受付時間
10:00〜18:00

土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
        袋井、他)

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053-581-9399

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※出先の場合は携帯へ転送となります。

浜松市の車庫証明の代行

ディーラー様のお困りごとを解決

  • 浜松市まで行けないので車庫証明の代行をしてほしい
  • とにかく急いで浜松市の車庫証明がほしい
  • 浜松市の車庫証明の申請書類を作成してほしい
  • 浜松市の不動産屋さんから使用承諾書を取得してほしい
  • 浜松市の保管場所の現地調査をしてほしい

そんな時は
「浜松市の行政書士事務所」
ひくま行政書士事務所にお任せください。

【ひくま行政書士事務所】の3つの特徴

スピード対応

ご希望納期に合わせて丁寧かつ迅速に対応いたします。
お仕事をされている方は会社を平日に2回も休んで警察署に出向くのは困難です。そんな時、お客様に代わって書類のプロである行政書士に車庫証明の申請を依頼して頂ければ貴重な時間を有効に使って頂けます。

土日・祝日も受付

土日・祝日も受付対応いたします。
・当日対応    申請書類が一式揃っている場合、当事務所に午前中に到着した場合はその日のうちに申請いたします。
・当日発送 車庫証明が交付されたらその日のうちに発送させていただきます。発送方法はレタ  ーパックライトで発送いたします。

安心なリーズナブル料金

低料金かつ後払いにて対応しております。
※関係書類がすべて揃っている場合
車庫証明代行サービス代金は浜松市内(一部除く)8000円+消費税+証紙代2700円+送料で対応させていただきす。

料金表

ここでは「車庫証明」代行サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表 (消費税及び証紙代・送料は別途) 
           ※証紙代(保管場所証明手数料2200円・保管場所標章手数料500円)

 浜松市 ( 中央・東・西・浜北警察署 )                                         

8,000円

                  ( 細江・天竜警察署 )

10,000円

<申請のみ>   

5,000円

<受取のみ> 4,000円

ここでは「書類作成」代行サービスの料金についてご案内いたします。

保管場所証明申請書 作成 2,000円
保管場所の所在図・配置図 作成 2,000円
自認書 作成 2,000円
保管場所使用承諾証明書 作成 2,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

【書類送付先】当事務所

〒430-0901        ☎053-581-9399

      
浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12  
ひくま行政書士事務所 宛

車庫証明<代行>サービスの流れ

【ひくま行政書士事務所】に車庫証明の<代行>をご依頼して頂く場合の流れを説明いたします。

ステップ1
まずは「電話・FAX」及び「ホームページ」でのお問合せフォームでお問合せください。

ステップ2
見積費用をご確認、ご納得いただき手続きに移ります。

ステップ3
管轄の警察署に申請を行います。

ステップ4
「車庫証明証」をお届いたします。
 ※送料は別途かかります
 ※同封で請求書を送付させていただきます。

ステップ5

報酬と費用をお振込みください。  

 

送付して頂く書類

1、自動車保管場所証明申請書

2、保管場所使用権原疎明証明書(自認書)

3、保管場所使用承諾書(承諾書)

 4、保管場所の所在図・配置図
 ・所在図・・・車庫の付近の道路や目標物を記入する(住宅地図のコピー可)
 ・配置図・・・車庫の配置と周りの建物・道路を記入する(車庫の寸法・接続道路の幅も併せて記入)

 ※「申請者の住所等」と自動車の「使用の本拠の位置」が異なる場合には使用の本拠の位置を疎明する
  書面が要となります。
  
例 住民票・公共料金の領収書

 

 

記入上の注意点

●住所地は○丁目○○番地○○号の場合
  「3-5-12」でなく「3丁目5番12号」または「3丁目5-12」と表記する

●車庫所在地には建物名・部屋番号等の記載をしない

●配置図には「出入口」「前面道路」の幅を記入する

●保管場所使用承諾証明書の「使用期間の開始日」は申請日を含まなければならない

 

 

 

