浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能性を有し即戦力となる外国人を受け入れる。
14分野
【厚労省】①介護 ②ビルクリーニング
【経産省】③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電子・電気機器関連産業
【国交省】⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊
【農水省】⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造 ⑭外食業
・1号特定技能外国人
⇒相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する者
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有する者
(受入れ分野に定める試験等により技能・日本語水準を確認する)
在留期間の上限は「通算5年」とし、家族の帯同は基本的に認めない。
・2号特定技能外国人
⇒熟練した技能を要する者
(職種毎の所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で移行が可能。)
在留期間の更新に上限を求めず家族の帯同が可能。
<受入れ機関が外国人を受け入れるための基準>
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
(2)機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3)外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
(4)外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
<受入れ機関の義務>
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
(2)外国人への支援を適切に実施 ※支援については登録支援機関に委託も可
(3)出入国在留管理庁への各種届出
1、国外で行われる試験に合格(技能水準・日本語能力)
※技能実習2号を修了した外国人は、国外試験が免除
「技能実習2号を修了した外国人」の定義:技能実習2号を1年10カ月以上終了した者で
技能検定3級相当試験の合格証または技能実習中の勤務態度、履修の状況等に関して
所属していた実習実施者による技能実習2号を修了した旨の評価調書(証明書)が必要
となります。
2、求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職のあっせん
3、受入れ機関との雇用契約の締結
4、在留資格認定証明書の交付申請
5、在留資格認定証明書の交付
6、ビザ申請
7、ビザ発給
8、入国
9、受入れ機関(企業)での就労開始
1、試験に合格(技能水準・日本語能力)
※技能実習2号を修了した外国人は、国外試験が免除
2、求人募集に直接申し込み・ハローワークなどの事業者による求職のあっせん
3、受入れ機関との雇用契約の締結
4、在留資格変更許可申請
5、在留資格変更許可
6、受入れ機関での就労開始
・登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を
行う。
・登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
・登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁HPに記載される。
・登録の期間は5年間であり、更新が可能である。
・登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)
・登録支援機関は、出入国在留管理庁に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
特定技能1号外国人が安定的・円滑な活動を行う事ができる様にするための日常生活または職業生活上の支援を受入れ機関(企業)または出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行う。
1、入国前の生活ガイダンスの提供
2、外国人の住宅の確保
3、在留中の生活オリエンテーションの実施
4、生活のための日本語習得の支援
5、外国人からの相談・苦情についての対応
6、各種行政手続きについての情報提供
7、非自発的離職時の転職支援
8、その他
我が国で培われた技能、技術または知識(技能)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること。
⇒我が国が「国際協力・国際貢献」の重要な一翼を担っている。
1、18歳以上であり、制度の趣旨を理解し、技能実習を行おうとする者であること。
2、本国の帰国後本邦において習得した技能等を要する業務に従事する予定であること(復職要件)
3、第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に1か月以上帰国していること。(一旦帰国)
4、技能実習生や家族等が、技能実習に関連して保証金の徴収や金銭その他の財産を管理されず
契約の不履行について違約金の定めをされていないこと。(保証金・違約金契約禁止)
5、同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
1、外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ当該事業所から転勤または出向するものである
こと。
1、日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、また
は技能実習を必要とする特別の事情があること。(前職要件)
2、国籍または住所を有する国または地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者
であること。
3、技能実習の準備に関して取次ぎ送り出し機関または外国の準備期間に支払う費用について、そ
の額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
企業単独型 | 団体監理型 | 目標 | 在留期間 |
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技能実習1号(イ) | 技能実習1号(ロ) | 修得 | 1年以内 |
技能実習2号(イ) | 技能実習2号(ロ) | 習熟 | 2年以内 |
技能実習3号(イ) | 技能実習3号(ロ) | 熟達 | 2年以内 |
実習区分 | 目 標 |
---|---|
第1号技能実習 | 修了時において、技能検定または技能実習評価試験(以下「技能検定等」という)の実技試験と学科試験の受験が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。 第2号技能実習に移行する予定がない場合には、基礎級への合格を目標としなければならないわけではなく、修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の習得を内容とするものであって、かつ技能実習の期間に照らし適切な目標を定めることも可能です。 |
第2号技能実習 | 修了時においては、技能検定等の実技試験の受験が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。 |
第3号技能実習 | 修了時においては、技能検定等の実技試験の受験が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。 |
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
特定技能第1号 許可申請 | 150,000円 |
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(着手金) | 50,000円 |
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(成功報酬) | 100,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
特定技能第1号 変更許可 | 150,000円 |
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(着手金) | 50,000円 |
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(成功報酬) | 100,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
特定技能1号 更新許可申請 | 50,000円 |
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(着手金) | 20,000円 |
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(成功報酬) | 30,000円 |
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