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日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更

 

日本国籍の子供を養育している場合は「定住者」への変更が可能です。
この場合の定住者への変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。

子供を本国の親に預ける場合は、子供(日本国籍)の養育を理由とした定住者への変更は認めてもらえません。

仮に子供が小さくて働けない場合に生活保護を受けている場合でも、子供の成長とともに働く意思のあrことを文書で説明することが必要になります。

 

ポイントとしては

・日本国籍の子供がいる場合には、結婚期間が1年程度でも認められる可能性があります。

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更

日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?という問題が発生します。

その場合、大体の方が離婚してもこのまま日本にいたいという希望を述べられます。
そしてこのような場合、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」で3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者」への変更が可能です。
 

離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

ポイントとしては
①日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。
②日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年でも可能性があります。

 

 

[「定住者」のよくある事例

よくある事例3つ

1、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合

→外国人配偶者が日本人と結婚する前の、配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合は条件があります。それは子供が未成年で未婚であることが条件です。20歳以上の場合は定住者では日本に呼べません、また基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。

2、「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合

→この場合のポイントは日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低でも3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性があります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。子供を本国の親に預ける場合は定住者へ変更はできません。

3、日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者を取得する場合

→日系人は3世、場合によっては4世まで定住者の取得が可能です。定住者は就労制限がないのでどんな職種でも働くことができます。また学歴も関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明できれば取得できます。

 

 

「日本人の配偶者ビザ」の申請に同居は必要か?

「日本人の配偶者等」を取得するにあたっては夫婦の同居が実務上重要視されます。新規で申請する場合や更新時に同居をしていない場合については入出国管理局への文書で説明をする必要性が生じます。
たしかに夫婦関係にはそれぞれの夫婦で形が変わりますし、週末婚や通い婚というでのも存在しています。しかし配偶者ビザを取るという前提で考えますと週末婚や通い婚はお勧めできません。
仕事の都合で単身赴任のため別居というのもあり得ますけれど、夫婦二人で配偶者の勤務地近くに住むという選択肢を選ばなかった合理的な理由が必要になります。
結論は偽装結婚で配偶者ビザを取得しようとする人たちを防ぐために婚姻状態のハードルを上げています。

 

在留資格の取消し

入出管理局には「在留資格取り消し」の権限があります。国際結婚に関する「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」も取り消しの対象です。
どのような場合にかというと、正当な理由なく配偶者としての活動を6カ月以上行わないでいる場合です。
例えば外国人配偶者が勝手に家を飛び出して、どこかに行ってしまい夫婦としての実体がなくなっている場合や日本人と離婚後に「日本人の配偶者等」在留資格該当性がなくなっているにもかかわらず適切な在留資格に変更しない場合が当てはまります。
また、別居状態にあり子の親権を巡って調停中とか離婚訴訟中だとかの場合には取り消しの対象にはなりません。正当な理由があると判断されます。
日本人と離婚した場合は「定住者」への在留資格変更が認められる場合があるので遅滞なく変更手続きをとることをお勧めいたします。

 

 

納税証明書を提出できない場合

「日本人の配偶者等」の在留資格の申請の場合には基本的には納税証明書が必要です。納税証明書は提出書類に規定されておりますので準備できなければ受理してもらえません。とはいえ、準備できない場合もあります。
たとえば就職が決まったばかりとか、無職期間が長かったとか、海外にずっと住んでいたとか。
納税証明書が提出できないと、なぜ問題かといえば、収入額が証明できないからです。
どのように婚姻生活を送るのか?という安定性に直結します。
納税証明が役所からそもそも発行してもらえない・提出できない場合は他の方法を考えなければなりません。
対応策としては「提出できない理由書を作成する」「親族に身元引受人になってもろう」などがあります。

 

「再入国許可」と「みなし再入国許可」

再入国許可とは、入国管理局に再入国の許可を申請してもらえるものです。在留資格を持っている外国人でも一旦出国すると在留資格は消滅します。しかし 出国前に「再入国許可」をもっておくと消滅しません。
このような再入国許可ですが、「みなし再入国許可」という制度があり1年以内に再入国する場合は、わざわざ再入国許可の申請をして許可を取る必要がありません。
要するに1年以内の期間で日本に戻ってくるなら再入国許可を取ったと「みなす」というわけです。
しかし、1年を超えて海外に行く場合は、再入国許可を取らずに出国すれば、在留資格は消滅し再度、在留資格を新規に取得しなければなりません。

 

 