浜松市の車庫証明の申請 ~ ご自分でやる場合

車庫証明とは

車庫証明とは、購入する車の保管場所がきちんと確保されている事実を証明するものです。車を購入する際の登録では「車庫証明」を提出することが「車庫法」によって義務付けられており、車庫証明は購入時に前もって準備しておくべき書類の一つです。

車庫証明が必要なタイミング

車庫証明は、新しく新車や中古車を購入する時はもちろんのこと、引っ越しや契約駐車場の変更などに伴って駐車場の場所が変わる場合は毎回必要になります。購入時に証明書に記載した場所に車を保管していないのであれば、そもそも車庫証明は意味がなくなってしまいます。車を購入するときはディーラーさんや販売店さんの人から提出を促されるかもしれませんが、引っ越しの際は自分で気がつかなければなりませんので注意が必要です。

軽自動車は車庫証明が必要か?

軽自動車は普通自動車と異なり、自動車保管場所証明書(車庫証明)が不要です。その代わりに駐車場=自動車を保管する場所を、駐車場所を管轄する警察署へ届け出なくてはいけません。ただしこの自動車保管場所届出書は、同じ軽自動車でも必要ない地域もあります。

 

車庫証明の流れ

まずはじめに最寄りの警察署に出向いて、車庫証明に「必要な書類」をもらいます。書類は無料なので記入ミスを考えて、余分に書類をもらうことをお勧めします。

1、書庫証明に「必要な書類」をもらったら、書類に必要事項の記入

2、書類の記入が完了したら、車庫証明に「必要な書類」をもらった警察署に提出

3、車庫証明の書類申請が通過したら、印紙を書類にはり再度書類を提出

                    大まかな流れは以上です。

○ 必要書類

1、自動車保管場所証明申請書

 ※4枚つづりの複写式用紙

2、保管場所使用権原疎明証明書(自認書)

   ※車庫の名義が自分の名義の場合

3、保管場所使用承諾書(承諾書)

   ※車庫の名義が他人の名義の場合

   ※土地の所有者に記入押印してもらう

4、保管場所の所在図・配置図

   ・所在図・・・車庫の付近の道路や目標物を記入する(住宅地図のコピー可)

    ・配置図・・・車庫の配置と周りの建物・道路を記入する(車庫の寸法・接続道路の幅も併せて記入)

※「申請者の住所等」と自動車の「使用の本拠の位置」が異なる場合には使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。

例 住民票・公共料金の領収書

○ 申請

1、車庫の住所地を管轄する警察署の交通課へ申請します

2、申請の際、2700円の収入印紙(申請手数料2200円・標章交付手数料500円)が必要、
  警察署内の交通安全協会の窓口で購入する

○ 交付

1、申請の際の指定された日以降の車庫証明を受け取ることが できます。

2、書庫証明を受け取る際には申請書の控えとご自分の印鑑(認印可)が必要になります。

申請書類及び書き方

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書は、警察署にて入手することができます。
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書は、警察署で入手した場合、4枚の複写式の用紙になっています。
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書に記入する際はボールペンで記入しなけらばなりません。
申請書に記入する場合は、車検証もしくは廃車手続きをしてしまった車を再登録する場合は、抹消登録証明書などを見ながら記入することになります。

駐車場(保管場所)の所在図・配置図

駐車場(保管場所)の所在図・配置図は警察署で入手できます。
所在図・配置図は市販の住宅地図等でも可能です。
書類(所在図・配置図)に記入する場合、ボールペンで記入する必要があります。

自認書

自認書(保管場所使用権限疎明書面)は警察署にて入手することができます。
自認書は車の駐車する場所が自分の所有物である場合は「自認書」を使用することになります。
駐車場の土地が親の場合や親戚の場合などは、保管場所使用承諾証明書に記入することになります。
自認書の記入はボールペンによって記入する必要があります。

1、申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
2、夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合

上記に該当する場合は自認書を使用することになります。

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は月極駐車場や親や親戚の土地を借りて駐車する場合などは「保管場所使用承諾証明書」を使用します。
月極駐車場などで駐車場を借りている場合は、駐車場の大家さんか管理会社に必要事項を記入してもらいます

