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       短期滞在ビザ(観光ビザ)

短期ビザは「観光ビザ」と呼ばれることもあるように観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。


この短期ビザで来日した場合には日本国内で収入を得る活動を行うことができない点に注意が必要です。また短期滞在のビザの延長も原則として認められておりません。

短期ビザ申請は入国管理局で行う通常のビザ申請手続きとは異なり、海外現地にある在外公館(日本大使館・総領事館)で外国人の方ご本人が行う申請です。したがって管轄が外務省となり、審査基準も非公開となっているため、不許可になってもその理由がわかりません。その上、不許可となった場合は原則として6か月間は同一のビザ申請ができません。

 

1次有効の短期滞在を申請する場合(中国国籍の方)

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、「短期商用」あるいは「親族・知人訪問」等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する場合

 

■提出書類一覧表

<短期商用等>
【申請人が中国側で用意する書類】

①ビザ申請書
②写真(※6か月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住所または居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥在職証明書⑦所属先の営業許可証写し⑧所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)
※⑦⑧はいずれかで可

【招へい機関及び身元保証期間が日本側で用意する書類】
①招へい理由書
②身元保証書
③滞在予定表
④招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・(パンフレット)

※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザを申請する場合は、上述【申請人が中国側で用意する書類】の④~⑧及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。

 

<親族・知人訪問>

【申請人が中国側で用意する書類】
①ビザ申請書
②写真(※6か月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住所または居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(※写し及び原本の提示)
 例 親族:親族関係公証書、出生医学証明
      (※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は
                               発行後3か月以内のもの)
   知人:写真、手紙等
 

【身元保証期間が日本側で用意する書類】

①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー、住民票コードを除く)
    に省略がないもの。
③在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は
    確定申告書控の写し)
    ※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)
④直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)または「納税証明書」(税務署発行)
  もしくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、 いずれか1点
⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)裏表の写し ※外国人の方のみ

 

【招へい機関が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー、住民票コードを除く)
    に省略がないもの。

③在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は
    確定申告書控の写し)
    ※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)
④直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)または「納税証明書」(税務署発行)
  もしくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、 いずれか1点
⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)裏表の写し ※外国人の方のみ
⑥渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)※ある場合のみで可

※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の③④及び⑤は不要です。
※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類の③は不要です。

 

数次有効の短期滞在ビザを申請する場合(中国国籍の方)

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在ビザ(滞在期間:15日、30日または90日、有効期間:1年、3年、5年または10年)を申請する場合

■提出書類一覧表

商用目的の方
1 パスポート
2 ビザ申請書
3 戸口簿写し
4 居住証または居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域に本籍を有しない場合)
5 在職証明書(在職期間、給与及び役職の記載があるもの)
6 所属企業の営業許可書または批准書の写し
7 所属企業が次の(1)~(6)のいずれかの条件を満たすことを証する資料。
      (6)の条件を満たす場合は所定の渡航歴が確認できる現有旅券または旧旅券。

(1)国営大中型重点企業
(2)中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業
(3)日本国内に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち、
      ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域に所在する在中国系企業商工会
       (各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業
(4)日本国内、中国又はその他の国/地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等
(5)日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業
(6)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ
     短期滞在での複数回の渡航歴がある有識者、または過去3年間に日本へ商用目的での
     3回以上の渡航歴がある有識者

 

文化人・知識人等の方

1 パスポート
2 ビザ申請書
3 戸口簿写し
4 居住証または居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域に本籍を有しない場合) 
5 ビザ申請人が次の(1)~(6)のいずれかに該当することを証する資料

(1)相当程度の業績が認められる、美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学
    (文学、法律、経済学等)・自然科学(理学、工学、医学等)の研究者

(2)弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、
     現に当該職業に従事する者
(3)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(4)全国・地方人民代表大会、同代表経験者、全国・地方政治協商会議委員、同委員経験者、中央政府・
     地方政府の処長職以上の方
(5)大学の学長、副学長、教授、副教授及び講師(常勤の方に限る)
(6)国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の方

6 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)

 

 

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