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離婚協議書作成・離婚公正証書作成


こちらでは離婚協議書作成サービスについてご紹介いたします。

口約束では離婚成立後に「言った、言わない」の水かけ論になったり約束が守られない可能性が高くなってしまいます。

離婚にともなう財産分与や養育費、慰謝料の額や支払い方法またお子様との面会交流などについて取り決めた内容は離婚届の提出前に「念書」「離婚協議書」と言った文書にしておくことが大切です。

またせっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて「公正証書」を作成することをお勧めします。特に養育費の支払いが滞った時のためにも、金銭的な取り決め事項については、「公正証書」で強制執行をすることも可能です。
しかし強制執行の申立には時間と費用がかかるため、養育費のような一か月に支払われるが額が少ない場合はあまり適してないのが現状です。実際に強制執行するかどうかはともかく、相手に約束を守らなけらばという心理的圧力がかかります。「公正証書」は公証役場にいる公証人が、法律に従って作成する公文書です。

離婚協議書作成代行サービス

離婚協議書作成の流れ

1、話し合いをして、離婚する際の内容を決める
2、離婚協議書の作成
3、離婚協議書を公正証書にする(公正証書にする場合

離婚協議書に記載する内容・書き方

①離婚を合意した旨の記載

夫婦が離婚について合意した旨を記載します。
その際

・離婚届の提出日
・誰が離婚届を役所に提出するか

などを記載することもあります。

②慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けて側に対して支払われる費用をいいます。
不倫行為やDVなどがあった場合に

・そもそも慰謝料を支払うか
・支払い金額はいくらか
・支払い期日はいつか
・一回払いか、複数回は払いか

などを記載します。

③財産分与

財産分与とは、婚姻生活において、夫婦が協力して増やした財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。  

       離婚協議書には

      ・財産分与の対象となる財産
      ・現金や不動産などのうち、財産分与の支払いをするか
      ・いつまでに財産分与の支払いをするか
      ・一括で支払うか、複数回で支払うか

           などを記載します。

④親権者の指定

離婚協議書に、子供の名前を記載します。また、子供の名前の前に「長男」「長女」「次男」「次女」等記載していきます。場合によっては養育方針を記載することもあります。

⑤養育費

養育費とは、子どもを育てるに必要な費用のことをいいます。養育費には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など子どもが自立するまでにかかる費用が含まれます。

        離婚協議書には 

       ・そもそも養育費を支払うか否か
       ・支払うとしたら、その金額は
       ・いつからいつまで養育費を支払うのか
       ・支払い方法

            などを記載します。

⑥面会交流

面会交流とは、離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと会って交流することをいいます。

        離婚協議書には

         ・どのくらいの頻度で面会交流を許すのか(例えば 月1回・年2回)
         ・面会交流の日時
         ・1回あたりの面会時間
         ・面会交流の実施にあたっての方法の取り決め

               などを記載します。

⑦年金分割

年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しようというものです。

⑧公正証書を作成するか否か

公正証書とは法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払いを怠ると、裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行の手続きに移ることができます。離婚協議書を公正証書にする場合は、離婚協議書に強制執行について記載することにより相手が金銭債務を履行しないときは、財産を差し押さえる強制執行が可能となります。

離婚協議書の作成のタイミング

離婚後のトラブルを防止するため原則は離婚届けを提出する前に離婚協議書を作成します。
但し、下記場合は例外的に離婚届けの提出を優先した方がよい場合です。

・協議離婚の成立が危うい場合
・協議離婚に伴う請求(慰謝料・財産分与等)がない場合
・優先すべき事情がある場合
 

離婚協議書を公正証書にするメリット・デメリット

メリット                   
①証拠としての価値が高い
 公正証書は公文書であるため証拠力が高い。           
②給料や預金を差し押さえる効力がある 
 公正証書には裁判と同様の執行力があります。    
③内容に誤りがない。確実性が高い
 公正証書は、その内容を法律の専門家である公証人がチェックします。

デメリット
①作成費用がかかる
 公正証書作成の費用は、原則として目的価格により定められています
②作成に時間がかかる
 公正証書は、公証人がその内容に誤りがないかチェックしながら作成するため、作成に時間がかかります。
 

静岡県内の公証役場


・浜松市での離婚公正証書の作成
   浜松公証人合同公証役場  浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 053-452-0718

・磐田市での離婚公正証書の作成
   浜松合同公証役場  浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 053-452-0718

・袋井市での離婚公正証書の作成
   袋井公証役場    袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 0538-42-8412

・掛川市での離婚公正証書の作成
   掛川公証役場    掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 0537-22-2304 

・焼津市での離婚公正証書の作成
   焼津公証役場    焼津市宗高900 焼津市役所大井川庁舎2階 054-668-9933

・静岡市での離婚公正証書の作成  
   静岡公証人合同役場 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 054-252-8988 

・富士市での離婚公正証書の作成
   富士公証役場    富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 0545-51-4958

・沼津市での離婚公正証書の作成
   沼津公証人役場   沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 055-962-5731

・熱海市での離婚公正証書の作成
   熱海公証役場    熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 0557-82-7770

・下田市での離婚公正証書の作成
   下田公証役場    下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 0558-22-5521

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

弊社はフォロー体制も充実しております。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表 (消費税及び印紙代は別途)
離婚協議書作成  50、000円
離婚公正証書原案作成

 50、000円

公証役場立ち合い代理人  10、000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

対応エリア

  浜松市・湖西市・豊橋市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市

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