1、子供が親名義の土地建物を駐車場とする場合
2、分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合
3、会社の社宅を保管場所とした場合
4、駐車場付きのアパートの駐車場を保管場所とした場合

上記に該当する場合は保管場所使用承諾証明書を使用することになります。

窓口での車庫証明申請時の注意事項

1,申請場所が道路と見なされない場合
   ・建築基準法で定められている位置指定道路を保管場所にはできません。
   ・私有地であるが、道路として提供しているところは保管場所にできません。
    →道路として見なされる場合は、車庫として認められません。


2,貸し駐車場利用のおける「使用承諾証明書」の記載の誤りと訂正がある場合
   ・「使用承諾証明書」に記載の誤りがあり、訂正箇所に訂正印が無い場合、また記入漏れが
    ある場合は認められません。
    → 「使用承諾証明書」は申請者(代理人含む)が訂正・記入できるものではありません。

3,多数の駐車ができる集合駐車場で、申請車両の保管場所が不特定の場合
   ・特例の駐車場(月極タワーパーキング等)以外の駐車場で、区画番号等、申請車両が駐車する場所
    の位置が特定されていない場合は認められません。また駐車場の区画が不適切、実際の
    駐車場と申請図面が一致しない場合なども。

4,アパート居宅等で、駐車場契約が明記されていない契約書の場合
   ・アパート居室の契約書では使用承諾書に替えることはできません。また駐車場の明記が
    あったとしても、申請車以外の車両番号が記載されている契約書では認められません。
    →車両番号が特定・記載されていない契約書は申請可能です。

5,申請車両が収容不能な申請場所の場合
   ・車庫として申請した場所なのに、物置や植木などで申請車両が入らない。
   ・シャッター付の申請場所で、物置代わりとして使用し、申請車両が入らない。
   ・申請場所が斜形しており、ワゴン車など上部が道路に出る。
    →現地調査時に申請車両が収納できない場合は認められません。

6,居住(営業)事実のない使用の本拠地の場合
   ・新築の家やマンションにおいて、表札などが無く、居住しているか、営業しているか
    不明な場合は使用の本拠とは認められません。
    →市役所の住民台帳登録の有無にかかわらず、調査日に実際に居住(営業)している事実が
     必要です。

保管場所標章(ステッカー)を貼る位置は?

車庫証明を受け取ると「保管場所標章番号通知書」のほか「保管場所標章」というステッカーを受け取ります。保管場所標章には9桁の標章番号、保管場所の位置を示す都道府県または市町村名、保管場所標章を発行した警察署長が記載されています。
保管場所標章は受け取ったら、車に貼る義務があります。貼る場所は、自動車の後面ガラス(リヤウインドウ)で保管場所標章に表示された事項が後方から見やすい位置に貼ることとされています。オープンカーなど車に後面がない場合、貼り付けられない場合、後方から保管場所標章が見えにくい場合などは車体左側面に貼ります。

車庫証明シール(保管場所標章)とは?

車庫証明シールは正式には「保管場所標章」といい、車庫証明書(自動車保管場所証明書)が交付された自動車であることを証明するシールです。


自動車を所有する人は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で、車の本拠地から直線で2キロメートル以内の場所に車の保管場所となる駐車場を確保して、警察署に車庫証明の申請を行うことが義務付けられています。車庫証明の申請は自動車を購入した時に限らず、車の保管場所が変わったときなども必要です。車庫証明書が交付されるときに、車庫証明シール(保管場所標章)も交付されます。

車庫証明シール(保管場所標章)には、「9桁の標章番号」と「保管場所の都道府県と市区町村名」、発行した警察署長」が記載されています。

車庫証明シールを貼らないと違反にあたる?

車庫証明シール(保管場所標章)は、自動車に貼ることが法律で義務付けられています。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第6条2の「保管場所の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」という規定によるものです。

なお、一部の地域では、普通自動車も軽自動車も、車庫証明の申請の手続きが必要ないところがあり、そういった地域は対象外です。各都道府県の警察及び警視庁のHPなどで確認することができます。

車庫証明シールを貼らなかった場合の罰金・罰則?