外国人配偶者の一時出国と在留資格の関係

外国人配偶者が海外に行く場合、1週間や1カでの月の期間なら何の手続きもなく日本を離れても問題ありませんが、長期で日本を離れる場合は在留資格の点で注意が必要です。

<3カ月以上日本を離れる場合>
3カ月以上日本を離れる場合には「再入国許可申請」を入国管理局に申請する必要はないのですが、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと思っている外国人の場合は、3カ月以上出国するとこれまでの日本在留資格年数がリセットされます。
これは永住や帰化の申請は一定数以上日本に住んでいることが申請の要件となっているのですが、3カ月以上日本を離れていると出国前の年数がカウントできなくなるということです。

<1年以上日本を離れる場合>
1年以上日本を出国する場合には「再入国許可」を入国管理局に行って取得する必要があります。1年以内か1年を超えるかが再入国許可が必要か、不要かの境目です。
再入国許可を取らずに1年を海外で過ごしてしまった場合は現在もっている在留資格は自動的に無効になります。ですので1年を超えて日本に来ても観光等でしか入ってこれないということになります。そして在留資格がなくなります。これは「日本人の配偶者等」にかぎらず「永住」を取得している外国人も同様です。

 

 

在留資格「日本人の配偶者等」とは?

国際結婚をしたら外国人配偶者は通常、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」で「等」がついています。
なぜなら、配偶者だけに限らず「等」の中には「子」や「養子」も入ります。

<日本人の配偶者>
配偶者とは有効に婚姻している者で、内縁は含まれません。また離婚や死別している場合も含みません。
さらに有効に有効に婚姻している者でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実体」がないと在留資格は認めれません。
なお、偽装結婚とは法律上は有効に婚姻しているが夫婦の実体のないことをいいます。つまり在留資格目的で、法律的に婚姻しただけの夫婦の実体はないということになり、当然に不正取得になります。

<日本人の子として出生した者>
日本人の子として出生した者とは、簡単にいえば「実子」です。日本人の子どもでさえあればよいので結婚していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。すなわち「認知」だけでよいということになります。

<特別養子>
特別養子とは普通の養子とは違います。6歳未満で、生みの親と法律的に身分関係がなくなるなどの要件を満たして家庭裁判で手続きをするのが特別養子です。単なる養子では日本人の配偶者等は取得できません。

 

 

 

日本で結婚したら本国にも届けるの?

日本で先に婚姻届を提出し受理されたら、日本では結婚が成立したことになります。なお、戸籍謄本に外国人配偶者の名前が載るのは1週間後ぐらいになります。
しかし、日本にのみ提出で本国にも届出をしないでおくと、外国人配偶者は母国の登録上は独身のままとなります。日本に届け出ても、日本の役所の結婚したデータは本国には行きません。

届出先と届出方法
届出先は通常は外国人配偶者の日本にある大使館(領事館)です。必要書類は戸籍謄本、婚姻届受理証明書などが必要になります。また母国語への翻訳が必要な場合や外務省から認証手続きが必要な場合があります。
外務省の認証手続きとは
戸籍謄本や婚姻届の受理証明の押された市町村長の「印」が本物であることを外務省が証明するもの。

※中国・イギリスなど、日本で先に結婚したら届出不要な国もあり国々で対応がことなり確認が必要です。

 

 

結婚届が受理伺いになった場合

こ「受理伺い」とは、国際結婚の場合、役所で婚姻届けを受理していいかの判断がつかず役所から法務局に提出書類が回され、法務局によって審査が行われることがあります。これを受理伺いといいます。

婚姻手続きは通常、届出書提出だけで済むのですが夫婦を法務局に出頭させて面接をおこないます。知り合って結婚に至るまでの経緯や、婚姻要件を満たしているかどうかなど偽装結婚を取り締まるためにおこなっていますので真摯に答えることが賢明です。
受理伺いになるケースとして多いのはオーバーステイや不法滞在している外国人と日本人の結婚のケースやあまり一般的でない国の外国人と日本人との結婚のケースが受理伺いになる場合があります。
受理されたということになれば、「結婚届の受理証明書」が取得でき、その1週間後ぐらいに日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載されることになります。
 

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件は世界各国によって違います。日本は男性18歳、女性16歳ですが、20歳以上と定めている国もあります。外国人が婚姻要件を満たしているかどうかは、その外国人の国の法律で決められています。
その外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類のことを「婚姻要件具備証明書」といいます。

「外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法」
取得方法は国によって違いがあります。大使館(領事館)のHPで確認するか、直接電話をして確認するのがよいでしょう。

「日本人の婚姻要件具備証明書」
日本人の婚姻要件具備証明書は法務局で発行しています。通常、出張所では発行していませんので最寄りの本局か支局へ行く必要があります。
なお、日本人の婚姻要件具備証明書を配偶者の母国の役所に提出する場合は通常さらに日本の「外務書の認証」を受けなければなりません。
 

待婚期間とは?

