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ひくま行政書士事務所
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(業務エリア 浜松、磐田、湖西、
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こちらでは「姻族関係終了届出」代行サービスについてご紹介いたします。
姻族関係終了届とは
自分の「夫または配偶者」が死亡した場合に死亡した配偶者親族との姻族関係を終了させる手続きのことです。最近テレビでも紹介され徐々にこの制度を活用する人たちが増えています。
別名「絶縁届」「死別離婚」とも呼ばれています。
姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。手続きをしない限り、義理の父親、義理の母親、義理の兄弟、義理の姉妹の関係は継続します。そのため「姻族関係終了届」は、配偶者の死亡後に、死亡した夫や妻の親族の扶養義務をなくしたり回避する方法でもあります。なお、配偶者の遺産を相続した場合でも返却する必要はなく遺産を受け取ることができます。また再婚した場合でも、姻族関係を終了させる手続きをしていなければ前妻や前夫との家族関係が変わることはありません。
・「姻族関係終了届」を提出した方がよい方
1、夫または妻の死後、夫または妻の親族と付き合いを絶ちたい方
2、配偶者の死後、死亡した配偶者の父母や兄弟などの扶養義務を解消したい方
(義理の父母などの面倒を見たくない方)
3、夫と同じ墓や夫の実家の墓に入りたくない妻
<姻族>の例
義理の父母、義理の祖父母、義理の曾祖父母、義理の叔父・叔母、義理の兄弟姉妹、義理の甥姪、連れ子、連れ子の子、連れ子の孫
・姻族関係終了届を提出する メリット・デメリット
メリット
1、配偶者の死後、配偶者の父母・兄弟姉妹などの扶養義務を解消できる
2、姻族関係終了届を提出しても配偶者の遺産を相続することが可能
3、一人で姻族関係を解消することができる
4、相手方の、夫の墓に入らなくてもいい
5、金銭問題に巻き込まれない
6、バツ1 バツ2等の方の姻族が増えない
デメリット
1、自分の墓をつくる必要がある
2、急に配偶者の親族と縁が切れると子供が戸惑う
3、同居まはた配偶者の親族が近所に住んでいる場合は気まずい
・提出期限
届出の期限なし、配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届け出ることができる
・提出先
住居地、本籍地、所在地(居所・一時滞在地)の市町村役場の戸籍課
・届出人
姻族関係を終了させようとする者
・必要書類
1、姻族関係終了届
2、配偶者の死亡の事実がわかる戸籍謄本または除籍謄本
3、現在の届出人の戸籍謄本(提出する役場が本籍地の場合は不要)
4、印鑑
・注意事項
1、姻族関係終了届を提出しただけでは、氏や戸籍の変動はありません。もし婚姻前の氏に戻したい
場合は「複氏届」が必要になります。
2、婚姻関係終了後でも「転籍届」については、生存配偶者の方からの届出で行うことが可能です。
※複氏届けとは
複氏とは婚姻や縁組などの身分行為を行う従前の氏にもどることですが、この複氏届とは婚姻により
氏を改めていた方が、配偶者(筆頭者のこと)がお亡くなられた後、婚姻前の氏にもどるための届出のこと。
※転籍とは
転籍とは本籍を変更すること。
住所を異動(転入・転居)しても本籍は自動的に変更されるものではありません。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
姻族関係終了届出 代行 | 50,000円 |
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姻族関係終了届出 代行 (復氏届出または転籍届と戸籍謄本取得を含む) | 75,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。