする必要があります。
●申請に必要な書類(共通)
・申請書
・手数料納付書
・変更の事実を証する書面
<住所変更があった場合>
個人・・・住民票(三ケ月以内)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(三ケ月以内)
<氏名または名称に変更があった場合>
個人・・・戸籍謄本または抄本(三ケ月以内)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(三ケ月以内)
<外国人の場合>
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要(三ケ月以内)
・自動車検査証
1、所有者・使用者が同一の場合(上記に加えて)
・印鑑
・委任状
・自動車保管場所証明書(概ね発行一カ月以内)
2、所有者・使用者が異なる場合(上記に加えて)
・所有者の印鑑
・所有者の委任状
・所有者の住所を証する書面(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人の場合は商業登記簿謄本等で 三ケ月以内のもの)
・使用者の印鑑
・使用者の委任状
・使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ケ月以内のもの)
・自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)
<自動車を売買により譲渡または譲受する場合>
自動車の所有者を変更する場合には手続きが必要です。
●申請に必要な書類(共通)
・申請書
・手数料納付書
・自動車検査証
・印鑑証明書(発行三ケ月以内のもの)
・譲渡証明書
・印鑑
・委任状
1、新所有者・新使用者が同一の場合(上記に加えて)
・新所有者の印鑑証明書(発行3ケ月以内のもの)
・新所有者の印鑑
・新所有者の委任状
・新所有者の自動車保管場所証明書(発行後1ケ月以内のもの)
2、新所有者・新使用者が異なる場合(上記に加えて)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・新所有者の印鑑
・新所有者の委任状
・新所有者の住所を証する書面(住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本で3ケ月以内のもの)
・新使用者の印鑑
・新使用者の委任状
・新使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ケ月以内のもの)
◇自動車の使用をやめる場合や解体した場合
自動車の使用を一時中止する場合、または自動車を解体等再度使用しない場合に必要な手続きです。
<一時抹消登録>
自動車の使用を一時的に中止した場合
●申請に必要な書類
・申請書
・手数料納付書
・印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・自動車検査証
・ナンバープレート
・委任状
<一時抹消登録後の解体届出>
一時抹消登録をしている自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
●申請に必要な書類
・届出書
・手数料納付書
・登録識別情報等通知書
・その他
所有者の住所を証する書面・所有権を証する書面を必要とする場合あり
<永久抹消登録>
自動車をリサイクル事業者に引き渡し、適正に解体処分した場合
●申請に必要な書類
・申請書
※解体に係る「移動報告番号」「解体報告記録日」を記載する必要あり
・手数料納付書
・印鑑証明書
・自動車検査証
・ナンバープレート
・委任状(代理人による申請の場合)
・自動車重量税還付申請(車検証の有効期間が1か月以上残っている場合)
自動車を登録・所有する場合、課税対象となる自動車税は軽自動車を除く自動車については道府県民税、軽自動車については、市町村民税として計算されます。
軽自動車を除いた自動車に対する自動車税の算出方法の目安として、4月1日以降に自動車登録した場合、登録月の翌月から3月までの月割計算(税額×○ケ月=自動車税額)で算出します。
自動車税は各年の4月1日現在に、運輸局に登録されている自動車の所有者に対して納税通知書を送付し、通知書に記載されている期日までに金融機関などで納付を行います。
自動車税の税額は、所有する自動車の用途・総排気量・乗車定員・最大積載量などから、課税する税額を定められています。
■各自動車の排気量に対する自動車税の年税額の目安は以下の通りです。
排気量 税額(自家用車) 税額(営業者)
排気量が1000cc以下の場合 2万9500円 7500円
1000cc超~1500cc以下の場合 3万4500円 8500円
1500cc超~2000cc以下の場合 3万4500円 9500円
2000cc超~2500cc以下の場合 4万5000円 1万3800円
2500cc超~3000cc以下の場合 5万1000円 1万5700円
3000cc超~3500cc以下の場合 5万8000円 1万7900円
3500cc超~4000cc以下の場合 6万6500円 2万500円
4000cc超~4500cc以下の場合 7万6500円 2万3600円
4500cc超~6000cc以下の場合 8万8000円
6000ccを超える場合 11万1000円
離婚など様々な諸事情によって、自動車の所有者の氏名が変更することになったら、車庫証明などといった自動車に関する名義変更手続きを行う必要があります。
自動車に関する氏名の変更登録手続きと併せて自賠責保険の名義変更手続きも行っていきましょう。
自賠責保険の契約者である氏名や住所を変更するために必要となる主な種類は以下の通りです。
印鑑(認印でも可)
自動車損害賠償責任保険承認請求書
自賠責保険証のコピー
車検証のコピー
大まかな手続きとしては、まず加入している保険会社の窓口へ出向いて自動車損害賠償責任承認請求書をもらい、必要事項について記入・捺印し、各種コピーを添えて窓口へ提出すれば、自賠責保険の氏名に関する名義変更は完了します。
自動車の所有者が死亡した場合における名義変更、相続についてご説明します。
万が一、自動車の所有者が死亡した場合は、所有者の相続人などが自動車を引き継ぐことになりますが、このような場合、自動車の名義変更などの手続きは、通常の名義変更手続きと異なり、相続手続きとして手順を行っていくことになります。
