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浜松市の古物商許可申請

古物商許可申請

こちらでは古物商許可申請サービスについてご紹介いたします。

■古物商許可が「必要」なケース​

・古物を買い取って売る     ・古物を買い取り修理してうる
・古物を買い取り部品を売る   ・古物を別の物と交換する
・古物を売って手数料をもらう  ・古物を買い取ってレンタルする 
・古物を買い取って輸出してうる ・これらの取引をネット上で行う
 

■古物商許可が「不要」なケース

・自分で使う目的で購入した服を販売する
・自分がコレクションする目的で購入した時計を販売する
・自分が使っていたパソコンを他人にレンタルする
・無償でもらったものを販売する
・海外の業者から古物を仕入れて販売する

 

古物営業とは

①古物を売買し、若しは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
  「1号営業」といいます。

②古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業。
  「2号営業」といいます。

③古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を
   使用する競り方法その他政令で定めるものに限る。
)により行う営業。 
  「3号営業」という。

古物とは

古物とは以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。

①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れを」をしたもの

をいいます。

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。

古物商とは

許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し又は委託を受けて売買し、交換する営業です。

古物の種類
古物は法令によって以下の13種類に分類されています。
 
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品類
4、自動車
5、自動二輪及び原動機付自転車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム類
12、書籍類
13、金券類
 
※酒類、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
        品目          具体例   プレート表記
  美術品 絵画、書、彫刻 美術品商

 2

衣類 着物、洋服 衣類商
 3 時計・宝飾品 時計、眼鏡、宝石類 時計・宝飾品商
 4 自動車 自動車、自動車の部品 自動車商
 5 5自動二輪車・原付 自動二輪車・原付の本体、部品 オートバイ商
 6 自転車 自転車本体、自転車の部品 自転車商
 7 写真機類 カメラ、レンズ 写真機商
 8 事務機器類 レジスター、パソコン 事務工具商
 9 機械工具類

スマホ、タブレット、ゲーム機

機器工具商
10 道具類 家具、楽器、CD、ゲームソフト 道具商
11 皮革・ゴム製品 鞄、バッグ、靴 皮革・ゴム製品商
12 書籍 文庫、コミック 書籍商
13 金券類 商品券、ビール券 チケット商
許可申請に必要な書類

                                  個人申請  法人申請

・古物商・古物市場主許可申請書                                                                           ○     ○
・定款(謄本)                              ー     ○  
・登記事項証明書                            ー     ○
・最近5年間の略歴を記載した書面(特定の様式なし)            ○     ○ 役員全員
・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し                 ○     ○ 役員全員
・古物営業法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも      ○     ー 
    該当しないことを誓約する書面
・古物営業法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも      ー     ○ 役員全員
    該当しないことを誓約する書面
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書        ○     ○ 役員全員
・市町村長の発行する身分証明書                     ○     ○ 役員全員
・選任する管理者なかかる上記4、5、8、9の書類(選任する管理者が      △     △
    申請者本人又は、法人役員の場合は不要)
・選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも    ○     ○
    該当しないことを誓約する書面
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)   △     △

 

 

許可申請の窓口

許可申請の窓口は
営業所(営業所を設けない場合は住所・居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
・県内に2以上の営業所を設ける場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
 となります。

ご不明な点はも最寄りの警察署のお問合せください。

 

 

 

古物営業法違反の罰則規定

 古物営業法上の違反とこれに対する罰則は下記のとおりです。                                                           摘要
1、無許可営業        3年以下の懲役又は100万円以下の罰金  個人許可で法人として営業
2、名義貸し         3年以下の懲役又は100万円以下の罰金  個人許可で法人として営業
3、法定場所外営業      1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
4、取引相手の確認      6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
5、古物台帳への記録     6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6、古物台帳の保存      6月以下の懲役又は30万円以下の罰金     3年間保存
7、許可証の返納       10万円以下の罰金            廃業等から10日以内
8、営業内容変更の届出    10万円以下の罰金    
9、許可証の携帯       10万円以下の罰金
10、標識の掲示       10万円以下の罰金
11、ホームページへの掲示  10万円以下の罰金
12、警察の立ち入り調査   10万円以下の罰金            拒否や虚偽報告をしたとき

 

 

 

