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ひくま行政書士事務所
〒430-0901 静岡県浜松市中央区曳馬(ひくま)3-5-12
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受付時間 | 10:00〜18:00 |
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土日祝の対応も可能です。
(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
袋井、他)
男女別の離婚の動機順位
順位 男性 女性
1 性格の不一致 性格の不一致
2 浮気 肉体的DV
3 親族との不和 浮気
4 浪費癖 生活費を渡さない
5 性格的に異常 精神的DV
6 同居に応じない 浪費癖
7 精神的DV 家庭を省みない
8 性的不一致 親族との不和
9 家庭を省みない 飲酒
10 肉体的DV 性格的に異常
協議離婚
・裁判外で、夫婦双方の合意により離婚が成立するもの
調停離婚
・家庭裁判所において夫婦双方が離婚することに合意すれば調停による離婚が成立するというもの
審判離婚
・離婚調停において、夫婦の一方が離婚に承知しなくても、家庭裁判所が独自の判断で「離婚を宣言
(審判という)」するもの
裁判離婚
・裁判による判決をもて離婚するというもので、「判決離婚」ともいう
※協議離婚 約91% 調停離婚 約8% 裁判離婚 約1% 審判離婚 ほとんどなし
①裁判所が関与するかどうかの違い
・協議離婚・・・裁判所は全く関与しない
・調停離婚・・・家庭裁判所が関与する
・審判離婚・・・家庭裁判所が関与する
・裁判離婚(判決離婚)・・・家庭裁判所で裁判を行う。
②夫婦の合意により離婚するものか?
協議離婚・調停離婚の場合は、夫婦双方の合意により離婚が成立することになります。しかし審判離婚や裁判離婚の場合は、夫婦の合意とは無関係に裁判所によって離婚を言い渡すことになります。
③離婚するに際して、法律により定められた理由が存在するか?
協議離婚の場合は離婚に合意する限り理由の如何を問いませんが、調停離婚や裁判上の和解離婚の場合は裁判所においてある程度の常識的な調整が図られるにしても、原則として当事者が合意する限りは離婚は成立します。
一方で、審判離婚と裁判離婚の場合は、民法770条に定める離婚理由に該当しなければ離婚は成立しません。
<民法770条>
1、夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
2、裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
④費用の面
・協議離婚・・・費用は全くかからない
・調停離婚、審判離婚・・・申し立て費用が全国一律1200円の印紙代と郵券代で非常に安い
・裁判離婚・・・申し立て費用及び郵券代がわずかかかるが、弁護士に事務を委任せざるを得なく、弁護士
費用が相当程度かかる。
■信頼できる人、親族
■専門家
夫婦カウンセラー
■専門機関
1、行政による無料相談
2、弁護士会による無料相談
3、法テラス
※お金の支払いについての約束事に「強制執行力」を持たせる「公正証書」の作成という手段を選択するならば、なおさら弁護士や行政書士のような専門家に相談するのがよいでしょう。
●協議離婚手続きの流れ
① 離婚の話し合い(協議)をする
↓
② 離婚の合意が成立する
↓
③ 離婚届に必要事項を記入し、署名・押印する
↓
④ 離婚届を市町村に提出する
↓
⑤ 離婚届が受理される
↓
⑥ 離婚が成立する
●離婚届の作成
夫婦が署名押印し、成人である証人2名が署名押印した離婚届を、市町村役場に提出して受理されれば、
離婚が成立します。
●離婚届の提出先
提出先は、婚姻中の本籍地または夫婦の所在地の市町村役場ですが、夫婦が別居している場合は、それぞれの所在地の市町村役場に離婚届を提出することができます。ただし、本籍地以外の市町村役場に提出する場合は、戸籍謄本が一通必要となります。
①親権者の取り決め
成年者の子がいる場合、その親権者を定めなければなりません。複数の子がいる場合は、夫婦別々に
子の親権者となることは可能です。しかし一人の子に対して共同で親権者となることは許されません。
②結婚前の氏に戻る者の本籍
結婚するときは、そのほとんどが妻が夫の姓を名乗るようになります。離婚する場合は、その姓を
