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貨物軽自動車運送事業の届出

黒ナンバー登録

軽貨物運送事業とは
軽貨物車両を使って運賃を受け取り、荷物を運送する事業のことで、個人事業主として自分1人・車両1台から始めることができる事業となります。街で良く見かける黒ナンバーの軽トラックやバンがこの軽貨物運送事業を開業しているドライバーであり、個人事業主でもあります。

軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、その名のとおり軽自動車または二輪自動車を使って有償で運送する事業のことを指します。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物お運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
 

貨物軽自動車運送事業を始める、事業内容を変更するには、運輸支局に事業の届出をしてください。
そして運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受けてください。

なお軽自動車検査協会で必要となる書類は、軽自動車検査協会へお問い合わせください。

■軽自動車協会 静岡事務所 浜松支所 
 050-3816-1777
 

貨物軽自動車の営業用ナンバー(黒ナンバー)登録について

静岡県内管轄の軽自動車の営業用ナンバー(静岡・浜松・沼津・伊豆・富士)の新規登録、抹消及び使用者欄の記載事項の変更等(名義変更、住所変更等)を行う場合、あらかじめ静岡運輸支局から「事業用自動車等連絡書」の発行を受けなければ、軽自動車検査協会における手続きができません。

軽自動車の営業用ナンバーの登録・変更等を行いたい場合
流れ

①静岡運輸支局へ届出を提出する。
    ⇩

②事業用自動車等連絡書の発行を受ける。
    ⇩

③軽自動車検査協会で手続きを行う。

 

初めて貨物軽自動車運送事業を始めるには [新規]

貨物自動車運送事業法第36条に基づき、初めて貨物軽自動車運送事業を経営する場合にはあらかじめ運輸支局への届出が必要になります。経営届出に係る基準等が下記のように定められていますので、事業計画等を定めた上で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出してください。
同時に貨物自動車運送事業法報告規則第2条の2に基づく「運賃及び料金設定届出」の提出、さらに事業用自動車には道路運送法第95条に基づく氏名または名称の表示が必要です。

初めて経営届出書を提出する際の基準は
  項目

                   基準等

営業所 営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置すること
もできます。
自動車車庫 原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は営業所から2km以内
に確保してください。全ての車両が容易に収容できる広さを確保してください。(1車両あたり
10㎡以上が目安となります)他の用途に使用する部分と明確な区分を行ってください。自動車
車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要です。自動車車庫(土地・建物)は
都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。
休憩施設 乗務員が有効に利用することができる適切は施設を確保してください。自宅に休憩施設を設置
することもできます。
事業用自動車 事業を行うための適切な構造であることが必要です。二輪の自動車については、総排気量125cc
を超えるものについて届出を行ってください。
運送約款 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成してください。「標準約款」と同一
のものを設定することもできます。
管理体制 過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営の
ための管理体制を確保してください。
運賃・料金設定について(別途届出が必要)
運賃・料金 荷主に対して不当とならないように設定してください。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と
相談して定めることもできます。
事業用自動車の車体表示について

     ・自動車の両側面には氏名又は名称を表示してください。
     ・表示は、はっきりと消えないもので「名称・氏名」を記入してください。

現在の届出事項に変更があった場合の手続きについて 
 (変更・増減車・廃止)

既に貨物軽自動車運送事業を行っている者で、届出事項の事業計画に変更があった場合には運輸支局への届出が必要です。貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」に変更事項を記載のうえ、運輸支局に提出をしてください。運輸支局より「事業用自動車等連絡書」が発行されますので、軽自動車検査協会で手続きを行ってください。

<具体例>
・住所、営業所の位置、車庫の位置が変わった場合
  ⇒県外への変更の場合、静岡運輸支局への廃業届に加えて変更先運輸支局への届出が別途必要
   になります。
・現在の車両に加えて事業用自動車を登録したい場合
  ⇒自動車車庫の収容能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要になります。
・事業を廃止して事業用自動車を売却したい。又は自家用自動車に用途を変更したい場合
  ⇒変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要になります。

各種届出先について

  〒422-8004
  静岡市駿河区国吉田2-4-25
  中部運輸局 静岡支局  輸送・監査担当あて    ☎:054-261-1191

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税・送料および官公庁手数料は別途)
経営届出申請 30,000円
※黒ナンバー取得申請 8,000円
その他 届出申請(届出事項の変更等) 15,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分