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、車庫証明シール(保管場所標章)を自動車に貼らなかった場合の罰則規定は設けられていません。罰則規定が設けられているのは、車庫証明の申請を怠ったケースや虚偽の申請をしたケースなどです。また、車庫証明シール(保管場所標章)を自動車に貼っていなくても、交通違反の点数や反則金が課されることはありません。

ただし「自動車の保管場所の確保等に関する法律」において義務付けられていることですので、車庫証明シール(保管場所標章)を自動車に貼っていないと、検問などの際に警察官から指導を受ける可能性があります。

車庫証明シールを貼る場所・位置の決まりはある?

車庫証明シール(保管場所標章)を貼る場所は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の第7条で下記のように規定されています。

法第六条第二項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を甲からみることが困難であるときはその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認めない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行われなければならない。

 

 

浜松市内の「車庫証明」対応警察署

・浜松中央警察署・・・浜松市中区 

      ※中区の一部(相生町・木戸町・佐藤・天神町・富吉町・中島町・中島・名塚・宿・領家)は東署管轄
  
  浜松市中区住吉5-28-1  ☎053-475-0110

    浜松中央警察署HP
 

・浜松東警察署・・・浜松市東区・南区

  
  浜松市中区相生町14-10  ☎053-460-0110

    浜松東警察署HP

 

・浜北警察署 ・・・浜松市浜北区

  
  浜松市浜北区小松3218   ☎053-585-0110

    浜北警察署HP

 

・浜松西警察署 ・・・浜松市西区

  浜松市西区大人見町3452-1

 

・細江警察署 ・・・浜松市北区
  
  浜松市北区細江町気賀4640 ☎053-522-0110

    細江警察署HP

 

・天竜警察署 ・・・浜松市天竜区
  
  浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 ☎0539-26-0110

    天竜警察署HP

 

警察署管轄一覧

浜松中央警察署管轄       

<旧中区>  ※赤字は東警察署
葵西 葵東 浅田町 旭町 小豆餅 池町 泉町 泉 板屋町 瓜内町 海老塚町 海老塚 尾張町
鍛冶町 春日町 上浅田 上島 神田町 鴨江町 鴨江 北田町 北寺島町 木戸町 元目町 紺屋町
幸 栄町 肴町 佐藤 佐鳴台 塩町 鹿谷町 蜆塚 十軒町 下池川町 新津町 城北 神明町 菅原町 助信町 砂山町 住吉 早出町
田町 大工町 高町 高丘町 高丘東 高丘西 高丘北 高林 千歳町 中央 寺島町 天神町 伝馬町 利町 常盤町 冨塚町 冨吉町
中沢町 中島町 中島 中山町 茄子町 名塚町 平田町 成子町 西浅田 西伊場町 西丘町 布橋 野口町 法枝町
萩丘 旅籠町 八幡町 花川町 早馬町 東伊場 東田町 曳馬町 曳馬 広沢 船越町 文丘町 細島町
松城町 三組町 南浅田 南伊場町 
向宿 元魚町 元城町 元浜町 森田町 
山下町 山手町 龍禅寺町 領家 連尺町 和合町 和地山


浜松東警察署管轄
<旧東区>
有玉台 有玉北町 有玉西町 有玉南町 安新町 安間町 市野町 大蒲町 大島町 大瀬町 植松町
笠井町 笠井上町 笠井新田町 上新屋町 上石田町 上西町 北島町 貴平町 国吉町 小池町 神立町 子安町 
材木町 篠ヶ瀬町 下石田町 将監町 常光町 白鳥町 積志町
恒武町 天王町 天龍川町 豊西町
中郡町 中里町 中田町 長鶴町 中野町 西ヶ崎町 西塚町
原島町 半田町 半田山
松小池町 丸塚町 宮竹町
薬師町 薬新町 豊町 龍光町 流通元町 和田町

