浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
お探しならお任せください。
ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
遠州鉄道 助信駅から10分
受付時間 | 10:00〜18:00 |
---|
土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
こちらでは軽自動車登録申請サービスについて紹介いたします。
車検証の記載されている内容を変更する場合や、軽自動車のナンバーを変更する場合には、必ず次の手続きが必要となります。
手続きは管轄の軽自動車協会事務所・支所で行ってください。
・名義変更 ・住所変更 ・自動車検査証(車検証)検査標章
(ステッカー)の再交付 ・廃車(返納・解体届出) ・希望ナンバーの交付 ・字光式ナンバーの交付
・ご当地ナンバーの交付 ・新規検査(新車) ・新規検査(中古車) ・継続検査 等
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
軽自動車 移転登録(浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
---|---|
軽自動車 変更登録(浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
軽自動車 新規登録(浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
軽自動車 抹消登録(浜松ナンバー管轄) | 8,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
・売買や譲渡により、軽自動車の所有者または使用者を変更する場合の手続きです。
■必要書類
1,自動車検査証(車検証)
※自動車車検証の原本が必要(コピー不可)
2、使用者の印鑑
・個人の場合は、認印または署名
・法人の場合は、代表者印または署名
※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したものでも可
3、所有者の印鑑
新しく所有者となられる方の印鑑
※使用者と所有者が同一の場合は必要ありません。
4、使用者の住所を証する書面
新しく使用者となられる方の住所証明書(発行から3ケ月以内)は以下のいずれか1点(コピー可)が
必要。
<個人の場合>
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
<法人の場合>
・商業登記簿(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
5、旧所有者の印鑑
自動車検査証に記載されている所有者の方の印鑑
・個人の場合は、認印
・法人の場合は、代表者印
※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の旧所有者の欄に押印したもので可
6、ナンバープレート(車両番号標)
※自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。
※管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
※紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。
7、自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
協会事務所・支所の窓口で入手することができます。
8、事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)としてお車を使用する場合、お使いになっていたお車を使用しなくなった場合等に
必要です。
9、軽自動車税申告書
協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
10、自動車取得税申告書
協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
・引越しなどにより、軽自動車の使用者の住所を変更する場合の手続きです。
■必要書類
1,自動車検査証(車検証)
※自動車車検証の原本が必要(コピー不可)
2、使用者の印鑑
・個人の場合は、認印または署名
・法人の場合は、代表者印または署名
※自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したものでも可
3、所有者の印鑑
新しく所有者となられる方の印鑑
※使用者と所有者が同一の場合は必要ありません。
4、使用者の住所を証する書面
新しく使用者となられる方の住所証明書(発行から3ケ月以内)は以下のいずれか1点(コピー可)が
必要。
<個人の場合>
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
<法人の場合>
・商業登記簿(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
5、ナンバープレート(車両番号標)
※自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。
※管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
※紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。
6、自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
協会事務所・支所の窓口で入手することができます。
7、事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)としてお車を使用する場合、お使いになっていたお車を使用しなくなった場合等に
必要です。
8、軽自動車税申告書
協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
軽自動車には車庫証明が不要だとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。届出は必要な地域と不要な地域がありますので軽自動車を所有する場合などは予め調べておく必要があります。
都市部の場合はほとんど車庫証明が必要になります。
軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。
静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市
※浜松市の一部除外地域
旧 浜北市・天竜市
旧 雄踏町・舞阪町・三ケ日町・引佐町・細江町・水窪町・佐久間町・春野町
■必要書類
・自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書
※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。
例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等