欠格要件

以下の要件に当てはまる方は、古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。

・破産していて、複権をしていない者
・禁固以上の刑を受け、刑罰の執行終了から5年以上経過していない者
・窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等を犯して罰金刑を受け、5年以上経過していない者
・集団もしくは常習的に暴力的不法行為その他罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって、当該命令
 指示を受けた日から起算して三年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年経過していない者
・古物営業の許可を取り消され、聴聞の期日から取り消しをするかどうか決まる日までの間に許可証を
 返納した者で、返納後から5年経過していない者
・法人の役員のうち、上記規定に該当する者
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定め
 る者
・古物商の相続人以外の未成年者
・営業所の管理者として認められないことについて相当な理由がある者

 

管轄警察署

・浜松中央警察署・・・浜松市中区 
      ※中区の一部(相生町・木戸町・佐藤・天神町・富吉町・中島町・中島・名塚・宿・領家)は東署管轄
  
  浜松市中区住吉5-28-1  ☎053-475-0110

    浜松中央警察署HP
 

・浜松東警察署・・・浜松市東区・南区

  
  浜松市中区相生町14-10  ☎053-460-0110

    浜松東警察署HP

 

・浜北警察署 ・・・浜松市浜北区

  
  浜松市浜北区小松3218   ☎053-585-0110

    浜北警察署HP

 

・浜松西警察署 ・・・浜松市西区

  浜松市西区大人見町3452-1

 

・細江警察署 ・・・浜松市北区
  
  浜松市北区細江町気賀4640 ☎053-522-0110

    細江警察署HP

 

・天竜警察署 ・・・浜松市天竜区
  
  浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 ☎0539-26-0110

    天竜警察署HP

 

 

 

浜松中央警察署管轄       

<中区>  ※赤字は東警察署
葵西 葵東 浅田町 旭町 小豆餅 池町 泉町 泉 板屋町 瓜内町 海老塚町 海老塚 尾張町
鍛冶町 春日町 上浅田 上島 神田町 鴨江町 鴨江 北田町 北寺島町 木戸町 元目町 紺屋町
幸 栄町 肴町 佐藤 佐鳴台 塩町 鹿谷町 蜆塚 十軒町 下池川町 新津町 城北 神明町 菅原町 助信町 砂山町 住吉 早出町
田町 大工町 高町 高丘町 高丘東 高丘西 高丘北 高林 千歳町 中央 寺島町 天神町 伝馬町 利町 常盤町 冨塚町 冨吉町
中沢町 中島町 中島 中山町 茄子町 名塚町 平田町 成子町 西浅田 西伊場町 西丘町 布橋 野口町 法枝町
萩丘 旅籠町 八幡町 花川町 早馬町 東伊場 東田町 曳馬町 曳馬 広沢 船越町 文丘町 細島町
松城町 三組町 南浅田 南伊場町 
向宿 元魚町 元城町 元浜町 森田町 
山下町 山手町 龍禅寺町 領家 連尺町 和合町 和地山


浜松東警察署管轄
<東区>
有玉台 有玉北町 有玉西町 有玉南町 安新町 安間町 市野町 大蒲町 大島町 大瀬町 植松町
笠井町 笠井上町 笠井新田町 上新屋町 上石田町 上西町 北島町 貴平町 国吉町 小池町 神立町 子安町 
材木町 篠ヶ瀬町 下石田町 将監町 常光町 白鳥町 積志町
恒武町 天王町 天龍川町 豊西町
中郡町 中里町 中田町 長鶴町 中野町 西ヶ崎町 西塚町
原島町 半田町 半田山
松小池町 丸塚町 宮竹町
薬師町 薬新町 豊町 龍光町 流通元町 和田町

<南区>
青屋町 飯田町 石原町 瓜内(1813まで) 江之島町 遠州浜 老間町 大塚町 大柳町 卸本町 恩地町
金折町 河輪町 倉松町 卸給町 小沢渡町 
参野町 三新町 三和町 四本松町 下飯田町 下江町 白羽町 新貝町 頭陀寺町 西伝寺町 増楽町
高塚町 田尻町 立野町 堤町 都盛町 寺脇町 富屋町
中田島町 長田町 西町 西島町 新橋町 鼠野町 法枝町(211から)
東町 東若林町 福島町 福塚町 古川町 芳川町 本郷町
松島町 三島町
安松町 楊子町 米津町 若林町 渡瀬町

 