<旧南区>
青屋町 飯田町 石原町 瓜内(1813まで) 江之島町 遠州浜 老間町 大塚町 大柳町 卸本町 恩地町
金折町 河輪町 倉松町 卸給町 小沢渡町 
参野町 三新町 三和町 四本松町 下飯田町 下江町 白羽町 新貝町 頭陀寺町 西伝寺町 増楽町
高塚町 田尻町 立野町 堤町 都盛町 寺脇町 富屋町
中田島町 長田町 西町 西島町 新橋町 鼠野町 法枝町(211から)
東町 東若林町 福島町 福塚町 古川町 芳川町 本郷町
松島町 三島町
安松町 楊子町 米津町 若林町 渡瀬町

 

浜松西警察署管轄
<旧西区>
伊佐地町 入野町 大久保町 大人見町 大平台 大山町
神ヶ谷町 神原町 舘山寺町 協和町 呉松町 湖東町 古人見町
桜台 佐浜町 志都呂町 篠原町 庄内町 庄和町 白洲町
坪井町西鴨江町
西山町 
平松町 深萩町
舞阪町 馬郡町 村櫛町
雄踏町 和光町 和地町

細江警察署管轄

<旧北区>
大原町 新都田 滝沢町 豊岡町 根洗町 初生町 東三方原町 三方原町 都田町 三幸町 鷲沢町
細江町 引佐町
三ケ日町

引佐町井伊谷 引佐町伊平 引佐町奥山 引佐町金指 引佐町狩宿 引佐町川名 引佐町黒淵 引佐町渋川
引佐町四方浄 引佐町白岩 引佐町田沢 引佐町田畑 引佐町栃窪 引佐町兎荷 引佐町西久留女木
引佐町西黒田 引佐町花平 引佐町東久留女木 引佐町東黒田 引佐町別所 引佐町的場 引佐町三岳
引佐町谷沢 引佐町横尾 大原町
神宮寺町 新都田 
滝沢町 豊岡町
初生町 東三方町 細江町小野 細江町気賀 細江町中川 細江町広岡 細江町三和
三方原町 三ヶ日町字志 三ヶ日町大崎 三ヶ日町大谷 三ヶ日町岡本 三ヶ日町上尾奈 三ヶ日町駒場 三ヶ日町佐久米 三ヶ日町下尾奈 三ヶ日町只木 三ヶ日町都筑 三ヶ日町津々崎 三ヶ日町釣 
三ヶ日町鵺代 三ヶ日町日比沢 三ヶ日町平山 三ヶ日町福長 三ヶ日町本坂 三ヶ日町摩訶糖耶 
三ヶ日町三ヶ日 都田町 三幸町
鷲沢町 

 

浜北警察署管轄

<旧浜北区>
  旧浜北市
油一式 内野 内野台 大平 尾野 於呂 
上島 上善地 貴布祢 小林 小松 
三大地 新原 善地 染地台 
高園 高畑 寺島 道本 豊保 
永島 中条 中瀬 新野 新堀 西美薗 沼 根堅 
灰木 東美薗 平口 堀谷 本沢合
宮口
八幡 横須賀 四大地
竜南

 

天竜警察署管轄

<天竜区>
  旧天竜市 春野町 龍山町
  水窪町 佐久間町

青谷 芦窪 阿寺 石神 伊砂 大川 大栗安 大谷 小川
上野 神沢 熊 
佐久 佐久間町相月 佐久間町浦川 佐久間町大井 佐久間町奥領家 佐久間町上平山 佐久間町川合
佐久間町佐久間 佐久間町戸口 佐久間町中部 佐久間町半場 次郎八新田 相津
只来 龍山町大嶺 龍山町下平山 龍山町瀬尻 
長沢 西雲名 西藤平
春野町筏戸大上 春野町砂川 春野町石打松下 春野町石切 春野町和泉平 春野町大時 春野町小俣京丸
春野町川上 春野町胡桃平 春野町気田 春野町越木平 春野町五和 春野町杉 春野町田黒 春野町田川内 春野町長蔵寺 春野町豊岡 春野町花島 春野町堀之内 春野町牧野 春野町宮川 春野町領家 日明
東雲名 東藤平 二俣町阿蔵 二俣町大園 二俣町鹿島 二俣町二俣 二俣町南鹿島 懐山 船明
水窪町奥領家 水窪町地頭方 水窪町山住 米沢 
山東 谷山 横川 横山町
両島 緑恵台 

 


 

【軽自動車】の車庫証明

軽自動車には車庫証明が不要だとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。
 

軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。

静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市

※浜松市の一部除外地域
 ・浜北区
 ・天竜区
 ・北区(三ヶ日町・引佐町・細江町)
 ・西区(舞阪町・雄踏町)

 

■必要書類
・自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書

※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。

例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等

 

 

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。   (静岡県交通安全協会HPより)

自動車保管場所の手続きは、なぜ必要なのですか?