通常日本で男女が結婚する場合、再婚の場合は女性だけに「待婚期間」という制限があります。再婚禁止期間とも言います。
よって女性は離婚後、6カ月を経過しなければ再婚ができません。男性はそんなことはありません。
なぜ女性だけこのような制限があるかというと、子供ができた場合に前夫の子か、後夫なのかを簡単に判別できるようにしたためです。
これは国際結婚の場合も当てはまります。日本人と外国人が結婚する場合、外国人の母国ではこのような6カ月の待婚期間が法律になくても日本人と結婚する以上日本の法律が適用されます。

 

国際結婚と戸籍謄本

日本人と外国人が国際結婚した場合、戸籍はどのように記載されるでしょうか?日本人には戸籍がありますが外国人は日本には「戸籍」がありません。
日本人は結婚前は両親の戸籍に入っています。そして結婚すると両親の戸籍から抜けて新しい戸籍ができます。この両親から抜けることを「除籍」といいます。
国際結婚をすると両親の戸籍から抜けて、あなた一人の戸籍ができます。その戸籍謄本の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍が記載されることになり、これで結婚しているということがわかります。あくまで外国人配偶者の戸籍謄本はありません。ちなみに住民票は外国人もあります。

 

 

国際結婚と苗字の関係

日本人同士が結婚した場合は、女性の苗字は通常、男性側と統一します。しかし国際結婚の場合は、外国人は結婚しても戸籍がないため日本人は女性でも結婚前の苗字を使い続けることになります。つまり結婚しても苗字は別々だということになります。
結婚したら苗字を統一したいと思った場合は結婚から6カ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の苗字を使うことができます。そして子供が生まれた場合も子供の苗字も親と同じになります。
そして仮に離婚した場合には、自然と元の苗字に戻るわけではありません。3カ月以内に氏変更届けの申請うぃする必要があります。
外国人配偶者が苗字を日本人と統一したい場合は、「通称名」の氏変更申請をすればできます。これはあくまで通称名としての位置づけで本名は変わりません。

 

国際結婚の手続きは難しい?

外国人との結婚ですから、日本人同士の結婚とは全く異なります。
外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本人で婚姻手続きをして、さらに外国人の母国でも婚姻手続きをするということが必要です。
日本だけで婚姻手続きをしても、相手国では未婚のままになってしまいます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあっては両国で婚姻済みであることが基本的要件です。
日本で二人で住んでいるなら、まずは日本での婚姻手続きから始めるのが普通です。その際には外国人の母国の証明書が必要になってくるのが一般的です。
取り寄せ書類は、それぞれ各国別によって全く異なりますが、一般的には相手国が発行した婚姻要件具備証明書、出生証明書等が必要になります。基本的には外国人配偶者が独身であることの証明書になります。
そして外国語で書かれている書類ですので日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の署名をしなければなりません。さらに相手国によっては大使館や外務省の認証印が必要になるケースもあります。

 

 

離婚後の在留資格変更について

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚または死別した後、そのまま6カ月以上経過して日本に在留している場合は在留資格が取り消される場合があります。これを「在留資格取消制度」といいます。
しかし必ず取消されるというものではなく、6カ月経過後はいつ取消されるかわからない状態になるということです。離婚後に在留期間が1年から2年残っていても、できるだけ早く他の在留資格に変更する手続きを考える必要があります。許可期間が残っていても、それまで日本にいれる保証はありません。
「離婚定住」として定住ビザを取得できる可能性があるのは1、婚姻期間が3年以上 2、日本国籍の子供がいるのが条件です。
よってこのような場合は、就労か定住者か、またその他の在留資格を検討する必要があります。

 

再婚禁止中に在留資格の期限が切れる場合の対処法

外国人女性が日本人の夫と離婚後、再婚相手と再婚する予定の場合、前回の離婚から現在は100日を経過しないと再婚できません。これは再婚禁止期間といいます。
前の夫と離婚し、日本人の新しい再婚相手と結婚する予定があり、すぐに結婚できればビザは問題はないものの、再婚禁止期間が6ケ月もあるため、その期間にちょうど現在の日本配偶者ビザの期限が来てしまうという状況が発生する場合があります。
その場合に一旦帰国するという選択肢を取りたくない場合は「短期滞在」に変更できるように申請を試みることをお勧めします。
短期滞在は90日が限度です。もし90日でも足りない場合は再度短期滞在の延長を試みます。合計180日になるので、再婚禁止期間をこれで待てます。
再婚禁止期間が終われば、婚姻届が提出できますので、それから日本人の配偶者の申請をするという流れになります。
ただし、短期滞在中に必ず変更できる、延長できるとは限りません。婚約者と同居していることが必要になるでしょう。同居が絶対条件というわけではありませんが、同居している方が短期滞在を認められやすいということです。

 

 

日本人の配偶者等の再婚

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚して、そのまま日本人と再婚した場合の手続きは、次回の更新時に「在留資格更新許可申請」を行うことになります。
この場合 手続きは「更新」ですが、日本人配偶者が変わっており、手続きの中身は実質新規で申請する場合と同じ審査内容となります。
ですので、更新申請で求められている提出書類よりも多く、新規申請と同じですので十分に注意して申請する必要があります。

 

 

別居や協議離婚中の配偶者ビザ更新はどうする?