変えた妻が元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めます。
③離婚届の代筆は許されない
婚届のような重要な届出は、本人の意思が重要視されるのものなので、代筆は認められません。しかし
実際に他人が記載した離婚届であっても、届出をする時には本人か判別がつかないので有効になって
しまいます。なお、印鑑は実印である必要はなく、認印で構いません。
④証人欄へ記載すべき者
証人は、成人であれば誰でも構いません。親族はもちろん友人・知人が証人となったとしても問題あり
ません。
~離婚届を受理してもらいたくないとき
届出書に署名押印をしてしまったが、その後に翻意してしまったとか、妻または夫により、勝手に離婚届が提出される可能性があるときなど、このような場合に対応するため「離婚届の不受理申出制度」があります。
※この申し出にかかる書面は、各市町村役場に備え付けてあります。
この離婚届の不受理申出をした後に、もし夫婦の一方により勝手に離婚届を市町村役場に提出されたとしても受理されません。また誤って戸籍への記載がなされたとしても、市町村役場が職権で戸籍の記載を抹消することになっています。
なお、申出を受け付けた不受理期間は平成20年5月1日以降に受理したものについては無期限となります。
離婚届を提出しないまま、他の者と婚姻届を提出すれば重婚(2年以下の懲役)になります。しかし重婚は無効とはならず、取り消しができるものとします。そのため、取り消しがなされるまでは一応、有効な婚姻となります。
未成年者であっても、男性は18才、女性は16才になれば父母の片方の同意があれば婚姻することができます。夫婦となった未成年者は、特別な法律による定めがない限り、法律上は成年者とみなされます。
そのため、その後離婚した場合も、特別な法律による定めがない限り、法律上は引き続き、成年者であるとみなされます。
もし、夫が妻に無断で離婚届を提出した場合はもちろん無効です。
夫の行為は、「離婚届」という私文書を勝手に作成したわけですから「私文書偽造罪」にあたり「3カ月以上5年以下の懲役」に処せられることになり、されにこの偽造した離婚届を市町村役場に届けた場合は「偽造私文書行使罪」にあたり「3カ月以上5年以下の懲役」に処されます。さらに市町村役場の担当者を通して戸籍簿に不実の記載をさせた場合には、「公正証書原本不実記載罪」にあたり「5年以下の懲役または50万円以下の罪金」に処せれれます。
協議離婚に応じず、また離婚調停を申し立てて話し合っても解決の方向性が見当たらないで、それでも離婚を選択する場合はもはや「裁判」をするしかありません。
1、裁判上の離婚には「法定の離婚原因」が必要
※民法に定められている離婚原因が必要です
民法770条第1項
裁判上の離婚原因
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
2、離婚訴訟をするには「弁護士」に委任が必要
離婚訴訟は「離婚調停」のように簡単な手続きによって起こすことはできません。離婚訴訟を起こす
ときは、民事訴訟法や人事訴訟法、その他の法律に沿って手続しなければなりません。そのため、
訴訟手続きを行ったり、効果的な証拠かどうかの判断をするためには専門家(弁護士)に依頼する必要
があります。
3、離婚訴訟の手続き
a、離婚訴訟の機関
・1年や2年程度かかることが多い
b、訴訟に必要な費用
・収入印紙(離婚請求のみの場合)・・・13,000円
・郵券代金・・・5,000円~10,000円
・弁護士報酬・・・着手金(20万円~30万円)、報酬金(20万円~30万円)及び実費が必要と
なります。
c、訴えに必要な書類
・訴状2部
・夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
・必要な場合は「年金分割のための情報通知書」
・源泉徴収票、預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部
<悪意の遺棄の具体例>
・生活費を渡さない
・夫が働かない
・ギャンブル癖が
・一方的な理由で実家に戻ったり別居したりする。
<回復が見込めない精神病の判断基準>
・強度の精神病
・回復の見込みがない
<婚姻を継続し難い重大な事由>
・性格の不一致
・暴力・虐待・侮辱
・性的な不満の場合
・性交不能の場合
・配偶者一方の親族との不和
慰謝料とは