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により必要です。

新車や中古車を購入した時や転居した時などに、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、保管場所を確保していただくために行っている制度です。
また、自動車検査登録事務所で行っている、普通自動車の新規登録、変更登録及び移転登録の際に、自動車保管場所の証明書が必要になるため、手続きが必要になります。

 

普通自動車と軽自動車とでは手続き(書類)が違うのですか?

書類の様式等が違います

普通自動車は、自動車保管場所証明書の発行を申請するものであり、県内全域(一部地域除く)で手続きが必要になります。
軽自動車は、保管場所(車庫)の届出を行うものであり、届出が必要な地域が限定されています。
申請と届出の違いがあり、書類の様式、手数料が異なります。

 

普通自動車の保管場所証明の申請はどのような時に行うものですか?

下記3点のような時

1,新車、中古車を購入したとき(購入前の車と保管場所が同じでも申請が必要)
2,転居により使用の本拠の位置が変わったとき(保管場所のみが変わったときは、
   軽自動車と同様の届出が必要)
3,所有者の名義変更により、使用の本拠の位置が変わったとき(保管場所に変更がない
   場合、申請は不要)

普通自動車保管場所証明書の申請が不要な一部地域とはどこですか?

下記の3地域です

・旧賀茂村(下田警察署管内)
・旧戸田村(沼津警察署管内)
・旧龍山村(天竜警察署管内)

 

手数料はいくらですか?

合計2700円です

静岡県収入証紙を書類に添付しての支払いになります。
金額は
・申請時に保管場所証明手数料が2,200円
・受取時に保管場所標章(ステッカー)交付手数料が、500円の費用が必要となります。
証紙は、各警察署の免許窓口で販売しています。

 

保管場所としての車庫について、条件のようなものはありますか?

下記要件が必要です

・自動車の使用の本拠地(自宅や事業所)と保管場所(車庫)との距離が、直線で2キロ
  メートル以内であること
・道路から支障なく出入りができ、かつ自動車全体を収容できること
・自動車の保有者が保管場所(車庫)として使用する権原を有すること

単身赴任等で、住民登録の変更をしていませんが、どうしたらいいですか?

下記を参考にしてください

・申請書には住所欄に、住民登録の住所を記入し、使用の本拠の位置に実際の居住地
 (単身赴任先等)を記入してください。
・使用の本拠の位置を明らかにする資料として、公共料金の領収書・請求書・公的機関
  からの郵便物・会社の勤務証明等を提示してください。

 

承諾証明書について教えてください。契約書でも受理してもらえますか?

下記参考に。受理します

・承諾証明書は、自動車の保管場所(駐車場)を借りる場合、保管場所(駐車場所)の所有者または管理者
  の方に使用を承諾したことを証明してもらう書類です。
・日付けは作成した日を記入してください。
  作成の日から2か月以上経過したものは受理できませんので、お早めに申請してください。
・使用期間は
  開始日は申請する日には、開始している日をしてください。
  終了日は申請日から最低でも1か月以上としてください。
・保管場所の位置は、住所のみとし▽◇パーキングなどの記載は不要です。
・証明できるものとして「契約書」でも受け付けています。契約書以外の書類を用意される場合は、事前に
  管轄の警察署までお問い合わせしてください。

 

代理人でも申請できますか?

申請できます

代理人の方でも申請できます。
ただし、行政書士でない代理人の方は、報酬を得て代書・訂正することはできません。

保管場所を変更したのですが、申請が必要ですか?

必要です

保管場所の「変更届出」をする必要があります。
手続きは軽自動車の届出に準じて行うことになります。軽自動車用書類を確認してください。


 

申請すると担当者が車庫の確認に来ますか?

