浜松市で自動車登録(名義変更)・車庫証明・ビザ更新などのお手続きで行政書士を
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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
こちらでは遺言・相続サービスについて紹介いたします。
遺言書には3つの種類の書き方があります。
それぞれ3つの種類の遺言書にはメリット・デメリットが
あります。
ご自分がどの遺言書に適しているか種類別に紹介していきます。
<遺言書作成の動機>
1、夫・親に遺言書がなく遺産分割協議で苦労をしたため、子供に迷惑をかけたくない
2、遺産の処分を自らの考えで方向付けをし、老後の懸念を払しょくしたい
3、死後の問題に関する予防策・対応措置として準備したい
4、市町村の無料相談・終活セミナー等を通じて必要性を痛感した
<遺言が特に必要な場合とは・・・>
1、夫婦の間に子がない場合
子がない場合に夫が死ぬと、妻が全財産を相続できると思っている人がいます。しかし、夫に兄弟姉妹
があれば、妻の相続分は4分の3で、残り4分の1は夫の兄弟姉妹にいくことになります。そこで、
このような事態になるのを回避するための方策として、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言
をしておくのです。そうすれば、遺言どおり、妻が全財産を取得できることになるのです。
2、相続人同士が不仲または疎遠なとき
例えば、先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすく、遺言できちんと
財産分けをしておかないと、遺産分割で争いが起こりがちです。また、子供の間や親子の間が円満を
欠くときも、遺産争いとなるおそれがあります。
3、相続人以外の人に財産を分けてあげたいとき
長男が死亡後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をぜずに
その親が死亡すると、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続し、嫁はなにももらえないことになります。この
ような場合は、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を嫁に贈与しておく必要があります。これを遺言
による贈与すなわち遺贈といいます。内縁の配偶者も相続人ではありませんので、同様のことがいえま す。
4、相続人がまったくいない場合
この場合には、遺産は特別な事情がない限り国庫に帰属します。そこで、親しい人や世話になった人
にあげたいとか、社会福祉法人・寺・教会等に寄付したいという場合には、その旨の遺言をしておく
必要があります。
<相続・遺言に関しての誤解>
1、養子に出た子は相続人になれない
2、甥姪が相続人になれない
3、兄弟姉妹にも遺留分がある
4、「証人」を「保証人」だと思っている
5、遺言書は一度作れば、撤回や変更ができないと思っている
6、遺言書を作ると遺産が使えなくなるので死ぬ間際に作るものである
7、遺言書を作成しても、改めて遺産分割協議が必要である
・自筆証書遺言とは
遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きしかつ日付、氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。
メリット:自筆でき印鑑があればいつでも作成可能
費用がかからない
書き直し修正が自由
所定のフォーマットもなく書き方は自由
デメリット:書き方を間違えると無効
家庭裁判所の検認手続きが必要
自筆ができない場合は利用不可
滅失・偽造のおそれがある
・公正証書遺言とは
遺言者が公正人の面前で遺言の内容を口授しそれに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。
メリット:無効になることがない
書き方の不備がない
検認が必要ない
改ざんなどの心配がない
デメリット:作成に時間がかかる
費用が発生する
証人2名の立会いが必要
存在や内容を秘密にできない
・秘密証書遺言とは
遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上でこれを封じ遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2名の前にその封書を提出し自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述ひ公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2名と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
メリット:遺言書が本人のものであることを明確にできる
遺言の内容を秘密にできる
デメリット:公証人も遺言内容を確認できない
専門家のチェックができないため不備が残る可能性がある
家庭裁判所の検認手続きが必要
費用が発生する
相続人の他界
↓
死亡届の提出
↓
相続財産調査
↙ ↘
遺言書なし 遺言書あり
↓ ↓
遺産分割協議 遺言による遺産分割
↙ ↘
遺産分割協議書成立 遺産分割協議不成立
↓ ↓
遺産分割協議書作成 調停による遺産分割
↙ ↘
調停成立 調停不成立
↓
審判による遺産分割
↙ ↘
審判確定 審判に不服
↓
高等裁判所で審理
・遺産分割協議書とは
遺言書がない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、そこで決まった遺産分割案を書き留めたものに相続人全員が署名し実印を押印することで成立します。なお印鑑は実印を使わないと不動産登記や銀行手続きができませんので注意が必要です。
・遺産分割協議とは
相続開始により相続人が有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続した遺産を個々の財産に分けるための話し合いのことをいいます。
なお遺産分割協議を行う前提として相続人の確定と相続財産の確定が必要になり相続人が確定していなかったり相続財産が確定していなかったりした場合は作成をしても無効になってしまう可能性がありますので注意が必要です。
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんがいくつか注意点があります。
1、遺産分割協議は相続人を確定し財産調査をした上で法定相 続人全員で行います。
2、法定相続人全員が証明・実印を押印します。
3、相続財産となる不動産の表示は登記簿に記載されていると おり写します。
4、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は法定相続人全員の 実印で割り印します。
5、印鑑証明を添付します。
6、相続人が未成年の場合は遺産分割協議への参加はできません。
7、相続人に行方不明者がいる場合は勝手に遺産分割協議ができません>
8、相続人に認知症で協議ができない方がいる場合は成年後見人を交えての協議が必要です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
自筆証書遺言書 起案作成 | 70,000円 |
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公正証書遺言書 起案作成 | 70,000円 |
遺言書証人 | 10,000円 |
相続人の調査 | 50,000円 |
相続財産の調査 | 50,000円 |
遺産分割協議書 作成 | 100,000円 |
遺言の執行 (相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成を含む) | |
(遺産額) 5,000万円以下の部分 ※ 最低30万円 | 1.5% |
(遺産額) 5,000万円を超え、1億円以下の部分 | 1.3% |
(遺産額) 1億円を超の部分 | 1.0% |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。