もし、自動車の引き取り手がおらず、やむなく廃車にする場合でも、相続による名義変更手続きを行わなければ、自動車の廃車手続きを行うことができません。
行政書士は自動車手続きのみならず、相続手続きにも精通しておりますので、相続による自動車の名義変更に関するお問合せは行政書士にお依頼して頂ければ安心です。
■必要書類(単独で自動車を相続する場合)
・戸籍謄本
被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている3ケ月以内に発行されたもの
・遺産分割協議書
相続人全員の実印が捺印されたもの
・印鑑証明書
相続人全員分
・手数料納付書
500円の登録印紙に貼付けたもの
・自動車税の申告書
・委任状(単独相続される方)
■必要種類(共有で自動車を相続する場合)
・相続する人数分のOCRシート9号と、OCRシート第1号様式の申請書
・車検証(有効期限が残っているもの)
・戸籍謄本(被相続人及び相続人全員が記載されている3ヵ月以内に発行されたもの)
・印鑑証明書
相続人全員分
・委任状
自動車を共有する相続人全員の実印で捺印された委任状
・手数料納付書
500円の登録印紙に貼付けたもの
・自動車税の申告書
※相続による、自動車の名義変更手続きの場合でも、自動車の使用本拠が変更になるのであれば、
車庫証明の取得が必要になります
ローンを組んで購入されていた自動車の名義変更する場合に行う必要がある、所有権解除の手続きについて。通常ローンで購入した自動車は、ローンが完済されるまで所有権(車検証の所有者)がディーラーなどの販売業者かローン会社になっています。ですから所有権解除の手続きを行わない限り、名義上の自動車の所有者は変更されていない状態となってしまい、後の名義変更手続きや、廃車手続きができなくなる恐れがあります。
もし、所有権解除の手続きを行う場合には、自動車のローンが完済されていることが条件となりますので、必ず名義変更手続きをされる際には事前に旧所有者から確認をとる必要があります。
■必要書類
・印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
・車検証
・自動車納税証明書
・印鑑(実印)
・委任状
・譲渡証明書
出張封印とは
出張封印取付作業代行実施者(指定の団体から委託を請けた者)が、自動車の置かれた場所まで出向き、新しいナンバープレートを取り付ける制度です。
本来、名義変更や住所変更などでナンバープレートが変わる場合、自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後にナンバープレートの封印を行う必要があります。この出張封印を利用することで、運輸支局へ自動車を持ち込む必要がなくなります。
当事務所では、正式に委託を受けた行政書士がお客様のご希望の場所に伺ってナンバー変更をして、封印を行うサービスも可能です。
・静岡運輸支局 :静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
・沼津自動車検査登録事務所 :沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、富士宮市、富士市、
下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡
・浜松自動車検査登録事務所 :浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、
周智郡
・愛知運輸支局 :名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
豊明市、日進市、愛西市、弥冨市、あま市、長久手市、愛知郡、
海部郡、知多郡
・西三河自動車検査登録事務所 :岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、豊田市、知立市、
高浜市、みよし市、額田市
・小牧自動車検査登録事務所 :一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、
岩倉市、尾張旭市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡
・豊橋自動車検査登録事務所 :豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡
・岐阜運輸支局 :岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、
羽島市、恵那市、土岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、
山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市、羽島郡、養老郡、
不破郡、安八郡、本巣郡、賀茂郡、可児郡、揖斐郡
・飛騨自動車検査登録事務所 :高山市、下呂市、飛騨市、大野郡
・三重運輸支局 :三重県全域
・四日市自動車検査場 :
・福井運輸支局 :福井県全域
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
新規登録 (浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
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変更登録 (浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
移転登録 (浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
抹消登録 (浜松ナンバー管轄) | 6,000円 |
出張封印 浜松市内 | 8,000円 |
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磐田市内 | 10,000円 |
湖西市内・袋井市内・掛川市内 | 12,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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名義人 福代善彦(フクヨ ヨシヒコ)
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