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                     屋外広告物設置許可申請代行

<屋外広告物とは>

屋外広告物とは、建物などの外に表示されているポスター・看板・広告塔などのことをいい、屋外広告物法では次の4つの要件をすべて満たすものと定義しています。

1、常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  (街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)

2、屋上で表示されるもの
  (建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)

3、公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
  (駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含みません。)

4、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物・工作物等に掲出・表示されたもの、
   その他これらに類するもの




 

屋外広告物の設置等をするとき
 

屋外広告を設置するときは、ルールと制限があり原則として許可が必要です。

 

特別規制地域            条例第3条

■第一種特別規制地域

1、第一種・第二種低層住居専用地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区
2、文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
3、自然環境保全保全地域のうち知事が指定する区域
4、河川、湖沼、海岸又はこれらから200m以内の地域のうち知事が指定する区域
 

■第二種特別規制地域

1、東名高速道路全区間、東海道新幹線の全区間。新東名、道路、鉄道のうち知事が指定する区間。
2、上記の区間か1000m以内の知事が指定する区域。
3、都市公園の区域
4、静岡空港の区域のうち、知事が指定する区域と周囲500m以内の区域
5、官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

 

 

普通規制地域     条例第5条

■第一種普通規制地域

1、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域(容積率300%未満の地域に限る)
2、道路・鉄道のうち知事が指定する区間
3、上記区間から1500m以内の知事が指定する区域
4、第二種特別規制地域の1の区間から1500m以内の知事が指定する区間
5、河川、͡湖沼、海岸又はこれから500m以内の地域のうち知事が指定する区域

■第二種普通規制地域

1、商業地域、近隣商業地域(容積率300%以上の地域に限る)

 

 

 禁止物件       条例第4条

下記の禁止物件には、屋外広告物を設置できません。
禁止物件であれば、その所有者・管理者が誰であるかを問わず、また規制地域にあるかどうかを問わず、原則として、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置ができません。

<禁止物件>

・橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道の昇降機の上屋
・石垣、擁壁ほか
・街路樹、路傍樹ほか
・信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーほか
・パーキングチケット発給設備
・消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
・郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
・送電塔、送受信塔、照明塔
・煙突
・ガスタンク、水道タンク
・銅像、神仏増、記念碑ほか
・道路の路面

※次のものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板を表示できません
・電柱、街灯柱ほか

 

禁止広告物      条例第9条

<表示又は設置してはならない広告物>

・著しく破損し、又は老朽化したもの
・倒壊又は落下のおそれのあるもの
・信号機、道路標識等に類似し又はこれらの効用を妨げるもの
・交通の安全を阻害するもの

 

 

適用除外       条例第6条

適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

・選挙運動のために使用するポスター、立札など
・自己広告物等で基準に適合するもの
・工事現場の板堀等に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
・冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示、設置するもの
・講演会、展示会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示、設置するもの
・電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
・人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く)、船舶等に表示されるもの
・煙突、水道タンク等の禁止物件のうち基準に適合するもの

 

 

 

    手続きの流れ ~ 広告物の設置から除却に至るまでの手続き

                    

     事前相談     許可基準に沿って計画

                                   →   許可申請不用

                  許可申請    許可の申請(条例第10条)

                 

      審  査
               手数料の納入

                    ↓
     許  可
    ↓

         広告物の設置工事・表示      管理義務(条例第17条)
       広告物の変更・改造の実施
                 

               継続して広告物を表示する場合
                更新申請          許可の期間(条例第17条)

                                                       

      ↓         表示している広告物を変更する場合
            →   広告物の変更・改造申請           変更等の許可

                                                   
                広告物の設置者や管理者を変更する場合
                                             →           設置者・管理者の変更届         届出(条例第25条)

                            
                 表示していた広告物を除却した場合
     許可期間満了     →                 除却届           除却義務(条例第19条)

 

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表     ※申請費用・消費税は別途
新規申請 30,000円
更新申請 25,000円
変更・改造申請 25,000円
除却・滅失届出 20,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

        屋外広告業の登録申請代行

屋外広告業を営もうとする個人または法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内にあることだけで、知事(市長)の登録を受ける必要があります。

 

登録のながれ

1、「登録の申請時の必要書類」を添えて「申請・届出先」に郵送または持参して申請します。
     ↓

2、申請書等が提出されると、登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
     ↓

3、申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録され、「登録の拒否事由」
   に該当する場合は登録の拒否を行われます。
     ↓

4、登録された場合は、申請された方に「屋外広告業登録通知書」が送付されます。なお、登録を拒否
   された場合は「屋外広告業登録拒否通知書」が送付されます。

 

特例制度(みなし制度)について

特例制度とは
静岡県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、浜松市内で屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに、浜松市屋外広告条例の規定による「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、浜松市で登録を受けたものとみなすもの。【届出手数料は不要】

 

申請書類

A,屋外広告業を市内で営むための届出をするとき

1、登録(新規・更新)【浜松市域内のみの営業】


2、特例の届出(新規)【浜松市域を含む静岡県内の営業】


3、特例の届出(更新)【浜松市域を含む静岡県内の営業】

B,屋外広告業者の氏名等を変更するとき

1、登録

2、特例

C,屋外広告業を廃業するとき

D,その他

1、「標識(登録業者用)」

2、「標識(特例業者用)」

3、「帳簿」

 

申請書の提出先

 浜松市役所 土地政策課 景観広告グループ
 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 053-457-2344

 

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表      ※申請費用・消費税は別途
新規登録 30,000円
変更届出 5,000円
特例屋外広告業届出 10,000円
特例屋外広告変更届出 5,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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住所・アクセス
静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

遠州鉄道 助信駅から10分