浜松西警察署管轄
<西区>
伊佐地町 入野町 大久保町 大人見町 大平台 大山町
神ヶ谷町 神原町 舘山寺町 協和町 呉松町 湖東町 古人見町
桜台 佐浜町 志都呂町 篠原町 庄内町 庄和町 白洲町
坪井町西鴨江町
西山町 
平松町 深萩町
舞阪町 馬郡町 村櫛町
雄踏町 和光町 和地町

細江警察署管轄

<北区>
大原町 新都田 滝沢町 豊岡町 根洗町 初生町 東三方原町 三方原町 都田町 三幸町 鷲沢町
細江町 引佐町
三ケ日町

引佐町井伊谷 引佐町伊平 引佐町奥山 引佐町金指 引佐町狩宿 引佐町川名 引佐町黒淵 引佐町渋川
引佐町四方浄 引佐町白岩 引佐町田沢 引佐町田畑 引佐町栃窪 引佐町兎荷 引佐町西久留女木
引佐町西黒田 引佐町花平 引佐町東久留女木 引佐町東黒田 引佐町別所 引佐町的場 引佐町三岳
引佐町谷沢 引佐町横尾 大原町
神宮寺町 新都田 
滝沢町 豊岡町
初生町 東三方町 細江町小野 細江町気賀 細江町中川 細江町広岡 細江町三和
三方原町 三ヶ日町字志 三ヶ日町大崎 三ヶ日町大谷 三ヶ日町岡本 三ヶ日町上尾奈 三ヶ日町駒場 三ヶ日町佐久米 三ヶ日町下尾奈 三ヶ日町只木 三ヶ日町都筑 三ヶ日町津々崎 三ヶ日町釣 
三ヶ日町鵺代 三ヶ日町日比沢 三ヶ日町平山 三ヶ日町福長 三ヶ日町本坂 三ヶ日町摩訶糖耶 
三ヶ日町三ヶ日 都田町 三幸町
鷲沢町 

 

浜北警察署管轄

<浜北区>
  旧浜北市
油一式 内野 内野台 大平 尾野 於呂 
上島 上善地 貴布祢 小林 小松 
三大地 新原 善地 染地台 
高園 高畑 寺島 道本 豊保 
永島 中条 中瀬 新野 新堀 西美薗 沼 根堅 
灰木 東美薗 平口 堀谷 本沢合
宮口
八幡 横須賀 四大地
竜南

 

天竜警察署管轄

<天竜区>
  旧天竜市 春野町 龍山町
  水窪町 佐久間町

青谷 芦窪 阿寺 石神 伊砂 大川 大栗安 大谷 小川
上野 神沢 熊 
佐久 佐久間町相月 佐久間町浦川 佐久間町大井 佐久間町奥領家 佐久間町上平山 佐久間町川合
佐久間町佐久間 佐久間町戸口 佐久間町中部 佐久間町半場 次郎八新田 相津
只来 龍山町大嶺 龍山町下平山 龍山町瀬尻 
長沢 西雲名 西藤平
春野町筏戸大上 春野町砂川 春野町石打松下 春野町石切 春野町和泉平 春野町大時 春野町小俣京丸
春野町川上 春野町胡桃平 春野町気田 春野町越木平 春野町五和 春野町杉 春野町田黒 春野町田川内 春野町長蔵寺 春野町豊岡 春野町花島 春野町堀之内 春野町牧野 春野町宮川 春野町領家 日明
東雲名 東藤平 二俣町阿蔵 二俣町大園 二俣町鹿島 二俣町二俣 二俣町南鹿島 懐山 船明
水窪町奥領家 水窪町地頭方 水窪町山住 米沢 
山東 谷山 横川 横山町
両島 緑恵台 

 

 

古物商許可を行政書士に依頼するメリット

  • 1
    時間を短縮できる
     ~不備のない書類準備で許可までの時間が短縮できます。
  • 2
    書類の用意も行政書士が行い、手間がかかりません
     ~作成・収集を行政書士が行い、平日を休まなくてもよいです。
  • 3
    警察にいく手間がなくなります
     ~何回かの面倒な警察署との打ち合わせを代行します。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表      ※消費税及び証紙代(19,000円)は別途
古物商許可申請  個人

    40,000円 

古物商許可申請  法人

    50,000円 

書き換え申請 20,000円
変更届  20,000円

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住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分