訪問します

・保管場所(車庫)の現地を確認させていただくために、担当者が訪問します。
・迅速な事務を行うために、訪問時不在であっても、車庫のみ確認させていただきますので
   ご了承ください。
・シャッター付車庫の場合は、シャッターを開けておいていただくことをお願いする場合が
   あります。
  

ワンストップサービス(OSS)とは何ですか?

・自動車保管場所(車庫)の手続きは、窓口に書類を持ち込む方法と電子申請で行う2種類の
   方法があり、この電子申請をワンストップサービス(OSS)といいます。
・ワンストップサービス(OSS)を活用すると、インターネットを通じて自動車保管場所の
   ほか、「自動車の検査・登録申請・自動車重量税納付、自動車取得税等」の手続きが
   一括でできます。
・詳細は国土交通省ワンストップサービスをクリックして、国土交通省のホームページを確認
   してください。
 

保管場所の要件はなんですか?

2キロメートル以内です

ア、自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で二キメートル以内です。
イ、自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
ウ、自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること。

 

車庫証明は大家さんか不動産屋さんでもらうのですか?

車庫証明は管轄の警察署で発行してもらいます

 一般的に不動産屋さんか不動産屋さんが車庫証明を発行するように捉えがちですが、それは保管場所使用承諾証明書のことであって車庫証明の申請に添付する書類のひとつでしかありません。車庫証明は警察署は発行されて、そこの警察署長の押印があるものです。   

車庫証明はいつまでに申請しなければならないのですか?

15日以内です

車庫証明の申請、届出は原則 引越しなどで住所が変わった、駐車場を変更したなどの日から15日以内にしなければなりません。

車庫証明に有効時間はあるの?

有効期間は1ケ月です

車庫証明の有効期間は1ケ月です。車庫証明は通常、新車の登録や名義変更などの自動車登録手続きに使用しますので、車庫証明が交付されたら1ケ月以内にこれらの手続きをしなければならないことになります。

あらかじめ自動車の登録期間がいつ頃になるのかを考慮して書庫証明を取得しないと、車庫証明の
有効期間内に登録できないことになってしまいますし、有効期間が切れた場合は車庫証明を取りなおさなくてはならないため注意が必要です。

申請場所が住民票の住所と異なっていても申請できますか?

所在証明をすればできます

通常は車庫証明申請書の「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」は同一となることが多いのですが、例えば東京から静岡県に単身赴任で来ていて住民票を静岡県に移していない場合などは「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なることになります。

このような場合は「申請者の住所」に住民票の住所を記載し、「使用の本拠の位置」に現在の住所を記載すればよいのですが<所在証明>として「使用の本拠の位置」に住んでいることを証明する書類を添付しなければなりません。
所在証明として・・・・「使用の本拠の位置」の住所が記載された水道や電気などの公共料金の請求書や領収書。(浜松中央・東 警察署は公共料金の請求書・領収書のみ)

駐車場の台数制限については?

駐車可能台数を超えては申請できません

駐車場の駐車台数には必ず上限があります、警察署では申請書に記載された駐車場の駐車可能台数を超過していないかをチェックします。駐車可能台数を超えている場合は許可にはなりませんので、申請前に必ず現在の駐車台数を確認しなけらばなりません。

保管場所が親名義の土地の場合、自認書ですか?

いいえ、使用承諾書です。

保管場所が同居ご家族所有の場合でも、所有者からの使用承諾書が必要です。申請書と承諾書の字が同じ場合は印鑑を区別してください。

自宅は浜松市の中区ですが駐車場は東区です。どちらの管轄の警察署に申請しますか?

東区の管轄の警察署です。

申請は駐車場の所在地を管轄する警察署に提出しますので東区を管轄する浜松東警察署へ提出します。なお、駐車場は自宅から2キロ以内にあることが必要です。

軽自動車の車庫証明は必要ですか?

「許可」ではなく「届出」になりますが、地域により「必要・必要なし」があります。

浜松市・静岡市・三島市・沼津市・富士市・富士宮市・藤枝市・焼津市では必要です。(一部を除く)

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