別居や協議離婚中に更新期間がせまっている場合には申請にあたり出入国官庁の担当者に事情を詳細に説明しなければなりません。離婚調停、離婚裁判中であれば、判決が確定するまでは「日本人の配偶者等」の在留資格を更新しつづけられるでしょう。
もちろん、進捗状況は資料とともに出入国管理庁に説明しなければなりません。
また、身元保証人はおそらく配偶者に頼むことは困難でしょうから、友人等にお願いすることになるでしょう。
別居についても正当な理由があり、別居しているのであれば更新は認められるでしょう。

 

 

日本人の夫が無職になったが配偶者ビザの更新は大丈夫か?

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した時は、日本人の夫に仕事はあったが今回の更新直前になって無職になってしまった。こんな場合は
「日本人の配偶者等」の在留資格は
 ・結婚の信ぴょう性
 ・結婚の安定性
 ・結婚の継続性
この3点が主な審査項目になりその中の「安定性」が問題になります。しかし その他2点については問題が問題があるわけではないのでいきなり不許可になることはないと思います。不許可にならないためには、外国人配偶者の収入や預貯金、持ち家での生活を証明し、収入・預貯金がない場合は親族からの援助を立証する資料が必要です。無職の場合の、「説明なし」はデメリットになります。
 

 

 

留学ビザ→日本人の配偶者等への変更

日本語学校の留学生や大学・専門学校の留学生とお付き合いが始まり、結婚にいたった場合は「日本人の配偶者等」への在留資格手続きになります。
しかし、卒業を待って留学から配偶者ビザに在留資格変更申請をするのか、学校を退学して在留資格変更申請をするのかで大きく難易度が異なります。
留学生が学校を卒業して日本人の配偶者等への資格変更を申請する場合は比較的に審査がスムーズに運びます。しかし、学校を退学して日本人の配偶者等への変更申請をする場合は、審査が厳しくなります。
それは、偽装結婚でビザを取得したい外国人が多い中、「勉強はしたくないけど日本にいられるように日本人と結婚する」「退学になって留学ビザが切られそうだから」「高い学費を払いたくないから日本人と結婚する」と考える外国人がいるからです。

 

 

就労ビザ→日本人の配偶者への変更

近年、日本で働く外国人が増えてきており職場で出会ったり、紹介などで日本人と外国人のカップルも増えてきております。
日本で働く外国人は就労系の在留資格を持って日本に在留していますが日本人と結婚した場合、通常その終了系の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更手続きを取ります。しかし日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ変更しなくても違法ではありません。
しかし就労ビザから日本人の配偶者等へ変更すると下記のようなメリットがあるためお勧めします。

<メリット>
・就労上の制限がなくなる
・仕事を辞めても資格を取り消せられない
・転職しても手続き不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)

 

在留資格変更許可とは?

日本に在留している外国人が現在もっている在留資格から「日本人の配偶者等」など別の在留資格に変更する申請を「在留資格変更許可申請」といいます。
留学生が「日本人の配偶者等」へ変更する、就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更する等、国際結婚に伴う在留資格の変更するケースが多いです。
在留資格の変更は特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされていますし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると就労制限がなくなったり永住・帰化申請するための要件のハードルが下がったりというメリットがありますので遅滞なく変更するようにお勧めします。
しかし、変更許可申請は他の許可申請同様に申請さえすれば必ず許可されるものではなく、ただ結婚したからっと言って適当な書類を提出しても許可されませんのでご注意ください。

 

 

認定証明書を紛失した場合は?

外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書を申請します。無事許可になり出入国在留管理庁より「認定証明書」が送られてきたら、現地の配偶者のもとへ国際郵便で送ります。
認定証明書をもし無くした場合、現地の日本大使館に提出申請できません。よって再度 在留管理庁で再交付してもらう必要があります。
再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことができます。ただし、「前の資料を使ってください」というお願いの内容の書式を使用しなければなりません。また場合によりお願いが認めてもらえない場合があります。その場合は再度全部書類を揃えなければなりません。
また再申請ですので即日交付されるわけではありませんので、外国人配偶者が日本に来られるのはスケジュール的にはかなり遅れてしまいます。
紛失にはくれぐれも注意しましょう。

 

 

 

 

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