民法710条により認められた生命・身体・名誉・貞操などを侵害する不法行為により生じた精神的損害の賠償された金銭のことを言います。
<慰謝料を認める法的根拠>
民法709条 故意又は過失によって他人の権利を侵害したる者は之によって生じる損害を賠償する責め
に任ず
民法710条 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の
規定により、損害賠償の責めに任ずる者は財産以外の損害に対しても其の損害を為す
ことを要す。
1、財産分与の意義
<清算面としての財産分与>
①婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄財を清算し、これを分配してお互いの公平を図ることとしての
財産分与。そのため、過去の婚姻費用分担額の清算が含まれることがる。
<扶養面としての財産分与>
②離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者の一方を扶養して、その暮らしの維持と保持を図ると
いう側面を持つ財産分与。
・財産分与の根拠条文
民法768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2、財産分与の対象とならない財産
①結婚に際して実家から持ってきた財産
②結婚前に蓄えていた財産
③結婚前あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡したことによって取得した相続財産
3、財産分与の実際
①基本的な考え方
双方の婚姻期間中の貢献度などを加味して行う
②夫が経営者または個人事業主、妻が専業主婦の場合の財産分与
妻の貢献度を3割から5割未満程度として財産分与しているのが実態
③夫婦共に働いている場合の財産分与
完全独立型の夫婦の場合は、それぞれが蓄えた財産は基本的に固有財産となります。
しかし財産によっては清算的財産分与が、また働く時間によっては貢献度を金銭に換算して公平に
財産分与する場合があります。
④夫の退職金の財産分与
夫婦が離婚する際に「退職金請求権」は存在しないこと、将来もらえる予定の退職金の金額が確定
できないこと、さらに会社が倒産すれば退職金がもらえない可能性もあるといった理由から離婚時
の財産分与の対象財産に退職金を含めるのは、基本的に難しいでしょう。しかし、離婚の際に数年後
には退職金が必ずもらえるという事実が客観的に認められるような場合には、退職金も財産分与の
可能性もあるでしょう。
⑤不貞行為をした側の配偶者による財産分与請求権
不貞をして離婚いう事態を招いておきながら、離婚後の生活まで保障してほしい、というのは常識的
に考えても都合が良すぎる話です。清算的な財産分与がいくらかあったとしても、逆に慰謝料を支払
わなければならない立場になるかもしれません。よって差し引き勘定されて結果的に慰謝料がゼロと
いうこともあり得ます。
⑥離婚慰謝料と財産分与の同時請求の可否
離婚に際しての慰謝料と財産分与とは全く別物です。なぜなら、慰謝料は配偶者の一方が、相手に
対して精神的慰謝料を求めるために請求するもので、財産分与は婚姻期間中に夫婦で蓄積した財産を
分配請求するものです。従って同時に請求することが可能です。
法務省は12日、未成年時に両親の離婚・別居を経験した20~30代の男女千人を対象に、生活に与えた影響や当時の気持ちなど約80項目を尋ねた初の調査結果を公表した。
・離婚などによる金銭面での影響を聞いたところ、「苦しくなった」が20.4%、「若干苦しくなっ
た」が20.1%であり、4割の人が苦しくなったと答えました。
・
両親の離婚・別居を経験した1000人への調査 | % |
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◆金銭面の生活状況 | |
・苦しくなった | 20.4 |
・若干苦しくなった | 20.1 |
・ほとんど変わらなかった | 24.4 |
・むしろ好転した | 7.3 |
・分からない | 27.8 |
◆別居親の養育費の支払い状況 | |
・きちんと支払っていた | 16.8 |
・当初は支払われていたが、その後に支払われなくなった | 14.0 |
・時々は支払われていた | 6.8 |
・全く支払われていなかった | 18.9 |
・分からない | 43.5 |
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