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菊川市の古物商許可申請

古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

  • 1
    時間を短縮できる
     ~不備のない書類準備で許可までの時間を短縮できる。
  • 2
    書類の用意も行政書士が行い、手間がかかりません
     ~作成・収集を行政書士が行い、平日を休まなくてもよいです。
  • 3
    警察に行く手間がなくなります
     ~何回かの面倒な警察署との打ち合わせを代行します。

こちらでは古物商許可申請サービスについてご紹介いたします。

■こんな場合には古物商の営業許可が必要です。​

・古物を買い取って売る     ・古物を買い取り修理してうる
・古物を買い取り部品を売る   ・古物を別の物と交換する
・古物を売って手数料をもらう  ・古物を買い取ってレンタルする 
・古物を買い取って輸出してうる ・これらの取引をネット上で行う 

 

古物商許可申請サービス

古物とは

古物とは以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。

①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れを」をしたもの

をいいます。

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。

古物商とは

許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し又は委託を受けて売買し、交換する営業です。

古物の種類
古物は法令によって以下の13種類に分類されています。
 
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品類
4、自動車
5、自動二輪及び原動機付自転車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム類
12、書籍類
13、金券類
 
※酒類、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
許可申請に必要な書類

                                  個人申請  法人申請

・古物商・古物市場主許可申請書                                                                           ○     ○
・定款(謄本)                              ー     ○  
・登記事項証明書                            ー     ○
・最近5年間の略歴を記載した書面(特定の様式なし)            ○     ○ 役員全員
・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し                 ○     ○ 役員全員
・古物営業法第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも      ○     ー 
    該当しないことを誓約する書面
・古物営業法第4条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも      ー     ○ 役員全員
    該当しないことを誓約する書面
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書        ○     ○ 役員全員
・市町村長の発行する身分証明書                     ○     ○ 役員全員
・選任する管理者なかかる上記4、5、8、9の書類(選任する管理者が      △     △
    申請者本人又は、法人役員の場合は不要)
・選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも    ○     ○
    該当しないことを誓約する書面
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)   △     △

 

 

許可申請の窓口

許可申請の窓口は
・営業所(営業所を設けない場合は住所・居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課
・県内に2以上の営業所を設ける場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
 となります。

ご不明な点はも最寄りの警察署のお問合せください。

 

 

 

古物営業法違反の罰則規定

 古物営業法上の違反とこれに対する罰則は下記のとおりです。                                                           摘要
1、無許可営業        3年以下の懲役又は100万円以下の罰金  個人許可で法人として営業
2、名義貸し         3年以下の懲役又は100万円以下の罰金  個人許可で法人として営業
3、法定場所外営業      1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
4、取引相手の確認      6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
5、古物台帳への記録     6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6、古物台帳の保存      6月以下の懲役又は30万円以下の罰金     3年間保存
7、許可証の返納       10万円以下の罰金            廃業等から10日以内
8、営業内容変更の届出    10万円以下の罰金    
9、許可証の携帯       10万円以下の罰金
10、標識の掲示       10万円以下の罰金
11、ホームページへの掲示  10万円以下の罰金
12、警察の立ち入り調査   10万円以下の罰金            拒否や虚偽報告をしたとき

 

 

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表      ※消費税及び証紙代(19,000円)は別途
古物商許可申請  個人 40,000円
古物商許可申請  法人 50,000円
書き換え申請 20,000円
変更届  20,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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菊川市全域・・・菊川署

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静岡県浜松市中区曳馬3-5-12

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